1 立入調査 (1) 立入調査の概要 ・立入調査は、他の方法を用いても高齢者の生命・身体の安全が確認できない際に、市 町村が権限として実施します。 立入調査を実施するうえでのポイント ○情報収集や事実確認調査により高齢者の生命・身体の安全が確認できない場合に 立入調査を実施する。 ○立入調査の実施の要否については、組織的に判断し、判断根拠を記録する。 ○立入調査を実施する際に、できることできないことを把握したうえで対応する。 ○立入調査を実施する際の危険性を想定し、必要であれば警察に協力を依頼する。 ○高齢者の身体に危険が想定される場合は、医療職の同行を検討する。 (2) 立入調査の法的根拠 ・高齢者虐待防止法第11 条により、立入調査の実施が規定されています。 高齢者虐待防止法第(立入調査) 第11 条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な 危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第115 条の39 第2 項の 規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事 務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立入り、必要な調査又は質 問をさせることができる。 ・立入調査は、高齢者の身体の安全を早急に確認がする必要があるとはいえ、行政の強 い権限として実施することから、実施の判断根拠、組織内の決定のプロセス等を記録 として残しておく必要があります。 ・なお、高齢者虐待防止法に基づく調査又は質問は、鍵をはずしたり、ドアを壊したり して、居室内に入ることまでは、認められるものではありません。 そのため、養護者が不在により立入調査の実施が困難と想定される場合等は、中に いる高齢者にドアのカギを開けてもらったり、養護者に居所への出入りが許可されてい る他の親族に立ち会いを求めたりすることで、立入調査を実施します。 ・様々な要因を考え、立入の要件に当てはまらないから立入ることができず、高齢者の 保護ができなくてもしようがないと諦めるのではなく、場合によっては、法律の一般 概念として、入室を拒否されている場合の立入が、緊急行為に基づいた行為として判 断されることもあります。それは、家の中で緊急性が高く、危険な状況が発生してい るにもかかわらず、親族が入室を拒んでおり、このままでは中にいる高齢者が亡くな ってしまうということが想定されるような場合です。ただし、正当な法律行為であっ たかどうかは、裁判所が判断をするため、対応する職員が法律的なことを考慮し、判 断をします。 ・養護者による高齢者虐待の通報を受け、市町村が行う立入調査を、養護者が拒否した 場合、高齢者虐待防止法第30 条により、罰則が設けられています。 高齢者虐待防止法(罰則) 第30 条 正当な理由がなく、第11 条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若 しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答 弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、30 万 以下の罰金に処する。 (3) 立入調査の要否の判断 ・高齢者虐待防止法第11 条では、立入調査は、「養護者による高齢者虐待により高齢者 の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認められるとき」に実施する ことができることとされています。 ・立入調査を行う際には、他の方法をとっても高齢者の安全確認ができない場合となる ため、家庭を訪問した日時と高齢者本人に会うことができなかった結果、他の家族・ 知人を介した情報収集の状況、医療機関・介護サービス事業所から情報収集の状況等 を記録に残し、その記録を根拠とし、市町村の組織で判断することが重要です。 (○○年○月○日○時○分 △職員が□氏居宅を訪問するが、不在の為、高齢者、養 護者ともに面会できず。等) ・「高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れ」は、厚生労働省のマニュア ルでは、立入調査が必要とされる状況の例として次の例があげられています。 立入調査が必要と判断される状況の例 ○高齢者の姿が長期にわたって確認できず、また訪問に応じないなど、接近する手が かりを得ることが困難と判断されたとき。 ○高齢者が居所内において物理的、強制的に拘束されていると判断されるような事態 があるとき。 ○何らかの団体や組織、あるいは個人が高齢者の福祉に反するような状況下で高齢者 を生活させたり、管理していると判断されるとき。 ○過去に虐待歴や援助の経過があるなど、虐待の蓋然性が高いにもかかわらず、養護 者が訪問者に高齢者を会わせないなど非協力的な態度に終始しているとき。 ○高齢者の不自然な姿、けが、栄養不良、うめき声、泣き声などが目撃されたり、確 認されているにもかかわらず、養護者が他者の関わりに拒否的で接触そのものがで きないとき。 ○入院や医療的な措置が必要な高齢者を養護者が無理やり連れて帰り、屋内に引きこ もっているようなとき。 ○入所施設などから無理やり引き取られ、養護者による加害や高齢者の安全が懸念さ れるようなとき。 ○養護者の言動や精神状態が不安定で、一緒にいる高齢者の安否が懸念されるような 事態。 ○家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、高齢者の生活実態の把握が必要と判 断されるようなとき。 ○その他、虐待の蓋然性が高いと判断されたり、高齢者の権利や福祉上問題があると 推定されるにもかかわらず、養護者が拒否的で実態の把握や高齢者の保護が困難で あるとき。 (4) 立入調査を行う職員 ・立入調査の実施は、各市町村の職員及び市町村の直営の地域包括支援センター職員の みとされています。なお、直営の地域包括支援センターの職員が立入調査を行う場合 は、立入調査後の対応を連携して行うため市町村の職員の同行が望ましいと考えられ ます。 ・また、直営の地域包括支援センターは、警察署に対する援助要請はできません。その ため、市町村の職員も状況を把握する必要があります。 ※高齢者虐待防止法第17 条による委託の地域包括支援センターの業務として事実確認調 査にかかる高齢者の安全の確認は該当しますが、立入調査は該当しません。 高齢者虐待防止法(事務の委託) 第17 条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第6条の 規定による相談、指導及び助言、第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又 は第9条の第1項に規定する届出の受理、同項の規定ののる高齢者の安全の確認そ の他通報又は届出に係る事実の確認のための措置並びに第14 条第1項の規定による 養護者の負担軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委託することができ る。 ・高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあることから、市町村の職員 でない医師等の同行が必要と考えられる場合は、医師の単独での立入は認められませ んが、立入調査を行う市町村職員に随行という形式をとり、高齢者の診察を行っても らうことは可能です。 ・立入調査を行う職員は、各市町村長名により作成した身分証明書を携帯します。 高齢者虐待防止法(立入調査) 第11 条2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職 員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを掲示し なければならない。 ・立入調査は、相手のプライバシーや生活を脅かすことですので、立入調査が高齢者虐 待防止法に基づくものであることを明確に示すとともに、市町村長名で発行される身 分証明書を携帯し、相手からの求めに応じ、提示しなければなりません。 (5) 警察との連携 ・立入調査を実施する際には、必要に応じて、警察署長に援助を求めることができます。 ・警察署長の援助は立入調査を実施する際に、高齢者の安全や、立入調査を行う市町 村・地域包括支援センターの職員の安全を図るためのものです。そのため、警察官の 同行があったとしても、立入調査を実施するのは市町村職員の役割となります。 ・養護者が立入調査を妨害するため、暴力や脅迫等により高齢者や市町村職員等に加害 行為が行われようとした場合には、警察官は警察官職務執行法に基づき、警告を発す ることや、急を要する場合は行為を制止することができ、制止の際には、住居に立ち 入ることができます。 ・警察署への援助申請後、立入調査に同行する警察官と高齢者や養護者の状況を情報共 有するとともに、立入調査時の役割分担、緊急時の対応手順などを事前に調整してお くことが必要です。 高齢者虐待防止法(警察署長に対する援助申請等) 第12 条 市町村長は、前条第1項の規定による立入り及び調査又は質問させようとす る場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢 者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 2 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要 に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 3 警察署長は、第1項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生 命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官 に、同項の職務の遂行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和23 年法律第 136 号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるように努めなければな らない。 警察官職務執行法(犯罪の予防及び制止) 第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のた め関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危 険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合において は、その行為を制止することができる。 (立入) 第6条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産 に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は 被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される 限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。 2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準 ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若し くは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合におい ては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。 3 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を 妨害してはならない。 4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又は これに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す 証票を呈示しなければならない。 (6) 立入調査の手順 ・立入調査の手順は、各市町村で要綱や内規等で決められている場合もあり、また、事 例により対応方法が変わってきますが、ここでは一例として、手順と留意点を掲載し ます。 @ 入調査の要否の判断 「(3) 立入調査の要否の判断」のとおり、立入調査の要否は、市町村の職員が中心と なり、関係者の情報や意見を参考に、組織的に判断することが必要です。 立入調査は、行政権限で実施されるものであるため、判断の根拠となった事実、判断 するにいたった会議の内容を記録として整理し、保管します。 A立入調査実施方法の検討 立入調査実施の決定後、立入調査の際の様々な危険性を想定し、その解決方法などを 検討したうえで、当日の役割分担については、余裕を持った体制をとることができるよ うに、綿密な計画を立てる必要があります。 また、立入調査の際は、高齢者本人の危険性や緊急性をその場で判断しなければな らない場合や、養護者の都合上、長い時間がとれない場合がありますので、短い時間で 虐待の事実の有無の判断を行うための情報を得ることができるように、あらかじめ確認 をする項目を選定しておきます。 例) ○立入調査の実施日(緊急性の高さや高齢者・養護者の在宅状況を考慮に入れ検討 します) ○調査を実施する職員(高齢者の身体的な確認が必要であれば、調査を実施の際に 医療職の同行を、養護者の不在時に住居の扉を開けることができないと考えられ る場合は、鍵を持っている親族等の同行を求めます) ○調査当日の役割分担 ○想定される危険性とその対応方法(保護の必要が想定される場合は、保護先との 調整を事前に行います) ○警察署長への援助協力の必要性(協力依頼書の送付と役割の確認) ○立入調査の確認内容 B立入調査の準備 当日の立入調査実施の際に、必要な書類・物品等を準備します。 例) ○立入調査を実施する職員の身分証明書 ○立入調査実施職員と役割分担、調査項目の決定 【参考】身分証明書(例) (表) 証票 第 号 年 月 日 交付 所属 氏名 上記の者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法第11 条の規定に よる、立入調査を行う職員であることを証明する。 市町村長名 (裏) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (通報等を受けた場合の措置) 第九条 市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待 を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実 の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者 虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。 2 市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があった 場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が 図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め られる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所 させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切 に、同法第三十二条 の規定により審判の請求をするものとする。 (立入調査) 第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそ れがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置する地域包括支援センタ ーの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入 り、必要な調査又は質問をさせることができる。 2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を 携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して はならない。 (日本工業規格A列7番) 市町村 長印 C立入調査実施 立入調査は、養護者に事前に知らせないで実施します。 なお、実施当日の養護者の在宅状況、居宅の施錠の状況によって、対応方法が変わ りますので、協力者の同行、協力内容を十分に調整したうえで実施します。 ア 養護者や高齢者に対して、身分証を提示したうえで、立入調査を実施する旨を伝え、 立入調査に協力が得られるように、次のような内容を丁寧に説明します。 例) ○立入調査は、法律に基づくものであること ○立入調査を行う理由、目的、確認したい事項 イ 高齢者の状況が確認できる状況になったら、まず、高齢者の生命・身体の安全につ いて、次のような項目を確認します。 例) ○高齢者の健康状態・身体状況(同行した医療職が中心となって確認) ○居室内及び住環境の状況(衛生状況) ○高齢者の表情・態度 ○養護者の態度 ウ 通報のあった虐待の内容について事実確認を行います。高齢者の意思等を確認する ため、養護者とは別に面談をするなどの配慮が必要です。 D保護の必要性の判断 立入調査実施中、高齢者の生命・身体に重大な危険が生じており、放置しておくと 重大な結果を招く恐れが予想される場合や、他の方法では虐待の軽減が期待できない場 合は、速やかに入院などの医療対応ややむを得ない事由による措置により、高齢者の分 離保護を行います。 なお、高齢者本人、養護者が強い拒否を示していたとしても、高齢者の安全を最優 先に考える必要があります。 保護が必要でないと判断された場合であっても、高齢者・養護者との継続的な関わ りや支援が必要な場合は、養護者に対する介護負担の軽減のための助言、高齢者への相 談窓口の紹介など、養護者や高齢者への支援につながりやすいように関係を作っていく ようにします。 E調査記録等の作成 立入調査後は、確認した事実を正確に記録する調査記録を作成します。 立入調査の際に、緊急の分離保護を実施した場合は、実施に関する判断した根拠につ いても記載します。 なお、関係書類については、分離保護の根拠となった同行した医療職による高齢者 の身体の状況の記録や、高齢者の通・入院後の医師の診断書などできるだけ入手し、調 査記録とともに保存するようにします。 (7) 想定される危険性及び回避 ・立入調査を実施する際には、高齢者・養護者に関する情報を可能な限り収集し、実施 の際の危険性とその対応方法について事前に検討し、立入調査実施職員や同行する協 力者とともに対応方法を共有します。 例) ○養護者・高齢者が立入調査の際に、居宅のドアを開けない →市町村の職員がインターホンやドアをノックし、反応がない場合は一定の時間を おいて再度、インターホンやドアをノックする →同行した協力者(他親族等)に声をかけてもらう →庭などに周り開いている窓がないか確認し、窓から声をかける →開いている窓から、他の親族に入室してもらう →警察から声をかけてもらう ○養護者から暴言・暴力の可能性がある →養護者の対応を行う際は、複数の職員で対応する →養護者自身に精神疾患がある場合は、精神保健福祉関係機関の職員に同行と対 応を依頼する →養護者の対応を行う際は、警察官の同席を求める →養護者による暴力があった場合は、警察官の対応に切り替える →養護者支援は後日に改めて行うこととし、高齢者の身体の安全把握を優先する ○高齢者の身体の危険が切迫している →同行した医療職が応急処置を行うとともに、消防署に救急搬送を依頼 →受診する医療機関を決めておき、市町村の職員が同行し、医療機関を受診し、 医師の指示を仰ぐ →医療機関を受診する必要がないが、対応が必要な場合は、やむを得ない事由に よる措置による入所可能な施設と事前に調整をしておき、市町村の職員が高齢 者を連れて施設に移動する 立入調査に関するQ&A Q:P3の「立入調査が必要と判断される状況の例」の「高齢者の姿が長期にわたって 確認できず…」の「長期」とは、具体的にどれくらいの期間を指すのか A:国は具体的な期間を示していないため、状況に応じて判断する必要があります。た だし、いずれにしても長期にわたって安否確認ができないだけでは立入調査の要件と しては弱いと考えられますので、病院の受診状況や電気・ガス・水道の使用状況など、 状況証拠を積み重ねて判断することが重要です。