[2020.11.6掲載]

令和元年度加工食品のアレルゲン検査

特定のアレルギー体質を持つ方の健康被害の発生を防止する観点から、過去の健康被害等の程度、頻度を考慮し、容器包装された加工食品については、特定原材料を使用した旨の表示が義務づけられています。この表示制度は「表示によって食物アレルギーを持っている方が食べることのできる食品を選択できるようになること」を目的に、食品衛生法において規定され、平成13年4月に施行されました。これは、食物アレルギー発症の防止と加工食品の安全な利用を図るものです。現在、食品表示法で「えび」「かに」を含め7品目※1が表示を義務づけられ、21品目※2が表示を勧められています(平成25年6月28日法律第70号)。

令和元年度は、神奈川県内で市販されている加工食品20検体について、特定原材料(乳)の定量検査を2種類の検査キットで実施し、特定原材料のタンパク質を測定しました。その結果、代替表記のあった1検体を除き、いずれの検体も陰性でした。

令和元年度 加工食品のアレルゲン物質(乳)の検査結果

※1 : 7品目; 卵、乳、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、えび、かに
※2 :21品目; アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

アレルギー表示に関する情報(消費者庁)