商店街の活性化をめざして 神奈川県商店街活性化条例 平成20年4月1日施行 神奈川県商工労働部商業観光流通課 神奈川県商店街活性化条例とは? 条例が制定された経緯… 神奈川県内には約1,200の商店街がありますが、その多くは、様々な原因により衰退傾向にあります。 その原因の一つとして、商店街組織に加入していない店舗の存在が指摘されています。 このような未加入店舗にも商店街に加入してもらうことなどにより、商店街の活性化を図ることを主たる目的として、平成19年12月に「神奈川県商店街活性化条例」を制定し、平成20年4月1日から施行します。 今、商店街はこのような状況です… 神奈川県内の商業について、商業統計調査の結果によれば、小売業の事業所数は平成3年から平成16年までの間に72,267から59,776と、事業所数で12,491、率にして17.3%減少しています。これを店舗面積別に見ると、商店街の店舗の大半を占める100u未満の小規模事業者の割合が約8割です。1,000u以上の大型店舗の数は増加していますので、主に小規模事業者が減少している状況です。 多くの中小商業者の集まりである商店街は、もともと、地域の人々の買物の場であるとともに、イベントの開催や地域住民のための共同利用施設の設置により、地域コミュニティの核としての機能を持っています。近年、このような商店街の多くは、消費者ニーズの変化や 郊外型大型店舗の立地、経営者の高齢化や後継者不足などのために、衰退が続き、地域活力の低下の一因ともなっております。 神奈川県商店街活性化条例 (目的) 第1条 この条例は、商店街が地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、チェーン店、大型店をはじめ、すべての事業者がその事業を営む地域の商店街における活動に積極的に参加し、協力する機運を高めることにより商店街の活性化を図り、もって県民生活の向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)事業者 商店街において事業を営む者をいう。 (2)商店会 事業者が商店街の活性化を図ることを目的として組織する団体をいう。 (県の責務) 第3条 県は、市町村と連携して、商店街の活性化を図るために必要な施策の推進に努めるとともに、市町村が地域の実情に応じた施策を推進することができるよう、必要な支援に努めるものとする。 (事業者の責務) 第4条 事業者は、商店街の活性化を図るため、商店会への加入に努めるものとする。 2 事業者は、商店会が実施する商店街の活性化を図るための事業又は地域貢献等の取組に積極的に参加するとともに、応分の寄与をすることにより、当該事業又は取組に協力するよう努めるものとする。 附  則 この条例は、平成20年4月1日から施行する。 条例はこのような内容です。 条例の目的 この条例は、大型店やチェーン店をはじめ、商店街で事業を営むすべての事業者の方が、商店街組織に加入し、また、その活動に積極的に参加、協力していただくことにより、商店街の活性化を図ることを目的としています。 県の責務 県は、事業者の方の商店街活動への参加、協力の機運を高め、商店街の活性化を図るため、市町村と連携した商店街活性化施策の推進と、地域の実情に応じた市町村の取組に対する支援に努めます。 事業者の責務 事業者の方は、商店街組織への加入に努めていただくとともに、商店街が行う事業や地域貢献の取組に積極的に参加、協力していただくよう努めてください。 県民生活の向上 商店街組織への加入促進が進むことで、商店街のにぎわいが増して、活性化が図られると、商店街だけでなく、地域社会の発展にもつながります。また、その地域に住んでいる県民の方々の生活の向上にもつながるため、商店街の活性化はとても重要な課題となっています。 商店街の方へ この条例では、商店街の方の責務などについての規定は設けていませんが、商店街活性化に向けての取組は、今まで以上に、商店街の方ご自身が進めていただくことは言うまでもありません。事業者の方に加入のお願いをする際には、商店街の活動方針や将来像を提示したり、年度ごとの事業計画や収支計画を示すなどの説明をしていただくことが重要です。今回制定されたこの条例を十分にご活用していただき、商店街への加入促進と活性化に向け、引き続き取り組んでいただくようお願いします。そのために県も市町村や商店街団体などと連携して支援を行ってまいります。 商店街活性化条例の制定は、商店街にとって長年の念願でした。地域コミュニティづくりに貢献する立場からも、大型店やチェーン店の皆様も商店会に加入し、商店街活動に積極的に参画していただきながら、共に地域のコミュニティづくりなどに取り組みたいと願っています。また、「会員拡大元年」になるよう、現実に加入促進を図る単位商店会の皆様や区連の皆様が活動しやすいように様々な工夫や提案を してまいる所存でございます。 社団法人神奈川県商店街連合会 会 長 和田義盛 「神奈川県商店街活性化条例」が、議員提案のもと、全会一致で可決されましたことは大変意義深いものと感謝しております。商店街は単なる買物の場としての機能だけではなく、地域の安全・安心やシルバー世代・子育て世代に対する対応など身近なコミュニティの空間として重要な役割を担っています。商店街を構成してくださる皆様に商店街組合にご加入いただき、さらなるご協力が得られますことを強く望むものであります。 神奈川県商店街振興組合連合会 理事長 増田 茂 高齢化社会の到来の中で、商店街は単に買物の場としてだけでなく、地域コミュニティの核として、その重要性はますます高まっています。商店街はもとより、行政や事業者も協力して、商店街の活性化に取り組んでいきたいと考えておりますので、県民の皆さんも商店街の活動にご理解とご協力をお願いいたします。 神奈川県商工労働部商業観光流通課 電話(045)210-5609 Fax(045)210-8870 横浜市中区日本大通1 〒231-8588