更新年月日・2009年2月23日
神奈川県は、チラシや電話帳などの広告でトイレのつまり解決などの修理を格安で請け負うと消費者を誘引し、工事を依頼した消費者に不実のことを告げて不必要な工事を勧めるなどした訪問販売業者に対して特定商取引法第8条第1項の規定に基づき業務停止命令(6か月間)を行い、併せて神奈川県消費生活条例第13条の4の規定に基づき業務改善を勧告しました。
なお、今回の処分は、五都県悪質事業者対策会議の構成員のうち神奈川県、埼玉県及び東京都が連携し、同時に実施したものです。
| 正式名称(商号) | 有限会社ナウ・コーポレーション |
|---|---|
| 屋号(通称) | さくら水道サービス |
| あさひ水道サービス | |
| サンエー水道サービス | |
| ジャパン水道サービス | |
| 代表者 | 代表取締役 建元 真司 |
| 所在地(本社) | 大阪府門真市新橋町6−12 |
| 所在地(県内) | 横浜市都筑区池辺町3598−1 |
| 所在地(取引書面上) | 横浜市中区弁天通1−10 、 大阪市淀川区西中島7−7−2 |
| 設立年月日 | 平成15年8月1日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 直近年度売上高 | 約17億7千万円(平成19年1月1日〜12月31日) |
○ 特定商取引法第3条、神奈川県消費生活条例第13条の2第1項・第2項
消費者に対し、チラシを配布し、又は電話帳などに広告を出し、これらを見て電話をかけた
消費者に対して、勧誘に先立って、この契約締結及び勧誘が目的であることを告げるべきで
あるにもかかわらず、当該目的を告げていなかった。
また、消費者に対し、勧誘に先立って自己の正式名称を告げる必要があったにもかかわ
らず、電話を受ける際などにおいて、単に「水道サービスです。」と称するだけで、自己の正
式名称を告げていなかった。
○ 特定商取引法第5条第1項・第2項
消費者に対し、消費者が依頼した作業以外の作業を行う場合に、法に定められた事項を
記載した書面を直ちに交付すべきであるところ、交付していなかったか、交付していても不
備のあるものだった。
○ 特定商取引法第6条第1項、神奈川県消費生活条例第13条の2第2項
トイレのつまり除去を依頼した消費者に対し、便器の交換は必要もないにもかかわらず
「トイレが詰まっているから外して交換しなければ使いものにならない。」などと不実のことを
告げて、便器全体の交換をさせた。
○ 特定商取引法第6条第2項、神奈川県消費生活条例第13条の2第2項
便器の交換などの作業を行うにあたり、消費者に対して、事前に作業金額を見積もり提
示することなく工事を始め、工事途中や工事完了後になって初めて、消費者が予期できな
かった見積額を示していた。
○ 特定商取引法第6条第3項、神奈川県消費生活条例第13条の2第5項
契約の申込みの撤回又は契約の解除を行った消費者に対して、近所に聞こえるような大
声で消費者が困惑するようなことを言い、又は電話で声を荒げ、すぐにも消費者宅へ向かう
ようなことを言って消費者を困惑させた。
○ 業務停止命令 6か月間(平成21年2月24日〜平成21年8月23日)
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止す
ること。
ア 売買契約及び役務を有償で提供する契約(以下「売買契約等」という。)の締結について
勧誘すること。
イ 売買契約等の申込みを受けること。
ウ 売買契約等を締結すること。
○ 勧告
「2 主な手口・違反行為」に挙げた、条例に違反する行為を行わないこと。
業務停止命令の履行を監視するとともに、勧告内容に対する業務改善措置について、勧告後、2週間以内に報告を求める。
【参考】
・ 3都県内での苦情相談件数 (平成21年2月16日現在)
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 35 | 58 | 97 | 122 | 71 |
| 埼 玉 県 | 5 | 68 | 55 | 63 | 39 |
| 東 京 都 | 15 | 19 | 18 | 38 | 56 |
・ 神奈川県内苦情相談における契約額、契約者年齢(平成21年2月16日現在)
| 平均契約額 | 約184,000円 |
|---|---|
| (最高契約額) | 6,980,000円 |
| 契約者平均年齢 | 約59歳 |
| (契約者最高齢) | 92歳 |
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