更新日:2023年3月17日
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このページでは、令和5年3月中に自動車を廃車した場合の自動車税種別割の取扱及び必要な手続きについて説明しています。
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策【新型コロナウイルス感染症拡大防止】
窓口の混雑緩和対策のため、自動車税種別割の課税について「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続がなされたものであれば、当該手続および税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨の通知が総務省からありました。
(参考)自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策(国土交通省ホームページ)
このことから、本県では、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
3月17日から3月31日までに自動車を解体または譲渡され、かつ、当該事由の発生から15日以内に以下の登録手続がなされた場合には、抹消登録(譲渡の場合は移転登録と同時に抹消登録)の日が4月であっても、令和5年度の自動車税種別割の納付は不要です。
(注意)納税通知書が送付されることがありますので、ご了承ください。
申告時に次のいずれかの書類を自動車税管理事務所に提出してください。
なお、書類等が準備できない場合は、自動車税管理事務所にご相談ください。
申告時に次の2つの書類を自動車税管理事務所に提出してください。
なお、書類等が準備できない場合は、自動車税管理事務所にご相談ください。
窓口での申請手続集中を回避するため、自動車保有手続のワンストップサービス(OSS)のご利用をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。