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更新日:2023年11月20日

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肥料を生産・輸入・販売するときは

肥料取締法に基づく肥料の登録や届出などのに関する情報

肥料を生産・輸入したり販売するときは、肥料の品質の確保等に関する法律に基づいた登録申請や届出が必要です。神奈川県内で肥料の生産・輸入や販売を行う場合の手続については、下のメニューからそれぞれのページをご覧ください。

また、特殊肥料のうち、「堆肥」と「動物の排せつ物」については、特殊肥料の品質表示基準に基づき、品質表示が必要となります。品質表示の表示方法については、「堆肥などの品質表示について」をご覧ください。

なお、外国に肥料を輸出するに当たり、肥料の登録及び届出の事実について、証明書が必要な方は、環境農政局農政部農業振興課(電話:045-210-4425)までご相談ください。


提供情報

肥料を生産するときは

  • 神奈川県内で肥料を生産する場合に必要な手続について掲載しています。

肥料を輸入するときは

  • 特殊肥料を輸入し、神奈川県内の港で荷揚げをする場合に必要な手続について掲載しています。

肥料を販売するときは

  • 神奈川県内で肥料を販売する場合に必要な手続について掲載しています。

堆肥などの品質表示について

  • 特殊肥料のうち、「堆肥」と「動物の排せつ物」に義務づけられている品質表示の表示方法などについて掲載しています。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。