[2024.1.10掲載]

令和4年度加工食品のアレルゲン検査

特定のアレルギー体質を持つ方の健康被害の発生を防止する観点から、過去の健康被害等の程度、頻度を考慮し、容器包装された加工食品については、特定原材料を使用した旨の表示が義務づけられています。この表示制度は「表示によって食物アレルギーを持っている方が食べることのできる食品を選択できるようになること」を目的に、食品衛生法において規定され、平成13年4月に施行されました。これは、食物アレルギー発症の防止と加工食品の安全な利用を図るものです。令和5年3月9日から、食品表示法で「くるみ」を含め8品目※1が表示を義務づけられ、20品目※2が表示を推奨されています(平成25年法律第70号)。

令和4年度は、神奈川県内で市販されている加工食品20検体について、特定原材料(乳)の定量検査を2種類の検査キットで実施し、特定原材料のタンパク質を測定しました。その結果、いずれの検体も陰性でした。

令和4年度 加工食品のアレルゲン物質(乳)の検査結果

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)が令和5年3月9日に一部改正され(内閣府令第15号)、特定原材料にとして新たにくるみが追加されました。くるみの表示については、令和5年3月9日から令和7年3月31日までの約2年間が経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)となっています。

※1 : 8品目; 卵、乳、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、えび、かに、くるみ
※2 :20品目; アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

アレルギー表示に関する情報(消費者庁)