神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会の設置に関する要領 (趣旨) 第1条 この要領は、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会規則に基づき設置された神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会(以下「幹事会」という。)は、附属機関の設置に関する条例に基づき設置された神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会(以下「審査会」という。)が、かながわボランタリー活動推進基金21条例(以下「条例」という。)第7条に規定する事業等の実施に関し、調査審議が円滑かつ効率的に推進できるよう、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 事業実施方針等について事前の検討を行う。 (2) 審査会が対象事業等を選考するにあたり、必要に応じて応募案件について事前調査を行う。 (3) 審査会が事業実施結果等を検証するにあたり、必要に応じて事前の検討を行う。 (幹事) 第3条 幹事会は、ボランタリー活動に関して的確な判断力を有する者のうちから審査会が選定する。 2 幹事の任期は2年とする。 3 幹事は、再任されることができる。 (幹事長) 第4条 幹事会に幹事長1人を置き、幹事長は審査会の委員をもってあてる。 2 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 3 幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、幹事のうちから審査会会長があらかじめ指名する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 (会議) 第5条  幹事会は、審査会の要請に応じて幹事長が招集し、その議長となる。 2 幹事会において必要があると認めるときは、幹事以外のものに会議への出席を求め、意見を聴くことができる。 (審議等からの除外) 第6条 条例第7条に規定する事業等の対象事業及び被表彰者の決定について団体等と利害関係のある幹事は、当該案件についての審議等に加われない。 (庶務) 第7条 幹事会の庶務は、神奈川県立かながわ県民活動サポートセンターが処理する。 (その他) 第8条 この要領に定めるもののほか、幹事会の運営その他必要な事項は、幹事長が別に定める。   附 則 この要領は、平成13年6月4日から施行する。   附 則 この要領は、平成13年8月27日から施行する。   附 則 この要領は、平成24年5月1日から施行する。