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更新日:2023年3月17日

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令和5年3月中に自動車を廃車した場合の自動車税種別割について

このページでは、令和5年3月中に自動車を廃車した場合の自動車税種別割の取扱及び必要な手続きについて説明しています。

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策【新型コロナウイルス感染症拡大防止】

窓口の混雑緩和対策のため、自動車税種別割の課税について「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続がなされたものであれば、当該手続および税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨の通知が総務省からありました。
(参考)自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策(国土交通省ホームページ)

このことから、本県では、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

3月中に自動車を解体または譲渡された方へ

3月17日から3月31日までに自動車を解体または譲渡され、かつ、当該事由の発生から15日以内に以下の登録手続がなされた場合には、抹消登録(譲渡の場合は移転登録と同時に抹消登録)の日が4月であっても、令和5年度の自動車税種別割の納付は不要です。
(注意)納税通知書が送付されることがありますので、ご了承ください。

1. 3月17日から3月31日までに自動車を解体し、解体の日から15日以内に抹消登録を行った場合

申告時に次のいずれかの書類を自動車税管理事務所に提出してください。
なお、書類等が準備できない場合は、自動車税管理事務所にご相談ください。

  • 「登録事項等証明書」の写し
  • 使用済自動車の解体通知書
  • 「自動車リサイクルシステムの車両状況照会」の写し

2. 3月17日から3月31日までに自動車を譲渡し、譲渡の日から15日以内に移転登録と同時に抹消登録を行った場合

申告時に次の2つの書類を自動車税管理事務所に提出してください。
なお、書類等が準備できない場合は、自動車税管理事務所にご相談ください。

  • 「譲渡証明書」の写し
  • 「登録識別情報等通知書」の写し(輸出抹消登録の場合は、「輸出抹消仮登録証明書」)

自動車保有関係手続の電子申請について

窓口での申請手続集中を回避するため、自動車保有手続のワンストップサービス(OSS)のご利用をお願いします。

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