県では、より多くの皆さんに、安全できれいな海水浴場で快適に過ごしていただくため、「かながわの海水浴場では、喫煙場所以外では喫煙してはいけない」という新たなルールを盛り込んだ神奈川県海水浴場等に関する条例を今年の5月に施行し、この夏の海水浴シーズンにはじめてルールが適用されました。
海水浴場利用者、海の家の事業者及びライフセーバーを対象に、この新たなルールに関する調査を実施し、結果について取りまとめました。
(1)調査方法
アンケート用紙をもとに、対面方式による聴き取り、または、記入依頼により実施した。
(2)調査期間
ア 海水浴場利用者調査
平成22年7月21日(水曜日)から8月18日(水曜日)まで
イ 海の家事業者・ライフセーバー調査
平成22年8月11日(水曜日)から8月26日(木曜日)まで
(3)調査場所
平成22年度に開設した県内27海水浴場
(4)調査項目
居住地、年代、新たなルールの認知状況や新たなルールについての考えなど
(別添「海水浴場利用者調査アンケート用紙」及び「海の家事業者・ライフセーバーアンケ
ート用紙」のとおり)
(5)回答者数
ア 海水浴場利用者(3,575人)
イ 海の家事業者(28人)注
ウ ライフセーバー(82人)
注 海水浴場組合の代表者、常設店舗の職員、指定管理者の代表者に対してアンケート調査を行った。
(1)新たなルールの認知状況(表1)
海水浴場利用者に新たなルールをいつ知ったか聞いたところ、「海水浴場に来る前から知っていた」と回答した人は63.2%、「海水浴場に来てはじめて知った」と回答した人は、36.7%となっている。
(2)新たなルールについての考え(表2)
・ 「適切で、良い取組みだと思う」と回答した人は、海水浴場利用者で57.0%、海の家事業者で50.0%、ライフセーバーで52.4%となっている。
・ 「もっと取組みを進めるべきだと思う」と回答した人は、海水浴場利用者で25.1%、海の家事業者で39.3%、ライフセーバーで34.1%となっている。
・ 「もっと緩やかな取組みとすべきだと思う」と回答した人は、海水浴場利用者で10.4%、海の家事業者で3.6%、ライフセーバーで2.4%となっている。
(3)新たなルールの遵守状況(表3)
海の家事業者及びライフセーバーに、ルールがどの程度守られているか聞いたところ、「ほとんど守られている」又は「どちらかというと守られている」と回答した人は、海の家事業者で85.7%、ライフセーバーで53.7%となっている。
| 区分 | 海水浴場利用者 | |
|---|---|---|
| 数 | 率(%) | |
| 海水浴場に来る前から知っていた | 2261 | 63.2 |
| 海水浴場に来てはじめて知った | 1312 | 36.7 |
| 無回答 | 2 | 0.1 |
| 合 計 | 3575 | 100 |
| 区分 | 海水浴場利用者 | 海の家事業者 | ライフセーバー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 率(%) | 数 | 率(%) | 数 | 率(%) | |
| 適切で、良い取組みだと思う | 2037 | 57 | 14 | 50 | 43 | 52.4 |
| もっと取組みを進めるべきだと思う | 898 | 25.1 | 11 | 39.3 | 28 | 34.1 |
| もっと緩やかな取組みとすべきだと思う | 373 | 10.4 | 1 | 3.6 | 2 | 2.4 |
| その他 | 100 | 2.8 | 1 | 3.6 | 6 | 7.3 |
| 分からない | 154 | 4.3 | 1 | 3.6 | 3 | 3.7 |
| 無回答 | 13 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 3575 | 100 | 28 | 100 | 82 | 100 |
| 区分 | 海の家事業者 | ライフセーバー | ||
|---|---|---|---|---|
| 数 | 率(%) | 数 | 率(%) | |
| ほとんど守られている | 7 | 25 | 8 | 9.8 |
| どちらかというと守られている | 17 | 60.7 | 36 | 43.9 |
| 守られている 計 | 24 | 85.7 | 44 | 53.7 |
| どちらかというと守られていない | 3 | 10.7 | 18 | 22 |
| 守られていない | 1 | 3.6 | 17 | 20.7 |
| 守られていない 計 | 4 | 14.3 | 35 | 42.7 |
| 分からない | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無回答 | 0 | 0 | 3 | 3.7 |
| 合 計 | 28 | 100 | 82 | 100 |
「集計結果は別添のとおり」
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