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[2006.11.15掲載]

ポジティブリスト制
食の安心を得よう!残留農薬のポジティブリスト制

1 食の安全確保のために制度が変わりました

  • ポジティブリスト制度とは「なに?」
  • 今までとどう違うの?
  • 一律基準、対象外物質とは?
  • この制度の対象になる食品は?
 

2 農産物・畜水産物の分析は簡単ではありません

 
  • なぜ、検査が必要なの?
  • 農薬ってどうやって分析するの?
  • 測定値、分析値、基準値???

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ポジティブリスト制度とは「なに?」

   
 

食品中に残留する農薬、飼料添加物および動物用医薬品(農薬等)について、一定量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則、禁止するという制度で平成18年5月29日から施行されました。

  

今までとどう違うの?

食品中に残留する農薬等の新しい制度(ポジティブリスト制度)


 

(新制度移行前)

従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。

       
 

(新制度移行後)

残留農薬に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。

国際的に広く使用されている農薬等に新たに残留基準を設定しました。

その結果、これまでに残留基準のあるものも含め799農薬等に残留基準が設定されました。

 

一律基準、対象外物質とは?

   
 

(一律基準)

残留農薬に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)においては、残留基準を定められている農薬等はその基準に従います。

   残留基準が定められていない農薬等については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」を定め、規制することとされています。これが、いわゆる「一律基準」です。

  一律基準は、これまで国際評価機関や国内で評価された農薬等の許容量等と国民の食品摂取量に基づき専門家が検討を行い、0.01ppm(食品1sあたり農薬等が0.01r含まれる濃度)と設定しました。

 

 

(対象外物質)

対象外物質は、農産物の生産時に農薬として使用したり、畜水産物の生産時に動物用医薬品又は飼料添加物として使用した結果、食品に当該農薬等やこれらが化学的に変化して生成したものが残留した場合であっても、その食品を食べても人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が65物質を指定しました。

 

※諸外国の一律基準設定状況

欧州連合EU)

0.01ppm

ドイツ

0.01ppm

ニュージーランド

0.1ppm

カナダ

0.1ppm

米国

0.01〜0.1ppm(運用上の判断基準)

(一律基準は定められていない)

この制度の対象になる食品は?

   

規制対象

内訳

加工品を含むすべての食品

農産物

畜水産物

加工品

ミネラルウオーター

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なぜ、検査しなければならないの?

農薬、飼料添加物、動物用医薬品が、法律に則って、ためです。そのために基準が設けられています。
国内に流通する食品については各都道府県等が、輸入時は国の検疫所が、監視指導計画を定め農薬等の検査を実施しています。


 

農薬ってどうやって検査するの

例えば野菜や果物を検査するためには、農産物を細かく切ることから始めます。農産物ごとに試料を採取する部位を法律で定めており、野菜や果物の全体を試料としたり、果皮や種子を除去したものを試料としたりします。

 
細かく砕く
必要量を秤る
   
遠心分離する
攪拌しながら抽出する

溶媒を加え高速で撹拌することにより、
試料のなかの農薬が溶媒に溶かし出される
   
濃縮する


温めながら、全体を濃い液に濃縮する
再抽出する
   
また濃縮する
ろ過する
   
精製する


測定前に、試料のなかの不純物を取り除く
測定する

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測定値、分析値、基準値???

 

基準値

分析値

測定値

判定

 

食品衛生法で定められた値

 

基準値と比較する値

(基準値よりも1桁多く求めた値を四捨五入して求めた値)

実際の分析で得られた値

 

例1

0.1ppm

0.1ppm

0.05〜0.14ppm

適

例2

0.1ppm

0.2ppm

0.15〜0.24ppm

不適

食品衛生法違反とは:分析値が基準値を超えたとき


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