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更新日:2023年7月26日

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神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定について

神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画


県では、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づき、平成18年4月から令和9年3月までを計画期間とする神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(県計画)を策定しています。

平成28年の同法及び同法施行令等の改正、国のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更に伴い、県計画を変更しました。

1 県計画の主な変更内容

(1) 処分期間の変更

 高濃度PCB廃棄物の処理施設ごとの処分期間を、次の表のとおり変更します。

処理施設

処分期間

変更前

変更後

東京PCB廃棄物

処理施設

平成35年3月31日まで

平成34年3月31日まで

(特例処分期限日:平成35年3月31日)

北九州PCB廃棄物

処理施設

平成31年3月31日まで

平成30年3月31日まで

(特例処分期限日:平成31年3月31日)

北海道PCB廃棄物

処理施設

平成36年3月31日まで

平成35年3月31日まで

(特例処分期限日:平成36年3月31日)

(2) 処理の進捗状況等の公表

県は、高濃度PCB廃棄物を上記の処分期間内に確実に処理するため、処理の進捗状況及び年度別の処分見込量等を把握し、公表します。

(3) 県及び政令市の役割の明確化

  • 県及び政令市は、保管・処分の状況などの届出がされていないPCB廃棄物等について、掘り起こし調査を実施し、その結果等を踏まえ、事業者に対し届出及び処分期間内の処理等必要な指導を行います。
  • 県及び政令市は、処分期間内の処分等の義務に違反した事業者に対し、改善命令を行います。また、保管事業者が不明等の場合に、必要に応じて代執行を行います。
  • 県及び政令市は、自ら率先して、計画的に、保管する高濃度PCB廃棄物の処分委託を行うとともに、所有する高濃度PCB使用製品の廃棄を進めます。

計画の全文は、下記PDFファイルをご覧ください。

神奈川県PCB廃棄物処理計画(H29.3変更) [PDFファイル/83KB]

神奈川県PCB廃棄物処理計画(H27.3変更) [PDFファイル/68KB]

神奈川県PCB廃棄物処理計画(H18.3策定) [PDFファイル/65KB]

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