ボランタリー団体成長支援事業実施要領 (趣旨) 第1条 この要領は、かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第7条第4号に規定する支援の実施について、かながわボランタリー活動推進基金21条例に規定する事業の実施に係る要綱(以下「要綱」という。)第28条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (対象事業) 第2条 「ボランタリー団体等がその活動を自立的かつ安定的に行うための取組み」とは、支援の対象となるボランタリー団体が、自立的かつ安定的に活動できるよう、県が、中間支援組織等にその支援を委託して実施するもので、ボランタリー団体の活動基盤整備のための支援事業の企画提案を県が募集し、事業受託者を選考する事業をいう。 (対象経費) 第3条 要綱第5条第4号に定める委託の対象となる経費は、受託者が実施する対象事業に直接要するもので、次の経費とする。  (1)人件費   給料手当、臨時雇賃金、通勤費、法定福利費 など  (2)その他経費 諸謝金、印刷製本費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、保険料、手数料、雑費、その他経費 など  (3)固定資産取得支出 什器備品費 など   (事業提案) 第4条 事業を受託しようとする者は、次に掲げる書類を別に指定された期日までに知事に提出するものとする。  (1)ボランタリー団体成長支援事業企画提案書(第1号様式) (2)団体調書(第2号様式) (3)ボランタリー団体成長支援事業計画書(第3号様式) (4)ボランタリー団体成長支援事業収支予算書(第4号様式) (5)提案者連絡票(第9号様式) (6)団体の定款又は規約、及び役員名簿 (7)参考資料(会報、チラシ、報告書など活動内容の分かる資料A4片面4枚以内) 2 前項の規定により申請書を提出するにあたっては、提案者は、役員等氏名一覧表(第9号様式の2)を別に指示された期日までに知事に提出するものとする。 (審査会の調査審議) 第5条 知事は、前条の規定により事業の企画提案があった場合には、審査会に支援の対象事業の選考を諮問する。 2 審査会は、諮問を受けて調査審議し、その結果について知事に答申する。 3 知事は、選考結果について提案者に対して文書で通知するものとする。 (受託者の決定) 第6条 知事は、前条の規定による審査会の答申を踏まえ、事業の受託者を決定する。 2 知事は、前項の規定により、受託者を決定した場合、受託者と委託契約を締結する。 (支援対象団体の決定) 第7条 事業の受託者は、支援の対象となるボランタリー団体等を公募による募集、選定を行い、ボランタリー団体成長支援事業支援対象団体承認申請書(第5号様式)を県に提出し、県の承認を得て、決定する。 (実績報告) 第8条 事業の受託者は、対象事業が完了したときは、事業完了の日から10日以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。  (1)ボランタリー団体成長支援事業実績報告書(第6号様式)  (2)ボランタリー団体成長支援事業収支計算書(第7号様式)  (3)支援対象団体に係る成果報告書(第8号様式) (事業成果の普及) 第9条 事業の受託者は、対象事業が完了したときは、事業により得られた成果をまとめて、広く公表するとともに、成果報告会で成果報告を行うなど、事業成果の普及に努めるものとする。 (情報公開及び情報提供) 第10条 事業に関して提出された書類については、原則としてすべてその写しをかながわ県民活動サポートセンターにおいて縦覧に供するものとする。 2 第4条の規定により提案のあった事業については、原則として団体等及び事業の概要を公表するものとする。 附 則 この要領は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、平成29年6月1日から施行する。