[2010.8.16掲載]
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(平成22年度施設公開 理化学部薬事毒性グループ) |
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紫外線は、太陽から届く目に見えない光で、波長の短い光を指します。 紫外線は、波長によって、A、B、Cに分けられます。 |
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悪影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
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UVB の効果 |
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紫外線照射による急性傷害 |
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紫外線を防ぐ化粧品(日焼け止め、サンスクリーン剤)には、効果を示す目安が表示してあります。 これは、皮膚1cm2あたりに、化粧品2mg、または2μLを塗ったときの防止効果の程度を値で示したものです。 |
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日焼け止め化粧品 | |||||||||||||||||||||||||||||
日焼け止め化粧品には紫外線が肌の内部に届くのを防ぐ成分が配合されています。主な成分は、紫外線散乱剤と紫外線吸収剤です。これらが単独又は組み合わせて使用されています。効果が高い製品には、これらの成分が多く入っている傾向があります。 | ![]() |
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<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||
一般に化粧品と呼ばれているものには、「化粧品」と「いわゆる薬用化粧品」があり、「いわゆる薬用化粧品」は「医薬部外品」に含まれています。どちらも薬事法で品質や有効性、安全性及び使用目的について厳しく規制されています。 「化粧品」とは、"人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることを目的とされているもの"と薬事法に定義されています。 「いわゆる薬用化粧品」とは、化粧品に特定の成分を加え、何らかの効能・効果(主に予防を目的として)の目的を持たせたものです。 |
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「化粧品」、「いわゆる薬用化粧品」ともに、「人体に対する作用が緩和なものをいう」と薬事法で定義されています。また、薬事法の規定に基づき化粧品の基準を定めています。その中で、保健衛生上の危険を生じるおそれのあるものについて、配合を禁止したり、配合を制限している成分等が規定されています。 |
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化粧品の海外土産、個人輸入にもご注意を! |
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厚生労働省<医薬品等の個人輸入について>よりの抜粋です。
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