更新日:2023年12月22日

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獣医師の皆様

飼育動物診療施設,変更届,開設届,廃止届,動物病院について

飼育動物診療施設(動物病院)の届出について

飼育動物診療施設の開設、廃止、休止、再開、変更や診療を行う獣医師の変更があった場合、10日以内に届出をご提出ください。

開設(廃止)済証明書の発行も行っております。

届出様式集

飼育動物診療施設の広告(看板)について

獣医療法に基づき、飼育動物診療施設(動物病院)の広告には制限があります。

広告内容でご不明な点はご相談ください。

獣医療法広告制限見直しについて

獣医師法第22条の届出について

獣医師法第22条により、獣医師の資格を有する者は2年ごとに、居住都道府県へ就業状況の届出が義務付けられています。

次回期限:令和7年1月31日

提出先:横浜市中区日本大通1 畜産課安全管理グループ

オンラインでの届出が可能になりました。

届出の詳細について(県畜産課)

家畜伝染病予防法第4条の届出について

家畜伝染病予防法第4条により、獣医師は「届出伝染病」にかかっているか、その疑いがある家畜を診断し、またはその死体を検案した際、その旨を当該家畜またはその死体の所在地を管轄する都道府県知事(家畜保健衛生所長)に届け出なければなりません。

届出内容については、以下の発生届(例)を参考に届出してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 県央家畜保健衛生所です。