更新日:2021年10月6日

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消費税転嫁対策

消費税率(地方消費税を含む。以下同じ。)の引き上げに際し、消費税の転嫁を阻害する行為を是正し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、平成25年10月1日から消費税転嫁対策特別措置法(※)が施行されました。

消費税転嫁対策特別措置法について

消費税率(地方消費税を含む。以下同じ。)の引き上げに際し、消費税の転嫁を阻害する行為を是正し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、平成25年10月1日から消費税転嫁対策特別措置法(※)が施行されました。
 ※「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)

禁止される行為

法律により、次の行為は禁止されています。

1.消費税の転嫁拒否等の行為

(1)減額・買いたたき
(2)商品購入,役務利用又は利益提供の要請
(3)本体価格での交渉の拒否
(4)報復行為

2.消費税の転嫁を阻害する表示

(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるもの

相談窓口について

消費税の転嫁についてのお問い合わせ・ご相談は、次の窓口で受け付けています。

1.消費税価格転嫁等総合相談センター

政府共通の相談窓口として、事業者・消費者の方々からの幅広いご相談に対応します。
 電話(専用ダイヤル):0570-200-123
 ※メールでのご相談は、センターHPの専用フォームをご利用ください。

2.県の情報受付窓口

県の窓口では、一般的な法令の解釈のほか、転嫁拒否や転嫁阻害表示など、法律違反が疑われる個別事案についてご相談を受け付けます。
県は転嫁拒否等の行為に対する調査・指導権限を有していません(※)ので、違反被疑情報は、権限を有する国の機関(公正取引委員会、中小企業庁、消費者庁など)に通知します。
 ※建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業、解体工事業(以下「5業種」という。)を除く。
 
相談内容 担当課 所在地 電話番号 備考

消費税の転嫁拒否等の行為

(5業種以外)

商業流通課

横浜市中区日本大通1本庁舎2階

045-210-1111

内線5604

流通業者による行為の場合
中小企業支援課

(中小企業支援グループ)

横浜市中区日本大通1本庁舎2階

045-210-1111

内線5556

流通業者以外による行為の場合

(海老名駐在事務所)

海老名市下今泉705-1産業技術センター内

046-236-1500

内線4207

消費税の転嫁を阻害する表示

(5業種以外)

消費生活課

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター内

045-312-1121

内線2621

 
5業種に関する行為 建設業課 横浜市中区山下町32横浜合同庁舎3階

045-285-4245

5業種

建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業、解体工事業

消費税の制度改正 税務指導課 横浜市中区日本大通1本庁舎4階

045-210-1111

内線2322

 

関連リンク

中小企業庁では、公正取引委員会と合同で、中小企業・小規模事業者全体に対して広く消費税の転嫁拒否等に関する書面調査を実施しています。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページのバナー

このページに関するお問い合わせ先

企画調整グループ
電話 045-210-2128
ファクシミリ 045-210-8816

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