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更新日:2021年4月1日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県県税条例施行規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2021年3月31日(水曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

地方税法及び神奈川県県税条例の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うほか、神奈川県県税条例の施行に関し必要な事項を定める規則の改正を行うものであるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第2号及び第8号に該当する案件

関係資料

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