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更新日:2023年12月12日

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調理師業務従事者届について

調理師業務従事者届の案内です。

令和4年度は届出は終了しました。次回の届出は令和6年度です。

(参考)調理師業務従事者届とは

調理師業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2により、2年ごとの年(偶数年)の12月31日現在の従事状況等を翌年の1月15日までに就業地の都道府県に届け出ることが義務付けられています。

対象者

届出年度の12月31日現在、県内の施設で調理業務に従事している方

※アルバイト・パート等も含みます。

※調理師免許をお持ちでない調理員、調理業務に就いていない調理師は対象外です。

 
施設区分 詳細

1.寄宿舎

学生又は労働者を寄宿させる施設

2.学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、学校給食センター等

3.病院

医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上入院させる施設)の患者給食
4.事業所 会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食

5.社会福祉施設

保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障害者福祉センター、婦人保護施設等

6.介護老人保健施設

介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
7.矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所

8.飲食店営業

一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設(喫茶店営業を除く。)

9.魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業施設

10.そうざい製造業

通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業施設
11.複合型そうざい製造業 そうざい製造業に併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設
12.その他 自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等

届出期間

届出年度の1月1日から1月15日まで

※令和4年度は1月15日が休日のため、県条例により1月16日までを期限とします。

※保健福祉事務所・保健所等へ持参される場合は、土日・祝日以外の開庁時間にご持参ください。

届出方法

1.ホームページ(e-kanagawa神奈川県電子申請システム)から届出

こちらのリンクからアクセスし、届出フォームに入力してください。

e-kanagawa神奈川県電子申請システム(別ウィンドウで開きます)

2.郵送、ファクシミリ、メールにより(一社)神奈川県調理師連合会に届出

※神奈川県では、(一社)神奈川県調理師連合会に届出受理業務を委託しています。

※届出方法等については、(一社)神奈川県調理師連合会にお問合せください。

名称 住所 電話・ファクシミリ メールアドレス 受付時間等
(一社)神奈川県調理師連合会

〒221-0052

横浜市神奈川区栄町89-19 ガトーよこはま本店3階

電話:(045)451-3115

ファクシミリ:(045)534-3365

choren@kana-choren.or.jp

10時30分から17時00分まで

(土日、祝日を除く)

3.保健福祉事務所・保健所等(※)へ持参(土日・祝日以外の開庁時間のみ)

※横浜市の各区福祉保健センター、川崎市の各区地域みまもり支援センター、相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の各保健所、県内の各保健福祉事務所・保健福祉事務所センター

届出用紙

指定届出受理機関

神奈川県では、一般社団法人神奈川県調理師連合会を指定届出受理機関として指定しています。

1.指定届出受理機関の名称

一般社団法人神奈川県調理師連合会

2.主たる事務所及び届出受理事務を取扱う事務所の所在地

横浜市神奈川区栄町89-19 ガトーよこはま本店3階

3.委任した届出受理事務の範囲

県内における調理師業務従事者届出の受理に係る事務

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。