更新年月日・2008年4月1日
既に営業報告書の届出をした方が営業報告済みの証票を亡失、又はき損したことにより再交付を受けようとするときに、申請する様式です。
(申請・届出等様式ダウンロードサービスをはじめてご利用になる方は、「ご利用時の注意」ページをご覧ください。)
食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則
| この様式以外に提出する書類 |
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| 受付時間 | 8時30分〜17時15分 |
| 受付窓口 | 営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所 食品衛生課又は生活衛生課 ※各保健福祉事務所の連絡先は、県民のくらしのガイド「保健福祉事務所一覧」のページをご覧ください。 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口に同じ |
| 備考 |
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