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更新年月日・2007年5月25日

広告で21万円だと思っていた「包茎」手術に高額な料金が請求された・・・

広告で21万円だと思っていた「包茎」手術に高額な料金が請求された・・・ 雑誌の広告を見て、「包茎」の手術をしたが、手術費用として176万円の請求を受けた。一括で支払えないので分割払いにしたら、総額約310万円になってしまった。(30歳代 男性)


相談内容

・「包茎」を「切って治す」場合、最高21万円と記載された雑誌の広告を見てクリニックに行ったところ、下半身裸になってベッドの上で診察を受け、腫れがあり、変形・変色していると言われた。費用は100万円位は掛かるとの説明があり、追加があるかもしれないとも言われた。その後、目隠しされすぐに手術に入り、終わった後会計で、薬剤の追加費用を含めて176万円といわれ、びっくりした。そんなに払えないというと、月約3万7千円、84回(7年間)払いのローンにすればよいと言われたが、総額で約310万円となってしまう。こんなに掛かるのだったら手術をしなかった。毎月3万7千円は支払えない。

処理結果

・ クリニックに連絡したところ、特殊な治療方法であり、費用が掛かることも十分説明しているとのことだった。センターでは社会保険事務局に保険適用での手術費用を確認したところ、自己負担額は2万円以下であるが、自由診療の場合は、別であるとのことであった。さらにクリニックに連絡し、説明したとはいえ、裸の状態で不安になるような説明がなされていること、保険適用にした場合は、低額になるとの話はしていないこと。広告の表示と実際の費用が著しく異なること、など、消費者契約法の「不利益事実の不告知」「困惑状態での勧誘」などを指摘し、約2ヶ月にわたって交渉した結果、相談者が21万円支払うということで合意した。

アドバイス

・本来、医療が適切に行われるためには、十分なインフォームド・コンセント(説明と同意)が必要で、医療法により「医師等の責務」として定められています。ましてや、自分が手術を受けるわけですから、納得いくまで、手術内容を説明するようにしてもらってください。また、中には、裸体のまま、「命にかかわる」「使えなくなる」と心理的に不安にさせるような説明された例もありました。包茎治療の中でも、真性包茎やカントン包茎など、保険が適用される治療もあり、反対に言えば、保険が適用されない治療は、「命にかかわる」状態ではないといえます。
・相談しにくいとは思われますが、治療や手術を受ける前に、県医療安全相談センター(045−210−4895)などで情報を集めて判断するようにしましょう。ベッド上で裸になっているなど、断りにくいと思いますが、相談したいといって、その場では承諾せず、いったん冷静になってから契約するようにしましょう。
・そしてトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談してください。行政が実施している無料の法律相談をご利用なされてもよいと思います。その場合、医師が話した内容や契約の経緯をメモし、契約書や領収書、広告内容などを用意しておいてください。
・また、そのほかの美容医療の中でも、たとえば、腋臭の治療についても保険対象になる場合がありますので、よく情報を収集してから、クリニックにいくようにしましょう。


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