神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会規則 (趣旨) 第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)により設置された神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会の所掌事項、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会(以下「審査会」という。)は、かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第7条に規定する事業等の実施に関し、知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議する。 (委員) 第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、ボランタリー活動に関し識見を有する者のうちから知事が委嘱する。 2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条 審査会に会長1人を置き、会長は、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 (会議) 第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (庶務) 第6条 審査会の庶務は、神奈川県立かながわ県民活動サポートセンターにおいて処理する。 (委任) 第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。    附 則  この規則は、平成13年4月1日から施行する。    附 則  この規則は、平成17年6月1日から施行する。    附 則  この規則は、平成24年4月1日から施行する。