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更新日:2024年2月19日

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蜜蜂を転飼する場合(神奈川県外から県内への移動)

神奈川県外から県内に蜜蜂を転飼する場合

養蜂振興法第4条第1項及び同施行規則第2条の規定により、蜜蜂を飼育する方が、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、転飼しようとする場所を管轄する知事の許可が必要です。
許可の申請は、転飼先の都道府県内において蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前までに提出しなければなりません。
手続きに必要な書類・手数料の納入方法は次のとおりです。

申請手数料(神奈川県内への転飼の場合)

金額

1場所につき2,300円以内
1蜂群につき150円

納入方法

神奈川県収入証紙 

手続きに必要な書類(神奈川県内への転飼の場合)

申請・問合せ先

転飼先を所管する窓口へ申請・ご相談ください。

※神奈川県内の窓口はこちら

 

転飼調整についての注意事項

蜜蜂の適正分布の観点などから、事前調整を行っていますので、詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。