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2009年9月3日

麻薬取扱者免許の継続申請手続について

  麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬卸売業者・麻薬研究者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日までです。
  有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。
  なお、麻薬年間届の提出について、通常の新規申請手続きについて等の詳細は、麻薬取扱者免許の手続きのページをご覧下さい。


平成21年継続申請の手続について

平成21年12月31日で麻薬取扱者免許の有効期限が満了する方が、今年の継続申請の対象となります。(申請前に、免許証の有効期限が「平成21年12月31日まで」となっていることを必ずご確認ください。)
  継続して免許を取得する場合は、平成21年10月1日(木曜日)から平成21年10月30日(金曜日)の間に、管轄の窓口に申請してください。
  なお、新免許証は、年明けに返納届および現在お持ちの免許証と引き換えに交付します。ただし、場合によっては年内に新免許証の交付を受けることも可能ですので、申請時に提出先の窓口にご相談ください。

  平成21年1月1日より、麻薬取扱者免許の免許番号について、先頭の番号に免許取得年の西暦の下一桁を表示することになりました。
  従来は、和暦の下一桁を表示していた為、今回、継続申請をした場合に交付される新免許の免許番号が、平成21年12月31日まで有効な免許証の番号と同じになる場合があります。(平成22年、すなわち西暦2010年に新規に発行される麻薬取扱者免許の免許番号は、西暦2010年の下一桁「0」を先頭に表示します。)
  免許証には有効期間の記載がありますので、ご確認いただきますよう、お願いします。

  麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬取扱者免許申請及び麻薬年間届の提出について(平成21年9月通知)はこちらからダウンロードできます。  

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継続申請に必要な書類

麻薬施用者および麻薬管理者免許の場合

  1. 継続用麻薬施用者・管理者免許申請書
      様式は、福祉保健センター(横浜市)、保健福祉センター(川崎市)、保健所(横須賀市、相模原市、藤沢市)、保健福祉事務所(その他の地域)(以下、これらすべてをまとめて「保健所等」と記載)にも備えてあります。
  2. 診断書
      精神障害、麻薬又は覚せい剤の中毒について診断したもので、申請書の提出時点で診断日から1ヶ月以内のもの。
  3. 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師(管理者のみ)の免許証
      窓口で原本もしくは病院長の原本証明のある写しの提示。

麻薬小売業者免許の場合

  1. 継続用麻薬小売業者免許申請書
      様式は、保健所等にも備えてあります。
  2. 診断書
      精神障害、麻薬又は覚せい剤の中毒について診断したもので、申請書の提出時点で診断日から1ヶ月以内のもの。
    (※神奈川県内の複数の支店分の申請を行う場合は、一通のみ原本で、他の支店分は複写でも可。その場合は、複写した診断書の余白に、原本を添付した申請書を提出した保健所等名と麻薬業務所(薬局)名を記載してください。)
  3. 業務を行う役員の範囲を示す書面(法人又は団体の場合)
      麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員の範囲を示す書面で、代表者の記名押印により証明されたもの(登記簿謄本でも可)
  4. 薬局の開設許可証
      窓口で原本提示のみ。

麻薬卸売業者免許の場合

  1. 継続用麻薬卸売業者免許申請書
      様式は、保健所等にも備えてあります。
  2. 診断書
      精神障害、麻薬又は覚せい剤の中毒について診断したもので、申請書の提出時点で診断日から1ヶ月以内のもの。
    (※神奈川県内の複数の支店分の申請を行う場合は、一通のみ原本で、他の支店分は複写でも可。その場合は、複写した診断書の余白に、原本を添付した申請書を提出した保健所等名と麻薬業務所名を記載してください。)
  3. 業務を行う役員の範囲を示す書面(法人又は団体の場合)
      麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員の範囲を示す書面で、代表者の記名押印により証明されたもの(登記簿謄本でも可)
  4. 薬局開設許可証又は医薬品販売業の許可証
  5. 麻薬貯蔵設備の構造を記載した書面

麻薬研究者免許の場合

  1. 継続用麻薬研究者免許申請書
      様式は、保健所等にも備えてあります。
  2. 診断書
      精神障害、麻薬又は覚せい剤の中毒について診断したもので、申請書の提出時点で診断日から1ヶ月以内のもの。
  3. 研究計画書
      麻薬の使用を必要とすることが客観的に判断できる具体的な内容であり、研究予定期間、使用予定麻薬名、使用予定数量等も記載すること。
  4. 研究承認書
      研究施設の設置者又は研究所長名で当該研究を承認する内容のもの。
  5. 申請者の履歴書
      化学、薬学、医学等の知識・経験に関する経歴については、詳細に記載すること。
  6. 麻薬保管庫の図面
      材質、大きさ(縦・横・奥行)、重量、固定方法等も記載すること。
  7. 保管室(保管庫のある部屋)平面図
      保管庫の位置を朱書きすること。
  8. 保管室フロアー平面図
      保管室の位置を朱書きすること。
  9. 研究室フロアー平面図
      研究室の位置を朱書きすること。8と同一であれば不要。

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提出先、提出部数、手数料

提出先提出部数手数料納付方法手数料
施用者
管理者
小売業者
麻薬業務所の住所地を管轄する保健所等の窓口横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市に提出する場合は、1部。
相模原市に提出する場合は、申請書のみ2部で、その他の添付書類は1部。
県保健福祉事務所に提出する場合は、正本1部、副本1部。
横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市・相模原市に提出する場合は、保健所等で納付書を入手の上、指定金融機関納付。
県保健福祉事務所に提出する場合は、窓口で現金納付。
3,900円
卸売業者麻薬業務所の住所地が、横浜市・川崎市・藤沢市・相模原市・横須賀市の場合は、薬務課。
麻薬業務所の住所地が、上記以外の場合は、県保健福祉事務所。
薬務課に提出する場合は、1部。
県保健福祉事務所に提出する場合は、正本1部、副本1部。
県の収入証紙を購入の上、申請書に貼付。14,600円
研究者麻薬業務所の住所地が、横浜市・川崎市・藤沢市・相模原市・横須賀市の場合は、薬務課。
麻薬業務所の住所地が、上記以外の場合は、県保健福祉事務所。
薬務課に提出する場合は、1部。
県保健福祉事務所に提出する場合は、正本1部、副本1部。
県の収入証紙を購入の上、申請書に貼付。3,900円

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継続申請についての注意事項等

  1. 申請書は楷書体で丁寧に記載してください。
  2. 申請者自身の住所地について誤記が見受けられます。原則として申請書どおりに免許証を作成しますので、後になって字の誤りなどが判明したときの訂正は、改めて免許証記載事項変更届を提出していただくことになります。
  3. 申請書の下段に記載する住所と氏名は、施用者・管理者の場合、申請者本人の現住所及び氏名となります。誤って業務所(病院・診療所等)の所在地・名称を記載される方が多く見受けられますので、注意してください。
  4. 本申請と同時に免許記載事項に変更がある場合は、免許申請時に記載事項変更届を併せて提出してください。この際、免許証の原本を提出する必要はありません(通常の記載事項変更届の処理は行わず、新免許証のみ変更を反映します)。また、平成22年1月1日までに免許証記載事項の変更が確定している場合も、本申請と同時に記載事項変更届を提出してください。この場合、変更の事由及びその年月日欄に予定日と理由を記載してください。
    申請時に変更が不確定な場合、記載事項変更届の提出は不要ですが、年内に確定した場合には、その時点で記載事項変更届を提出していただくことで、新免許証に変更内容を反映できる場合があります。申請書を提出された窓口にご相談ください。
  5. 行政区画の変更等の理由により地番表示が変更された場合は、記載事項変更届は不要です(提出も可)が、申請書の欄外に「地番表示変更」と記載してください。
  6. 診断書について、診断した医師の所属する病院又は診療所等の名称・所在地についても、記載漏れの無いよう、注意してください。
  7. 引き続いて免許を取得しない場合は、業務廃止届等の提出が必要となります。
    次の「麻薬取扱者免許の継続申請手続きを行わない方へ」をご覧ください。


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