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更新年月日・2008年4月1日

営業報告書

次に掲げる営業を行う人が、届け出る様式です。

・乳搾取業

・食品製造業

・野菜又は果物の販売業

・総菜販売業

・菓子販売業(パン販売業を含む)

・食品販売業

・食品添加物の製造業(食品衛生法により規格が定められたものを除きます。)

・食品添加物販売業

・氷雪採取業

・器具の製造業又は販売業(食品衛生法で規定されたものに限ります。)

・容器包装の製造業又は販売業(食品衛生法で規定されたものに限ります。)

・おもちゃの製造業又は販売業(食品衛生法施行規則で規定されたものに限ります。)

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法規名

食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則

様式等のダウンロード

様式  
記入例等  

手続について

この様式以外に提出する書類
  • 施設の平面図(寸法を入れてください。)
  • 製造業にあっては製造方法の概要を記載した書類
受付時間8時30分〜17時15分
受付窓口営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所 食品衛生課又は生活衛生課
※各保健福祉事務所の連絡先は、県民のくらしのガイド「保健福祉事務所一覧」のページをご覧ください。
問い合わせ先受付窓口に同じ
備考
  • 利用にあたっては、事前にご相談ください。
  • 県域(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市及び相模原市を除く)で営業する場合に限り、利用できます。

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