毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を製造、輸入、販売する場合には、同法に基づく登録が必要です。
毒物又は劇物の製造業、輸入業、販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を設置し、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止にあたらせなければなりません。(毒物及び劇物取締法第7条第1項)
| 毒物及び劇物取締法第8条第1項に次のように定められています。 | |
|---|---|
| 1. | 薬剤師 |
| 2. | 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 |
| 3. | 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者になることができません。
(毒物劇物取締法第8条第2項)
○を付した部分が各業種の毒物劇物取扱責任者になることができます。
| 業種・資格 | 販売業 | 製造業 | 輸入業 | 業務上取扱者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |||||
| 薬剤師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 応用科学に関する学課修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 試験合格者 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 農業用品目 | − | ○ | − | − | ○*1 | − | |
| 特定品目 | − | − | ○ | − | ○*2 | − | |
*1:法第4条の3第1項の厚生労働省令で定める毒物・劇物のみを扱う場合
*2:法第4条の3第2項の厚生労働省令で定める毒物・劇物のみを扱う場合
毒物劇物取扱責任者に係るよくある質問はこちらに掲載しております。
本文ここで終了