防災・節電関連商品の誇大な広告にご注意ください!
- 五都県で13事業者を合同指導-
※埼玉県・千葉県・東京都・静岡県においても同様の発表をしています。
平成23年3月11日の大震災後、防災・節電をうたうさまざまな商品の販売広告が目立つようになりました。中には、「通常価格の50%OFF」などと非常に安く買えるかのように表示する広告もあります。
そこで、五都県広告表示等適正化推進協議会(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県で構成)では、防災・節電商品の広告について、安さを強調する二重価格表示※を中心に合同調査を実施しました。
その結果、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反するおそれのある表示を行っていた13事業者(14件の広告表示)に対して指導を行うとともに、業界団体(8団体)に対しても、表示の適正化に向けて取り組むよう要望を行いましたので、お知らせします。
※ 二重価格表示とは、「当店通常価格」や「メーカー希望小売価格」のような比較対照価格と、それよりも値引きされた実際の販売価格を併記する表示のことです。
1 広告表示に関する調査について
(1)調査対象
ア 広告期間:平成23年8月1日から10日までの間
イ 広告媒体:(ア) 五都県の域内で配布された新聞(全国紙6紙及び地方紙)の広告及び折込広告
(イ) 検索サイト及びショッピングモールサイト(計5サイト)におけるキーワード検索により、上位に検索されたインターネット通信販売広告
| ラジオ | 蓄電池 | その他の商品 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4件 | 3件 | 7件 | 14件(有利誤認12・優良誤認2) |
〈表示内容例と問題点〉
ア 手回し充電式ラジオ:「今だけ51%OFF!」~実はずっと割引価格で販売
期間限定の割引を強調しているが、「今だけ」は3か月間継続して表示されていた。⇒ 有利誤認のおそれ
イ 家庭用蓄電池:「当店通常価格198,000円 価格59,800円」~実は当店通常価格での販売実績なし
通常価格に対しての「価格」として、値引きを強調。しかし、通常価格で販売した実績はなかった。⇒ 有利誤認のおそれ
2 事業者への指導
平成23年11月30日、景品表示法に違反するおそれのある広告を行った防災・節電関連商品を販売する13事業者に対し、文書により景品表示法及び関係法令を遵守することなどの指導を行い、改善報告書の提出を求めました。
3 業界団体への要望
公益社団法人日本広告審査機構、財団法人新聞広告審査協会等の広告に関係する団体及びインターネット上でショッピングモールを運営する事業者等計8団体に対し、平成23年11月30日、以下について要望しました。
(1) 景品表示法及び関係法令の遵守について、改めて関係事業者に周知徹底すること。
(2) 表示適正化のために取り組むべき方策について検討すること。
(3) (モール事業者に対する特別要望)インターネット上には不当な二重価格表示が多く見受けられるため、販売事業者向けの価格設定画面において、「通常価格」等についての解説を行い、根拠のない比較対照価格を掲載しないよう注意を促すこと。
消費者の皆様へのアドバイス
○ 実際よりも優良又はお得と見せかけ購買意欲をあおるような誇大な広告にご注意ください。
○ 商品を購入する際には、広告の内容をうのみにせず、適正な販売価格なのか、本当に効果が期待できるのかなど、十分に検討を行うようにしましょう。
○ 通信販売の場合、届いた商品がイメージに合わないなどの理由で返品したいと思っても、事業者が返品を認めていない場合や条件を設けている場合もありますので、返品に関する表示も購入前によく確認しましょう。
なお、返品に関する表示がない場合は、特定商取引法に基づき、商品を受け取った日から8日間は契約の申込みの撤回又は解除ができます。(ただし、返品に要する費用は消費者負担となります。)
* おかしいな、困ったなと思ったら *
消費者ホットライン 0570-064-370
(守ろうよ、みんなを!)(参考)
* 五都県での広告表示等適正化の取り組みについて
広域的・効果的な表示等の適正化を推進するために、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県は、平成17年11月に「四都県広告表示等適正化推進協議会」を設立し、違反事業者の調査、指導や情報交換を行っている。
平成19年度からは、静岡県が参加し、「五都県広告表示等適正化推進協議会」となった。
* 景品表示法で禁止されている主な不当表示
優良誤認(第4条第1項第1号)
内容について、実際のものよりも(又は事実と相違して競争事業者に係るものよりも)著しく優良であると一般消費者に示す表示
有利誤認(第4条第1項第2号)
取引条件について、実際のものよりも(又は競争事業者に係るものよりも)取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
| 該当条項 | 商品 | 表示内容 | 問題点 |
|---|---|---|---|
| 景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認) | 家庭用蓄電池 | 当店通常価格:198,000円(税込) | 通常販売している価格より安い価格を強調しているが、198,000円で販売した実績はなく、販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。 |
| 非常用電源バッテリー | 希望小売価格9,800円(税込) | メーカー等によりあらかじめ設定・公表されている希望小売価格があると思わせる表示であるが、希望小売価格の根拠は確認できず、特価を強調して販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。 | |
| ガソリン携行缶 | 通常価格7,980円 | 通常販売している価格より安い特別価格を強調しているが、7,980円で販売した実績はなく、販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。 | |
| LED電球 | メーカー希望小売価格 1個4,980円 → 2,980円 | メーカー希望小売価格より安い旨を強調しているが、実際はプライベートブランド商品のため、メーカーによりあらかじめ設定・公表されているとはいえない価格であり、販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。 | |
| 手回し充電式ラジオ | 今だけ51%OFF! | 期間限定の割引を強調しているが、少なくとも3か月間継続して表示されており、期間限定の割引とは認められないものであった。 | |
| 冷却ジェル入りマット | 本日より5日間限り | 5日間のみの販売を強調しているが、その後も断続的にではあるが一定期間販売しており、期間限定販売とは認められないものであった。 | |
| 景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認) | 冷却ジェル入りマット | ・ただ敷くだけ!この夏はクーラー要らず! | 冷却効果について根拠が明確でなく、商品の利用による効果を過大に印象付けるおそれがあった。 |
体温以下を6時間キープ!
| 人間による実際の使用実験で得られたデータではなく、冷却効果について過大に印象付けるおそれがあった。 |
※ 上記は、今回行政指導の対象とした表示内容について、わかりやすく表記し、例示したものである。