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更新年月日・2008年4月1日

営業報告済みの証票の再交付申請書

既に営業報告書の届出をした方が営業報告済みの証票を亡失、又はき損したことにより再交付を受けようとするときに、申請する様式です。

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法規名

食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則

様式等のダウンロード

様式  

手続について

この様式以外に提出する書類
  • 営業報告済みの証票(き損による再交付を受けようとする場合に限る。)
受付時間8時30分〜17時15分
受付窓口営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所 食品衛生課又は生活衛生課
※各保健福祉事務所の連絡先は、県民のくらしのガイド「保健福祉事務所一覧」のページをご覧ください。
問い合わせ先受付窓口に同じ
備考
  • 利用にあたっては、事前にご相談ください。
  • 県域(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市及び相模原市を除く)で営業している場合に限り、利用できます。

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