秦野都市計画道路3・4・2号西大竹堀川線他に係る都市計画の変更について
掲載日:2019年5月23日
都市計画変更の内容
秦野都市計画道路の変更(3・4・2号西大竹堀川線、3・4・10号曽屋鶴巻線)について、都市計画法第17条の規定に基づく縦覧などを経て、平成30年2月9日に変更の告示をしました。
1 秦野都市計画道路の変更(3・4・2号西大竹堀川線)
2 秦野都市計画道路の変更(3・4・10号曽屋鶴巻線)
※計画書中に「計画図」の表示がありますが、容量の関係でホームページの公開ができません。
概ねの位置等については、計画概要図で確認いただくとともに、詳しくは、県の都市計画課までお問い合わせください。