更新日:2024年2月19日

ここから本文です。

蜜蜂を転飼する場合(神奈川県内での移動)

神奈川県内で蜜蜂を転飼する場合

神奈川県蜜蜂転飼調整条例第3条第1項及び同施行規則第4条の規定により、県の区域内において転飼をしようとする方は、その都度、蜜蜂転飼許可申請書を知事に提出し、許可を受ける必要があります。
許可の申請は、転飼先で蜜蜂の飼育を始める日の10日前までに提出しなければなりません。
手続きに必要な書類・手数料の納入方法は次のとおりです。

申請手数料

金額

1場所につき2,300円以内
1蜂群につき150円

納入方法

神奈川県収入証紙 
 

手続きに必要な書類

申請・問合せ先

転飼先を所管する窓口へ申請・ご相談ください。

※窓口はこちら

転飼調整についての注意事項

蜜蜂の適正分布の観点等から、事前調整を行っていますので、詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。