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更新日:2023年11月1日

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建築物温暖化対策計画書制度(CASBEEかながわ)

建築物温暖化対策計画書制度に関するトップページです

CASBEE評価ソフトを2021年SDGs対応版に変更しました。

 令和5年8月1日以降に受付される計画書からは、CASBEE建築(新築)2021年SDGs対応版ver1.1で評価していただきますようお願いいたします。令和5年7月31日以前に受付された計画書に変更があった場合は、引き続きCASBEE建築(新築)2016年版ver3.0での評価をお願いいたします。

 なお、当制度では建築環境SDGsの評価は使用しません。評価ソフトの「建築環境SDGsチェックリスト」シート、「結果(SDGs評価あり)」シートについては、ご提出いただかなくて結構です。

 CASBEE建築(新築)2021年SDGs対応版でも引き続きQ(環境品質)とL(環境負荷)に関する評価をお願いいたします。

委任状には押印が必要です。  

 届出書については、押印廃止とする県の一括改正規則が同年9月28日に公布・施行され、押印が廃止されましたが、代理者に建築物温暖化対策計画書等の提出手続に関する権限を委任する場合に必要な委任状については、民法上の委任契約に基づくものであるため、引き続き委任者(建築主)の押印をお願いします。

 押印を廃止した計画書・届出書の様式については、こちらからダウンロードできます。

計画書・届出書は郵送提出をお願いします。

 郵送前に下記受付窓口へ電話でお知らせください。
 県庁窓口で直接提出する場合は、来庁する日時を下記受付窓口へ電話でお知らせください。

 受付窓口はこちら

計画書をご提出される際にチェック票のご記入とご提出をお願いします。

 建築物温暖化対策計画書(第9号様式、第10号様式)をご提出される際、必要書類の不足があると、追加でお送りいただくまで受付ができない場合がありますので、事前にチェック票で確認をお願いします。

 また計画書の内容についても、不備があると、補正されるまで概要公表や副本のお返しができなくなりますので、事前にチェック票で確認をお願いします。

 チェック票は一部(正本分)を印刷して計画書と一緒にご提出ください。

 チェック票は、こちらからダウンロードできます。

 

建築物温暖化対策計画書制度の概要

建築物温暖化対策計画書制度は、市場を通じてより環境性能に優れた建築物への誘導を図るため、大規模な建築物の新築又は増改築を行う建築主に対し、建築物に係る地球温暖化対策の措置及びその評価等を記載した計画書の提出を義務づけ、その概要を県が公表する制度です。

 

手続きの流れの図

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建築物は、「特定建築物」と「特定建築物以外の建築物」に分かれます。

特定建築物 ⇒提出義務あり

◎平成24年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築又は改築


◎平成22年4月1日から平成24年9月30日までに建築確認申請を行った建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が5,000平方メートルを越える建築物の新築、増築又は改築


※変更確認申請がある場合

  • 当初の建築確認申請をいつ行ったかで特定建築物かどうかを判断します。
  • 当初の建築確認申請が平成24年9月30日以前→5,000平方メートルを超えるもの
  • 当初の建築確認申請が平成24年10月1日以降→2,000平方メートル以上

※建築確認の再申請を行う場合

  • 再提出(再申請)日をいつ行ったかで特定建築物かどうかを判断します。
  • 再提出(再申請)が平成24年9月30日以前→5,000平方メートルを超えるもの
  • 再提出(再申請)が平成24年10月1日以降→2,000平方メートル以上 

⇒特定建築物に該当するものは建築物温暖化対策計画書の提出が必要です。

 

特定建築物以外の建築物 ⇒任意提出可能

◎平成24年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物の新築、増築又は改築


◎平成22年4月1日から平成24年9月30日までに建築確認申請を行った建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下の建築物の新築、増築又は改築

 

※変更確認申請がある場合

  • 当初の建築確認申請をいつ行ったかで「特定建築物以外の建築物」かどうかを判断します。
  • 当初の建築確認申請が平成24年9月30日以前→2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下のもの
  • 当初の建築確認申請が平成24年10月1日以降→300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

※建築確認の再申請を行う場合

  • 再提出(再申請)日をいつ行ったかで「特定建築物以外の建築物」かどうかを判断します。
  • 再提出(再申請)が平成24年9月30日以前→2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下のもの
  • 再提出(再申請)が平成24年10月1日以降→300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

⇒「特定建築物以外の建築物」は建築物温暖化対策計画書の任意提出が可能です。

 

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届出内容 

計画書に記載していただく主な内容は、次のとおりです。

  • 建築物に係る地球温暖化対策の措置及びその評価(CASBEEかながわによる評価)
  • 再生可能エネルギー等の活用に係る検討の結果

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提出時期 

建築確認申請又は計画通知(国の機関等が建築する場合)をしようとする日の21日前まで

【本制度の施行(届出受付の開始)平成22年4月1日】

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計画書作成の流れ 

1.計画書作成に必要な電子データをダウンロードします。
  • 規則様式(第9号様式か第10号様式)
  • 重点項目シート
  • CASBEE
  • 再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシート
2.建築物温暖化対策指針に基づき、建築計画における地球温暖化対策を検討します。
  • CASBEE
  • 再生可能エネルギー等の導入
3.CASBEEを使用して計画している建築物の評価を行います。
  • CASBEE
4.重点項目シートに「3」で評価した内容(重点項目シートに関する箇所のみ)を転記します。
  • 重点項目シート
  • CASBEE
5.規則様式、再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシートを記載します。
  • 規則様式(第9号様式か第10号様式)
  • 再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシート
  • 「建築物温暖化対策計画書制度マニュアル」p.44及びp.72からを参照してください。
6.図面等の必要書類をそろえ、建築確認申請(計画通知)の21日までに提出します。
  • 提出物 正副各一部(合計二部)
  • チェック票 一部

 

計画を変更する場合

変更工事着手の15日前までに第11号様式を提出します。
計画を中止する場合 速やかに第12号様式を提出します。
工事が完了した場合 工事完了の15日後までに第13号様式を提出します。
  • 作成に必要な電子データは「計画書作成の手引き及び様式類ダウンロード」ページからダウンロードしてください。
  • 「建築物温暖化対策計画変更届出書(第11号様式)」「建築物新築等中止届出書(第12号様式)」「建築物新築等完了届出書(第13号様式)」については「建築物温暖化対策計画書制度マニュアル」のp.3-4をご覧ください。

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受付窓口 

神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 計画書審査グループ

〒231-8588

横浜市中区日本大通1(新庁舎4階) 案内図

電話 045-210-1111

 

◎お願い

ご提出の際は、事前に日時をお知らせください。→郵送による書類の受付も行っています。

事前相談も行っておりますので、ご連絡ください。(※建築物温暖化対策計画書の作成にあたっては、できるだけ事前にご相談の上、提出をお願いします。)→まずは電話でご相談ください。

 

【横浜市内及び川崎市内の建築物について】

横浜市内及び川崎市内の建築物には、各市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ありません。市条例による届出手続について、詳しくは、市の窓口へお問い合わせください。

横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE横浜)…横浜市建築局建築指導部建築企画課

川崎市建築物環境配慮制度(CASBEE川崎)…川崎市まちづくり局指導部建築管理課

 

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電子申請 

建築物温暖化対策計画書制度においては、一部の手続きを電子申請・届出システムにより、オンラインで行うことが出来ます。対象となる手続きは「電子申請・届出システムを利用可能な手続き」(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

電子申請・届出システムに移動(別ウィンドウで開きます)

ご利用には、利用者ID及びパスワード登録が必要です。利用者IDの取得後、「キーワード検索」で「建築物」と入力してください。

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リーフレット 

建築物温暖化対策計画書制度リーフレット

通常版 A3見開き仕様(PDF:631KB)

A4版(PDF:920KB)

建築物環境性能表示リーフレット

通常版A3 見開き仕様(PDF:655KB)

A4版(PDF:956KB)

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脱炭素戦略本部室からのおしらせ 

  • CASBEE建築(新築)評価ソフトのバージョンをCASBEE建築(新築)2016年版ver3.0からCASBEE建築(新築)2021年SDGs対応版ver1.1にアップしました。(R5.8)

  • CASBEE建築(新築)評価ソフトCASBEE建築(新築)2016年版のバージョンをver2.1からver3.0にアップしました。(R1.7)

  • 建築物温暖化対策計画書の提出時に必要な提出書類の内容とその順番を明記しました。(建築物温暖化対策計画書制度の制度マニュアル7ページから8ページに記載があります。)(H29.8)

  • 平成29年4月1日に施行される「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律」に対応するCASBEE建築(新築)評価ソフト(CASBEE建築(新築)2016年版)をアップしました。(H29.1)

  • 平成28年10月21日の神奈川県地球温暖化対策推進条例の改正に伴い、条例中の用語を「新エネルギー」から「再生可能エネルギー」への変更等を行いました。(H28.10)

  • 平成27年4月1日から提出していただくCASBEE建築(新築)評価ソフト(CASBEE建築(新築)2014年版)をアップしました。(H27.2)

  • 平成25年及び26年施行の改正省エネルギー基準に対応したCASBEE新築(簡易版)評価ソフト(CASBEE新築(簡易版)2010年追補版(BPI/BEI対応)をアップしました。(H26.4)

  • 平成25年10月1日から、新エネルギー等の導入検討方法を変更しました(検討対象に「エネルギーマネジメントシステム」を追加、また、「天然ガスコージェネレーションシステム導入検討チェックシート」の提出が必須になります)。(H25.9)

  • 平成25年4月1日施行の改正省エネルギー基準に対応したCASBEE新築(簡易版)評価ソフト(CASBEE新築(簡易版)2010年追補版(BEI対応))をアップしました。改正省エネルギー基準に対応される場合は、追補版をご利用ください。(H25.4)

  • 平成24年10月1日から、計画書の提出の義務付け対象となる建築物の規模を、「延べ床面積2,000平方メートル以上」に拡大しました。また、任意で計画書を提出していただく対象も「300平方メートル以上2,000平方メートル未満」に拡大しました。(H24.10)

  • 平成24年6月1日から計画書の変更届を提出していただく条件が緩和されました。(H24.6)

  • 様式ダウンロードのページに新年度用のCASBEEかながわ重点項目シートをアップしました。平成24年4月1日以降の届出には新様式を使用してください。(新ラベルに対応しています)(H24.3)

  • 様式ダウンロードのページにCASBEE入力補助用の緑の計算チェック表を一部修正しました。CASBEEの評価作業を省力化できます。使用は任意です。(H24.3 ver1.2UP)

  • 建築物環境性能表示基準を改正しました。新しいラベルはH24年4月1日施行です。(H24.2)

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その他 

◎建築士資格の確認について

本計画書において、設計者に関する情報をいただいているところですが(第9号様式「特定建築物の設計者に関する事項」、第10号様式「建築物の設計者に関する事項」)、建築士資格の確認についてご協力をお願いします。

確認方法については次の通りです。

  1. 委任状へ、建築主が建築士資格を確認した旨を記載していただきます。(建築主に代わって、設計者等が届出を行う場合は委任状が必要です) (例)「代理者○○○○○の資格については、免許証明書(免許証)を確認済みのため、相違ありません」
  2. 1がない場合は、免許証明書(免許証)の写しを添付していただきます。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。