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更新日:2023年3月24日

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新型コロナウイルス関連<県税に関してのお知らせ>

このページでは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方への県税の納税猶予、申告等手続の期限延長等の制度の案内や、県税の手続における郵送や電子申告・電子納税の利用について掲載しています。

納税が困難な方へ 納税を猶予する制度があります
法人県民税・法人事業税の申告・納付期限延長手続
軽油引取税・ゴルフ場利用税・県たばこ税の申告等期限延長手続
自動車税の障害者減免の申請に係る特例措置について
納税証明書交付手数料を減免します
県税の申告や申請に当たっては、郵送や電子申告(申請)をご利用ください
県税の納付に当たっては、パソコンやスマートフォンによる電子納税をご利用ください

納税が困難な方へ
納税を猶予する制度があります

県税における猶予制度/ちらし(PDF:301KB)
徴収猶予の特例を受けられた方へ/ちらし(PDF:283KB)

納税相談

県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります(納税相談についてはこちらをご覧ください)。

詳しくは所管の県税事務所にご相談ください。

【納税を猶予できる具体的な事例】

  • 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
  • 本人や家族が感染して高額な医療費がかかり生活が困窮した場合
  • 経営する会社で社員が感染し、消毒作業で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
  • 感染拡大で利益が減少し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合

関連情報

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 【法人県民税・法人事業税】

期限までに申告・納付をすることが困難な場合の条例に基づく期限延長手続について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人県民税および法人事業税の申告・納付期限までに申告等が困難な場合には、神奈川県県税条例第7条による個別の申請による期限延長が認められる場合があります。他の都道府県に事務所等を有する場合は、各都道府県の規定によりそれぞれ申請が必要です。
申請様式や手続についてはこちらをご覧ください。

なお、法人県民税・法人事業税の取扱いとして、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
電子申告を利用する場合には、法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書の提出日になります。

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 【軽油引取税・ゴルフ場利用税・県たばこ税】

期限までに申告等をすることが困難な場合の条例に基づく期限延長手続きについて

軽油引取税・ゴルフ場利用税・県たばこ税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合には、期限の延長が認められる場合があります。

詳しくは、県税事務所にご相談ください。

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 自動車税の障害者減免の申請に係る特例措置について

緊急事態宣言が解除された後、1月以内に行われた申請については、減免額の計算において不利益とならないよう特例措置を講じています。

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 貸付や融資等の手続に使用する場合、納税証明書交付手数料を減免します(令和5年5月7日受付分まで)
~交付請求手続は郵送や電子申請でお願いします~

交付手数料の減免の対象となる方

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、貸付や融資等の手続に使用する方です。

 (注意)納税証明書交付請求後に申し出た場合は減免の対象となりません。 

交付手数料減免の対象となる期間

令和2年5月7日(木曜日)の受付分から令和5年5月7日(日曜日)受付分まで

請求方法 減免の最終受付日
県税事務所等窓口 令和5年5月2日(火曜日)請求分まで
郵送 令和5年5月7日(日曜日)までの消印有効
電子申請 令和5年5月7日(日曜日)申請分まで

請求方法

郵送での請求

最寄りの県税事務所(自動車税種別割については、自動車税管理事務所でも取り扱っています。)まで郵送してください。県税事務所等一覧はこちらをご覧ください。
なお、代理人の方が申請する場合は、委任状も同封してください。

納税証明書交付請求書

こちらからダウンロードしてください。

納税証明書交付請求書(一般用)
(県税に未納のない旨の証明や個人事業税、不動産取得税等の証明の請求用です。)

納税証明書交付請求書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税用)

納税証明書交付請求書(自動車税種別割)

(注意)納税証明書交付請求書の「使用目的」欄の「新型コロナウイルス感染症の影響により貸付を受けるため」にチェックを入れてください。

納税証明書交付請求書記載例

返信用封筒 返信用封筒は、納税証明書を請求する方(納税者またはその代理人)をあて名とするものに限ります。
必ず切手をはってください。また、信書便もご利用いただけます(料金は請求者の負担となります。)。
委任状
(代理人の方が請求する場合)
納税証明書交付請求書の委任状欄に記入したものが必要となります。
また、委任状は、別に作成いただいても構いませんが、その場合は、委任の内容を明確に記載してください。
注意:委任状欄への押印を不要としたため、委任状の内容について、委任者の方に電話で確認させていただくことがありますので、日中に連絡がとれる連絡先電話番号を必ずご記入ください。
代理人の本人確認書類

代理人の個人番号カード、運転免許証、健康保険証などの写し
代理人による請求の場合、代理人であることの本人確認をさせていただきます。
(注意1)個人番号カードは表面のみ写しを提出してください。

(注意2)健康保険証の写しは保険者番号、被保険者等記号・番号を復元できない程度に塗り潰してください。

(注意1)納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付を請求する場合は、領収証書も同封してください(領収証書は、納税証明書の送付時にご返却します。)。
なお、領収証書がない場合は、納付の確認ができるまで納税証明書の発行および送付ができませんので、ご了承ください。
(注意2)県内に事業所等を持たない法人、県税事務所に法人県民税等の申告をしていない法人、代表者等が変更された法人などが、法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者等の確認に必要となりますので、登記事項証明書等を同封してください(登記事項証明書等は、納税証明書の返送時にご返却します。)。 

電子申請での請求

(注意1)手続き申込画面の「納税証明書の使用の目的」で「はい」(新型コロナウイルス感染症の影響による貸付・融資等のため)を選択してください。

(注意2)「納税証明書の使用の目的」欄は、令和5年5月8日(月曜日)から表示されません。

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 県税の申告や申請に当たっては、郵送や電子申告(申請)をご利用ください

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県税の申告や申請に当たっては、郵送や電子申告(申請)をご利用ください。

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yen 県税の納付に当たっては、パソコンやスマートフォンによる電子納税をご利用ください

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、個人事業税、不動産取得税および自動車税種別割の納付に当たっては、パソコンやスマートフォンによる電子納税をご利用ください。

(注意)自動車税種別割を電子納税した場合、車検を更新できる(納付確認できる)状態になるまでには、納付の方法により最大で約10日かかります。お急ぎの方はコンビニエンスストア等の窓口での納付をお願いします。

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お問い合わせについて

このページの構成に関するご質問は税制企画課へ、掲載情報の内容に関するご質問は各県税事務所等へお問い合わせください。

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。