更新日:2023年9月25日

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臨時営業許可制度が始まりました

臨時営業に関する情報を掲載しています。

令和4年6月1日から、神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)で行われる行事に付随して、食品を調理・加工する場合の臨時営業許可制度が始まりました。

臨時営業許可を取得することで、公共性のある行事に加えて、フードフェスティバル等の民間のみで開催する行事にも出店できるようになりました。さらに、出店できる範囲が神奈川県所管域から、県内の様々な行事に拡大されました。

なお、例外的に行事の種類、出店の目的、出店期間等によって許可が不要な場合(届出)により出店できる場合があります。(詳細はこちら

臨時営業の許可と届出の相違点

臨時営業の許可と届出の違い

臨時営業の許可の種類

許可の種類 解説
屋台型臨時営業 臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等の施設で行う営業
簡易固定型臨時営業 臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業

詳しくは、新たな許可制度(臨時営業)とはのページをご確認ください。

臨時営業の許可に関する相談先

出店を希望する行事が開催される地域を管轄する保健所等にご相談ください。行事の内容によって、主催者の方や出店者の方が必要な手続きが異なります。詳しくは、各相談先にご連絡ください。

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)で開催される行事の相談先

 各市保健所等

上記以外の県域で開催される行事の相談先

 県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

 臨時営業の許可が不要な出店(届出による出店)

神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)において、例外的に行事の種類、出店の目的、出店期間等によって許可が不要な場合があります。

許可が不要な出店の種類 解説
臨時出店 公共性のある臨時的な行事に付随して、屋台等の施設を設けて、食品の販売等を行うことで、営業とみなさないもの
模擬店等 町内会や学校等、本来非営利性の団体が自ら主催する行事で、特定の者が多数参加し、簡易な施設を設けて短期間で行われる場合の食品の販売等のこと

詳しくは、出店を希望する行事が開催される地域を管轄する保健所等にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。