更新日:2024年1月31日

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令和3年度行政指導の取組

令和3年度に神奈川県が行った行政指導の取組について掲載しています。

 

1、特定商取引に関する法律(特定商取引法)・神奈川県消費生活条例違反の疑いによるもの
(1)指導件数(事業者の本社所在地域別)

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(2)内訳

事業者の

本社所在地

指導対象事業者の商品・役務別件数

合計
住宅リフォーム 貴金属買取 健康食品 CATV・通信 その他

横浜市

6     1   7

川崎市

           

横須賀地域

           

県央地域

2         2

湘南地域

3         3

県西地域

           

県外

1 4 2 1 7 15

合計

12 4 2 2 7 27
(3)指導事例

<住宅リフォーム>

 事業者Aは、訪問時に「無料で家の診断をする」などと、勧誘目的を告げずに勧誘を行った。また、勧誘時に「配管が駄目になっている」などと、契約締結を必要とする事項に関し、不実が疑われる内容を告げた。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的不明示、不実告知)の疑いがあることから、指導を行った。

 

 事業者Bは、訪問時に「屋根がおかしいので無料で診断する」などと告げるのみで、勧誘に先立って勧誘目的を告げなかった。また、勧誘対象者が家族に話をしようとしたところ、「そんなことする必要はない」と、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的不明時、迷惑勧誘)の疑いがあることから、指導を行った。

 

 事業者Cは、訪問時に「配管が腐食して水漏れしている」などと不実のことを言い、交換を勧めた。また、その後、消費者が解約を申し出たところ、「契約金を大幅に割り引くので工事をしましょう」などと契約解除を妨げようとした。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑解除妨害)の疑いがあることから、指導を行った。

 

<貴金属買取>

 事業者Dは、貴金属の買取が目的でありながら、電話で不用品を買い取ると告げ、訪問後、貴金属の買取を勧誘した。また、勧誘を断っているにもかかわらず、執拗に勧誘した。これは特定商取引等に規定する不当な取引行為(不招請勧誘、迷惑勧誘)の疑いがあることから、指導を行った。

 

 事業者Eは、「いらない物はないか」と告げて消費者宅を訪問した後、「貴金属はないか見せてくれ」などと貴金属の買取を勧誘した。また、消費者の許可なく家を物色するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不招請勧誘、迷惑勧誘)の疑いがあることから、指導を行った。

 

2、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の疑いによるもの
(1)指導件数

指導事由

合計
優良誤認表示(※1) 有利誤認表示(※2) その他
1 5   6

(※1)優良誤認表示…商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示

(※2)有利誤認…商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示

 

(2)指導事例

<優良誤認表示>

 事業者Fは、販売する商品に有機JASマークが付されていないにもかかわらず、当該商品名に「有機」と表示していた。これは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。

 

<有利誤認表示>

 整体院を経営する事業者Gは、ホームページ上において、数か月以上、「期間限定キャンペーン実施中」として初回料金を半額以下に割り引く旨の表示を継続して掲載していた。これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。

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このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。