○○地区福祉有償運送市町村共同運営協議会設置要綱(案) (名 称) 第1条 この会の名称は、○○地区福祉有償運送市町村共同運営協議会(以下「協議会」 という。)とする。 (目 的) 第2条 協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規 定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、別表に掲げる市町村の地域におけ る住民の福祉の向上を図り公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送について、その必 要性、課題、利用者の安全と利便の確保に係る方策等を協議するために設置する。 (協議会の設置と主宰) 第3条 この協議会は、別表に掲げる市町村が共同で設置し、主宰する。 (協議事項) 第4条 協議会は、次の事項について協議を行う。 (1)NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定 する者をいう。以下「NPO」という。)等による法第79条の規定に基づく登録(法第 79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定 に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対 価に関する事項 (2)法79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項 (3)NPO等が実施する福祉有償運送事業における課題と問題点について (4)NPO等が実施する福祉有償運送事業の適正実施について (5)その他協議会を共同で設置している市町村が必要と認めることについて (構成員) 第5条 協議会の構成員は、次のとおりとする。 (1)別表に掲げる市町村ごとに各市町村によって選任され、事務局が委嘱する委員  ア 住民の代表  イ 社会貢献を行っているNPO等の代表(有償運送事業の運送主体を除く。)  ウ 市町村職員 (2)協議会全体として選任され、事務局が委嘱する委員  ア 利用者の代表  イ 神奈川県タクシー協会の代表  ウ 神奈川県個人タクシー協会の代表  エ 全神奈川県ハイタク労組連絡会議の代表  オ 運営協議会の区域内において現に福祉有償運送を行っているNPO法人等の代表  カ 国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局職員  キ 神奈川県職員 2 協議会を主宰する市町村は、前各号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の 運営協議会の運営上必要と認められる者を構成員として加えることができる。 3 別表に掲げる市町村の地域における福祉有償運送事業の運送主体となるNPO等の代 表は、事業実施責任主体として意見を述べ、運営状況等について報告するために、オブ ザーバーとして会議に参加する。 (役員等) 第6条 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長は、委員の互選により定める。 3 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。 4 副会長は、会長の指名した者をもって充て、会長に事故あるときはその職務を代理す る。 (任 期) 第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。 2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会 議) 第8条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 2 協議会の議事及び会議録は原則として公開とする。 3 協議会の議事は、委員の合議で決するが、協議が整わないときは、会長、副会長及び 事務局を担当する市町村の選任した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す るところによる。この場合において、第5条第1項第2号オの者は、自らが行う福祉有償 運送の可否の議決には加わることができない。 4 やむを得ない理由のため協議会に出席できない委員のうち、NPO、利用者関係団体、 タクシー関係団体、タクシー関係労働組合及び行政機関を代表して選任された委員につい ては、会長及び副会長である場合を除いて、同一の団体又は機関に所属する者を代理人と して出席させ、合議及び表決を委任することができる。 5 委員は、あらかじめ書面をもって、会長又は当該委員が特定した委員に、合議及び表 決を委任することができる。 6 前2項の規定により、代理人を出席させた委員又は委任状を提出した委員は、第1項 及び第3項の適用については、協議会に出席したものとみなす。 7 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を 聴くことができる。 (開 催) 第9条 協議会は、次の場合に開催する。 (1)法第79条の規定に基づく登録及び更新の申請が予定されている時 (2)重大事故等、問題が発生した時 (3)その他有償運送事業の適正実施に必要がある時 (事務局) 第10条 この協議会の事務局は、別表の市町村が建制順に担当し、福祉有償運送所管室 課が庶務を処理するものとし、任期は1年間とする。 (窓口) 第11条 福祉有償運送に係る相談、苦情、その他に対応するため、○○地区福祉有償運 送市町村共同運営協議会を主宰する各市町村に福祉有償運送担当の窓口を設置する。 (守秘義務) 第12条 協議会の委員は、個人情報その他協議会の運営にあたり知り得た秘密を他に漏 らしてはならない。 (委 任) 第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め る。 附 則 1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。 2 この要綱の施行後最初の協議会の招集は、事務局担当市町村の福祉有償運送所管課長 が行う。 3 この要綱の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成 ○○年○月○○日までとする。 4 この要綱の施行後最初に事務局を担当する市町村の任期は、第10条の規定にかかわ らず、平成○○年○○月○○日までとする。 附 則 1 この要綱は、平成○○年○○月○○日から施行する。 別 表 地区名−構成市町村(建制順) 横須賀・三浦地区−横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町(5市町) 県央地区−厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村(6市町村) 湘南東部地区−藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(3市町) 湘南西部地区−平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町(5市町) 県西地区−小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真 鶴町、湯河原町(10市町) (参考) 横浜市、川崎市、大和市、相模原市は、協議会を単独で主宰する。