更新日:2023年9月21日

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食品リサイクルについて

食品リサイクルについて

 

食品リサイクル法について

食品リサイクル法は、食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。

(詳細は、農林水産省HPへ)

 

1.再生利用等の目標について

食品リサイクル法に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」)」で、業種別に再生利用等実施率が設定されています。これは、食品関連事業者に対して個別に義務づけるものではなく、その業種全体での達成を目指す目標です。令和元年7月公表の基本方針では、令和6年度までに業種全体で食品製造業は95%、食品卸売業は75%、食品小売業は60%、外食産業は50%を達成するよう目標が設定されています。

(詳細は、農林水産省HPへ)

2.食品廃棄物等の発生抑制の取組

食品廃棄物等の発生抑制は、食品関連事業者の皆さんが取り組むべき最優先事項であり、コスト削減に貢献できる取組です。平成24年4月に暫定的に設定をした食品廃棄物等の「発生抑制の目標値」に関して、本格展開を行うため、業種の追加等を行い、平成26年4月から26業種について発生抑制の目標値を設定、さらに平成27年8月から5業種、令和元年7月から3業種の目標値を追加しました。

(詳細は、農林水産省HPへ)

3.食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告義務

食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者を食品廃棄物等多量発生事業者といいます。食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務づけられています。

(詳細は、農林水産省HPへ)

4.再生利用を促進する制度

食品関連事業者が食品循環資源の再生利用に取り組むときに、より実施しやすい環境を整えるためにいくつかの制度を設けています。

登録再生利用事業者制度は優良な再生利用事業者を育成することを目的として、再生利用事業を的確に実施できる一定の要件を満たす事業者を、登録する制度です。

再生利用事業計画の認定制度は、食品廃棄物等の排出者(食品関連事業者)、特定肥飼料等の製造業者(再生利用事業者)およびその利用者(農林漁業者等)が、共同して再生利用についての計画を作成し、認定を受ける制度です。

(詳細は、農林水産省HPへ)

5.食品リサイクル関連の補助事業等

「食品リサイクル」に関する補助事業・税制及び融資制度を紹介します。

(詳細は、農林水産省HPへ)

 

食品ロスの削減について

「食品ロス」とは、食べられるのに捨てられてしまう食品をいいます。食品ロスを削減して、食品廃棄物の発生を減らしていくことが重要です。

 

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