神奈川県内の私立高等学校・私立中等教育学校後期課程・私立専修学校高等課程(以下「私立高等学校等」といいます。)に在学する生徒の入学金及び授業料について、学校が軽減した場合に県が学校に対して補助する制度です。申請は、高校等に入学してから在学する学校を通じての手続きになります。5〜6月に申請の手引きと申請書が在学する学校から配布されますので、学校が定める期日までに学校へ申請してください。
貸付制度ではないので、返還の必要はありません。また、神奈川県高等学校奨学金と併用できます。
| 在学・在住要件 | + | 世帯の状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内の「私立高校等」に在学 私立高校等とは、私立の ・高等学校 ・中等教育学校後期課程 ・専修学校高等課程*1 をいいます。 かつ 生徒と保護者が共に県内に在住 |
+ |
次のいずれかに該当 ○ 生活保護世帯 ○ 平成22年度の住民税所得割額*2が非課税の世帯 ○ 平成22年度の住民税所得割額が下の【軽減される額】の表の所得区分3〜5の金額未満の世帯 | ||||
| 区分 | 軽減される入学金 | 軽減される授業料(年額) | 【参考】 就学支援金授業料 |
【参考】 授業料支援額合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 所得区分1 (生活保護世帯) | 99,000円 | 182,400円 | 237,600円 | 420,000円 | |
| 所得区分2 (住民税所得割非課税世帯) |
99,000円 | 30,000円 | 237,600円 | 267,600円 | |
| 所得区分3 (住民税所得割額18,900円世帯未満) |
99,000円 | 89,400円 | 178,200円 | 267,600円 | |
| 所得区分4 (住民税所得割額89,280円未満世帯) |
99,000円 | 96,000円 | 118,800円 | 214,800円 | |
| 所得区分5 (住民税所得割額221,220円未満世帯) |
99,000円 | 74,400円 | 118,800円 | 193,200円 | |
(住民税所得割額221,220円以上世帯) |
ー | ー | 118,800円 | 118,800円 |
*所得基準額表の見方
(1)「所得区分1(生活保護世帯)」とは、申請時点で生活保護法に規定する被保護世帯である世帯をいいます。
(2)「所得区分2(住民税所得割非課税世帯)」とは、平成22年度の住民税(県民税及び市町村民税)の均等割と所得割の両方が非課税、または所得割のみが非課税である世帯をいいます。
(3)「所得区分3」から「所得区分5」の「住民税所得割額○○円未満の世帯」とは、住民税の内、市町村民税所得割の額が記載された金額未満である世帯をいいます。
(4)住民税所得割額は、生徒の父母の住民税所得割額を合計します(控除対象配偶者で住民税所得割が非課税の場合は合計しません)。
*問い合わせ先
在学する高校等
又は
県 学事振興課認可助成グループ(就学支援金・学費補助担当)電話 045−210−3793(直通)
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