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様式3-2

審議結果

次の審議会等を下記のとおり開催した。

審議会等名称 神奈川県児童福祉審議会社会環境部会
開催日時 平成21年9月2日(水曜日)  午前10時00分〜12時25分
開催場所 神奈川県庁新庁舎9階 議会第5会議室  横浜市中区日本大通1
(役職名)出席者

(◎は部会長)

◎矢島部会長、影山委員、清水委員、諏訪部委員、高橋委員、間邉委員、山川副委員長


 幹事:田代青少年課長、柏木子ども家庭課副課長、鳥海県警少年育成課長
 書記:柏崎青少年課副課長
 オブザーバー:加藤子ども教育支援課児童生徒指導室指導主事
 事務局:6人(青少年課職員)

次回開催予定日 平成21年11月中旬  
問い合わせ先

県民部青少年課 志村、野田

電話番号 045−210−3848

ファックス番号 045−210−8841

下欄に掲載するもの 議事録 議事概要とした理由
審議経過
○矢島部会長
 ただいまから、平成21年度第3回の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会を開催いたします。本日は2名の委員から欠席のご連絡がありましたので、出席委員は7名で定足数を満たしております。
 現在の傍聴人はいません。しかし、傍聴定員の8名に達していないので、部会開始後も傍聴希望者がありましたら、随時許可することとしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、報道関係者の方は現在見えておりませんが、傍聴の可能性もありますので、審議状況について写真等の撮影をしたいとの申し出がございましたら、申し出を許可することとし、議事の審議中は妨げにならぬよう配慮いただくこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 はい、ありがとうございます。各委員の了解がいただけましたので、今後、申し出がございましたら、随時、写真等の撮影を許可することといたします。
 ここで議題に入ります前に、4月に委員に就任され、今回初めてご出席の委員がいらっしゃいますので、一言ご挨拶をいただきたいと思います。それでは間邉委員お願いいたします。

○間邉委員
 皆様、おはようございます。神奈川県公立校長会の中学校長会の会長をしております間邉光夫と申します。所属は横浜の六浦中学校でございます。
 4月、6月、7月と自分の組織の大きな大会を抱えておりまして、2回欠席をさせていただきました。こういう会議は自分の組織の次に大事なものと考えておりまして、なるべく欠席をしないように考えておりますけれども、42のあて職を持っておりまして、重なることもあるかと思いますが、よろしくどうぞお願いいたします。

○矢島部会長
 はい、よろしくお願いいたします。
 それでは、これより議事に入らせていただきます。本日の議題につきましては、お手元の次第にございますように、協議事項として「『神奈川県青少年保護育成条例』の見直しについて」、報告事項といたしまして、「有害興行(映画)の指定について」がございます。
 ただいまから、12時まで約2時間でございますが、効率的に議事を進めてまいりたいと考えておりますので、委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
 まずは、協議事項でございまして、「『神奈川県青少年保護育成条例』の見直しについて」です。それでは事務局より資料の説明をお願いいたします。

○青少年課
 それでは「神奈川県青少年保護育成条例の見直し」につきまして、資料1により、説明をいたします。
 まず、前回の部会の内容について12ページ「参考1」をご覧ください。
 こちらは、前回、現状認識、基本理念、関係者の責務などにつきまして、事務局として、たたき台を用意したものについて、委員の皆様に幅広い視点からご意見をいただいたものをまとめたものでございます。
 1番と2番の現状認識などにつきましては、いわゆる児童権利条約やその理念を上位法として捉えることはできないか、ということ、3の基本理念につきましては、どんなに立派な理念でも、啓発により根付かなければ意味がない、といったこと、4の関係者の責務につきましては、保護者の責務というものが第一義的責任というだけでよいのか、といったようなこと、5の基本方針につきましては、効率的に推進するということは実効性が上がるというような意味だというようなことなど、様々なご意見をいただいたところでございます。
 現在、基本理念など、新たに追加をする規定のあり方につきましては、ご意見を踏まえて、さらに検討を進めているところでございます。
 資料1にお戻りください。本日は、現行の規定部分の見直しにつきまして、検討イメージをまとめました。
 「1現行規定の主な課題と検討内容」ですが、現行規定の見直しにつきましては、青少年を守るための実効性の向上を基本的視点として、現在の課題に対応した内容となるように検討を進めたいと考えております。この表は、大きく4つの列に分けてございまして、左から項目、主な課題、対応の方向性、検討内容イメージという作りになってございます。主な課題ごとに、横にご説明をいたします。
 「(1)深夜の乳幼児の連れ歩き」、保護者が深夜に乳幼児を連れて居酒屋やカラオケ店に入店するなどの問題が起きておりまして、業界団体からもトラブルの報告がございます。これにつきましては、対応の方向性ですが、乳幼児を連れ歩く保護者の行動に問題があるということから、こうした大人の責任として一定の行為の制限を検討する必要がございますので、右側の検討内容イメージですが、「青少年を深夜に外出させない規定等の検討」を行うことをイメージしております。
 具体的には、現在小学生以上となっている青少年の定義の下限を削除しまして、18歳未満の者とします。ただ、現段階では、従来どおり婚姻している者を除くことを考えております。また、乳幼児は自力で外出しないため、保護者が自己の遊興を目的として深夜に青少年を連れ出さないよう求める規定の新設を検討いたします。また、併せて、青少年の連れ出しによる条例違反も大変多く発生しているため、保護者の承諾なく青少年を深夜に連れ出す行為の罰則の引き上げも検討したいと考えています。
 「(2)新たな営業への対応」ですが、インターネットカフェの個室化や出会い喫茶など、青少年に好ましくない営業が次々と現れている神奈川県の現状を踏まえまして、「即応性の検討」が必要と考えておりまして、パターン化できる営業形態の一部について施行規則への委任などの導入を検討したいと考えております。
 具体的には、深夜営業施設の一部を施行規則に委任するほか、現行規定第16条の「指定飲食店」制度、こちらは個室性を有する飲食店を個別に青少年立入禁止場所として指定する制度でございますが、その規定をベースといたしまして、個室性を有する飲食店以外の営業に対しても、個別に改善指導できる規定の新設を検討することをイメージしております。
 「(3)罰則のあり方」ですが、現行の罰則間のバランスや、全国的水準との比較点検を行う必要、あるいは罰則の対象となっていない行為が発生しているなどが課題となっております。これについては「罰則の点検」を行い、罰則の範囲、また軽重について、他県の例や違反状況等を参考にしながら検討しまして、例えば、警察や検察と協議した上で、全国的水準や違反状況を参考に、必要な引き上げを検討します。また、条例全体として、同様の違反には同じ罰則となるような調整もやります。また、新たに罰則の対象とすべき行為などを検討することも現在イメージしております。
 「(4)行政処分のあり方」につきましては、実効性を高める観点からは、罰則よりも有効な場合がございますので、その効果的な導入を検討することとしまして、具体的には「行政処分の新設」としまして、常習的又は悪質な営業者に対して、他県の条例なども参考にしながら新たな行政処分の導入などを検討したいと考えております。
 ここで、3ページ、「別紙1」をご覧ください。こうした考え方の背景に係る資料になります。
 条例の見直しに関して、この6月から8月にかけて、青少年育成団体、保護者団体、商工関係団体、関係業界団体等、17団体から現場での実態や条例見直しの意見を聴取しました。主な意見でございますが、表の中のアンダーラインの部分が、特に多かった意見を示しております。青少年育成団体では、「小さな子どもを連れた保護者を深夜の繁華街でよく見るようになった」という意見が非常に多く、他に、いじめ、ひきこもり、児童虐待、不登校、あるいは地域のリーダーの人材不足などを心配する意見もありました。右側の条例への意見としては、「携帯電話の規制が必要である」という意見が非常に多く、この他、即応性が重要であるとか、脱法行為を許さないような条例にしてほしい、などの意見がありました。
 また、業界団体からは、深夜に乳幼児を連れて来店した保護者とのトラブルがほぼ全店で起きているといった、ゲームセンターやカラオケ店の現状や、店員に危険が生じており自主規制では限界、といった切実な声も聞かれました。条例への意見としては、青少年の定義の下限廃止を求める声や、トラブル回避のためには規制があった方がよい、という意見がございました。
 次に学識者意見ですが、刑事法ご専門の大学教授にさまざまな助言をいただいたうち、特に「即応性の確保のための施行規則への委任」について記載したものでございますが、営業規制に関する施行規則への委任については、該当する全ての業態が規制されるものであるため、例えば風営法では「店舗を設けており」「性風俗に関する営業で」「少年の健全育成に障害を及ぼす」といった要件を規定しておりますので、条例でも、直接の有害性のない営業まで入ってしまわないように、飲食や娯楽といった業態、あるいは深夜性などの性質を明記する必要がある、とのご意見でした。
 また、全ての市町村と意見交換を行っておりますが、基本理念や責務などを定めて、条文全体の見直しと体系化を行うといった方向性について概ね同意を得ております。
 今後とも、見直し内容の具体化に応じて、引き続き様々な団体などから意見聴取を行ってまいります。
 4ページの「別紙2」をご覧ください。こちらは、青少年保護育成条例の罰則に係る全国比較になります。網掛けの部分が本県の主な罰則で、表の中の数字は、該当する都道府県の数です。本県の条例の課題として、まず、バランスの問題といたしましては、上の方の太枠にございますように、有害興行映画の観覧禁止違反、あるいは有害薬品類の販売禁止違反の場合、20万円以下の罰金となっておりますが、類似の違反になります、その他の有害図書類の販売禁止などについては30万円以下の罰金となっておりますので、ただちに問題を生じるほどの大きな差はございませんが、バランスから見ても同額の罰金が良いのではないかと考えられます。
 次に、全国的水準との比較といたしましては、中段の太枠ございますように、入れ墨の禁止については、本県では、網掛けの30万円以下の罰金となっておりますけれども、全国的には懲役刑を含む罰則が多くなっております。
 また、本県では罰則の対象となっていない行為としまして、下段の太枠のように、わいせつな行為をさせる行為については、全国的に規定が設けられ始められてきておりまして、現在10団体が規制しているところです。
 裏面をご覧ください。こちらは参考のデータになりますけれども、同じような大都市圏である東京都、大阪府、愛知県と比較したもので、福祉犯、青少年保護育成条例違反、いずれも神奈川県は他の都府県を大きく上回る検挙人員となっておりまして、警察の不断の努力によって青少年が守られていることを示す数字でございますけれども、一方で、違反者が非常に多いこともまた事実となっております。
 また、一番下、参考に記載しましたとおり、事件や事故の温床ともなります、青少年の深夜外出が非常に増加しておりまして、深夜連れ出しによる検挙人員も非常に多い状態が続いております。
 ここで「資料1」にまたお戻りください。
 次に「(5)有害サイトを巡る犯罪被害などの増加」についてですが、インターネットや携帯電話の普及に伴いまして、出会い系サイト等を介した犯罪被害が増加しております。これにつきましては、青少年ネット環境整備法が施行されておりますので、まずは同法との整合に留意しながら、青少年が有害情報を閲覧しないよう関係者が努める規定を検討することとしまして、具体的には、保護者、事業者、県などがそれぞれに努力し、協力して、フィルタリングを促進することや、保護者のフィルタリング解除を助長しないようにといった啓発的な規定を中心に検討するイメージを持っております。
 また「(6)携帯電話などによる生活への影響」でございますが、例えばメールやインターネットの利用によって就寝時間が深夜化している実態も報告されておりまして、もう少し広い観点から検討する必要もあるのではないかと考えております。例えば、新たな観点からの規定の検討としまして、ペアレンタルコントロールにつきまして、保護者が活用するように求める規定などを検討するイメージを持っております。
 ここで、また、6ページの「別紙3」をご覧ください。こちらは、「子どもの携帯電話等の利用に関する調査」の結果の抜粋でございまして、文部科学省が昨年11月から12月に全国の小6、中2、高2の約1万人に対して行ったものでございます。このページにあります3つのグラフは、それぞれの学年で、携帯電話のメール送受信件数が1日平均30件以上の子どもたちの就寝時刻が、夜遅くなる傾向にあることを示しております。特に小学生では、メール利用が多いお子さんは64%あまりが午後11時以降に就寝しているという状況がございまして、メール利用の少ないお子さんの大半が11時前に就寝している状況と大きな違いが生じております。中学生、高校生でも極端な差はございませんが、同様の傾向が示されております。
 また、裏面になりますけれども、同様に、インターネットの携帯電話によるインターネットの閲覧時間が1日平均30分以上なります子どもたちの就寝時刻が深夜化している実態があることを示しております。また、資料中には記載してございませんが、同じ調査の中では、小学生、中学生では、メールやネットの利用が多い子どもは家族との会話が少ないといった傾向も出ております。
 また、一番下の「参考」ですが、同じ文部科学省の調査と、昨年1月から3月に県教育委員会が行った調査によるそれぞれの学年の携帯電話所持率を比較したものでございまして、調査時期が若干違いますが、特に小中学生では全国に比べて非常に高い所持率となっていることがお分かりいただけると思います。
 引き続き「別紙4」をご覧ください。青少年保護育成条例の見直しに係る新たなインターネット対策の検討についてでございますが、「1 法律による規制」といたしましては、表にございますように、青少年ネット環境整備法で、関係事業者に様々な義務などが課されておりまして、特に最上段にありますように、携帯電話事業者には、青少年が利用する場合にはフィルタリングを条件として接続サービスを行う、ただし保護者が不要とした場合を除くというような義務付けの規定がございます。また、「(2)その他の主な法律」でございますが、こちらは広く大人を守るための規制内容も含まれますけれども、主なものとしては、アの電気通信事業法では、この7月から、販売店が契約する時に利用者が青少年の場合にフィルタリングの説明を行う義務が課されました。また、オの特定電子メール法では、事前に承諾した者以外への広告メールの一斉送信の禁止などが定められております。
 さらに、「2 他県の条例」といたしまして、兵庫県や石川県では、携帯電話対策に関して条例改正が既に行われておりまして、主に青少年ネット環境整備法を補完する観点から、保護者はフィルタリング解除の申し出の際に理由書を提出する、あるいは携帯事業者はその理由書を3年間保存する、また、携帯電話事業者はフィルタリング等につきまして書面で保護者に説明する、こういったことを規定しておりまして、違反した事業者には勧告や氏名公表の規定が置かれている状況でございます。
 また、石川県では議員提案によりまして、さらに、県が啓発に努めることや保護者が広い意味で青少年の発達段階に合わせた利用制限を行うとか、あるいは特に小中学生では防災・防犯などの場合以外に所持させないよう努める、地域、家庭、学校が連携する、こういった規定が置かれております。
 以上のような状況を踏まえ、この条例の見直しにおける「3 検討の視点」といたしましては、大きく3つございまして、青少年に普及している携帯電話に関して特に規定を設けること、フィルタリングに係る保護者の判断の重要性に着目すること、大人の責任を踏まえ、携帯電話による青少年の生活への影響、例えばケータイ依存、そういったことまで考慮に入れた規定のあり方を検討することとしたいと考えております。
 この裏面になりますけれども、「4 ペアレンタルコントロールに関するサービスの例」でございまして、大手3社の取組を、事務局で調査した結果を、表にしてございます。例えば、利用料金の上限設定は、通話、メール、パケット通信、そういったものの1か月の上限を設定するものでございまして、また、利用時間の制限、こちらは深夜時間帯の利用を制限したり、あるいはネットの接続時間の合計の上限を設定したり、メールの送信の回数を制限したりといった機能がございます。
 また、その他の欄ですが、ネット接続の履歴閲覧というのは、お子さんがどういうサイトを閲覧したとか、どこにメールを出したかという内容を、親御さんのパソコンで見ることができるという機能でございまして、また、このほかにも通話発信先、メールの受信先などを限定する、こういったサービスもございます。
 こうした機能やオプションメニュー、契約メニューの開発も進んできておりまして、今後はフィルタリングとともにペアレンタルコントロールも重要な選択肢の1つになってくるものと推測されます。
 次に「5 条例規定イメージ」ですが、こうした状況を踏まえ、例えば、フィルタリング促進という軸で考えますと、県民の方には、保護者のフィルタリング解除を助長するような行為はしない、これは、例えば、一般的な掲示板というものはフィルタリングがかかってしまうので、フィルタリングをつけているお子さんには見られない場合が多いのですけれども、学習塾の管理者とか、少年野球チームの監督などが連絡用として掲示板を使う事例が報告されておりまして、そのために保護者がフィルタリングを解除せざるを得なかったというような話も聞いております。こうしたことから、例えば、子ども達への連絡手段としては掲示板を使わないでくださいといったようなことを啓発するために、保護者の判断に影響を与えるようなフィルタリング解除を助長する行為をしないように求める規定などを検討すること、あるいは、県のほうには、事業者への調査、あるいは協力要請などの規定を検討したいと考えております。
 また、生活影響に関する軸といたしましては、太枠内になりますけれども、本県では、先ほどご覧いただきましたように、全国平均に比べまして、小中学生への携帯電話の普及が非常に高くなっているという実態がありますので、実際上は所持規制というのは困難でございます。また、最近、携帯電話事業者が子ども向けの機種ですとか、機能の開発に積極的に取り組み始めている状況も勘案しまして、より現実的な対応として、例えば、保護者には、利用時間制限等の機能の理解と活用を求める規定、また、携帯電話事業者には、利用時間制限等の機能について、保護者に説明を求める規定、こういったことを検討したいと考えております。
 さらに、その他としまして、保護者としての役割を果たしていただく観点から、青少年が不正請求や迷惑メールなどを受けた場合に、関係機関に相談、通報していただくといった規定、あるいは県民の方には機能や特性の理解をしていただくといった規定、事業者の方にはフィルタリングなどを含めまして、自主的な普及啓発活動に取り組んでいただくといった規定なども検討できるのではないかと考えております。
 なお、一番下の点線の枠内は、現行条例の、保護者とかネットカフェ事業者の努力義務規定でございますが、今回、新たに追加することとなる規定とのバランスを考慮しながら、必要な見直しを行うことになると考えております。
 度々恐縮ですが、「資料1」にお戻りください。「(7)青少年指導者の活動の根拠規定の必要性」でございますが、地域の連帯感が失われつつある中、青少年の保護に関する青少年指導者の活動の重要性がますます高まっております。このため、青少年指導者の活動実態を踏まえ、その存在と役割を明確にする規定を置きたいと考えております。
 「(8)関係者の協力の必要性」ですが、行政だけでは青少年の保護の実効は上がらないため、関係者の範囲、協力内容、また、青少年の犯罪被害からの立ち直り支援、こういった規定も検討したいと考えておりまして、具体的には、一番右側ですが、保護者、青少年指導者、教育関係者を中心としまして、現行規定の25条、これは、保護者あるいは教育者が青少年の非行を発見した場合に、児童委員や警察等へ連絡義務がございまして、この規定をベースに考えまして、非行青少年や、犯罪被害を受けた青少年を発見した場合の連絡、通報協力、こういったものをイメージして、また、こうした方々や青少年自身からの依頼に応じまして、関係機関が連携して非行防止や立ち直り支援に関する取組を行う規定を検討したいと考えております。
 10ページの「別紙5」をご覧ください。こちらは立ち直り支援に関する資料として用意いたしました。県警察における非行少年及び被害少年に対する支援活動の概要でございまして、県警察では、各地域や学校で非行防止教室を開催したり、相談活動や補導活動を通じて被害少年の発見保護を行い、また、県内7方面、8事務所からなる少年相談・保護センター、こちらを中核としまして、各警察署においても、少年相談員や被害少年サポーター、さらには学校や児童相談所などと協力しながら、少年の立ち直り支援に当たっております。また、中段にありますように、フリーダイヤルによります電話相談を開設しておりまして、早期の相談によります非行防止、被害予防、あるいは立ち直りのための導き、こういったことにも取り組んでいます。さらに、問題を抱える少年やグループに対して、少年サポートチームを結成し、効果的な支援を行っております。
 この裏面のほうに、青少年サポート支援の概要とイメージ図がございますが、非行、不良行為、いじめ、虐待、こういった問題を抱える個々の少年や、暴力行為などの問題行動を繰り返す不良少年グループ、こういったものについて、警察の呼びかけによりまして、学校、児童相談所などの関係機関、必要に応じて保護者や地域ボランティアの協力も受けながら、それらの少年のために協議し、行動するチームでございまして、効果を上げた事例も多くなっているということでございます。
 2ページをご覧ください。「2 見直し後の主な構成イメージ」でございます。全ての規定を点検するため、多くの規定で細かい見直しが発生すると考えられますけれども、これまでご説明した検討事項をまとめたイメージがこちらになります。
 ここまでご説明していない事項といたしましては、(1)の定義の中に、青少年のほかに、図書類について刑法などで使われております、電磁的記録に係る記録媒体、こういった表現を用いて、媒体の多様化に対応してまいりたいと考えております。また、(3)の青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為の制限等、こういう中に、射幸心誘発行為の禁止という点がございまして、現在罰則はございませんが、現行規定の第15条になりますが、ぱちんこ、まあじゃん、競輪、こういったものを禁止していますが、いずれも現在法規制がございますし、また、刑法で賭博行為が禁止されていること、さらに、ギャンブルについては、特別法で基本的に未成年者への販売禁止などの措置が盛り込まれることが見込まれるために、規定は現在不要ではないかと考えまして、削除したいと考えております。(5)の児童福祉審議会につきましては、条例施行のご意見番として、規定の見直しに併せて、個々の諮問事項の追加等を検討したいと考えております。
 次に、2つ飛びますが、13ページでございます。「参考2」でございますが、他県の条例の関係規定を集めたものでございまして、深夜外出関係、それから、規則への委任関係、保護者の通報義務の関係、こういったものを、それぞれ抜粋したものを付けさせていただきました。
 大変長くなりましたが、担当からの説明は以上でございます。

○青少年課長
 今、説明をさせていただきましたけれども、今回整理させていただきました中身は、特に、規制関係、あるいは関係者の方々のご協力を中心に、具体的な規定の見直しにつきまして、検討の方向性の案としてまとめさせていただいたものでございます。中でも、インターネットやケータイといった新たな課題への対応などにつきましても、新しい考え方を整理させていただきましたので、こういったことも含めまして、是非、幅広い観点からご意見をいただければと考えてございます。
 また、前回ご意見いただきました基本理念、あるいは責務につきましては、いただいたご意見を踏まえまして、現在、さらに検討を進めさせていただいております。次回には、本日お伺いいたします規定の見直しの関係と併せましてトータルで、条例見直しの考え方という整理をさせていただき、ご報告、そしてご意見をいただきたいと考えてございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○矢島部会長
 ありがとうございました。
 前回の部会では、条例の総則部分のあり方のそのものについて、広くご意見をいただいたわけでございます。今回は、現行の規定の部分について、前回のように広い見地から委員の皆様のご意見をいただきたいとのことでございます。たくさんありまして、頭の中で整理するのは大変かと存じます。
 それでは、協議に入りますが、現行の内容はとても広範囲にわたるものですので、資料1の表の左側の項目ごと、3つあるわけでございますが、その項目ごとに分けて、ご意見をいただきたいと思います。
 まず、最初のところ、「青少年を巡る現在の課題への対応」についてでございます。
 事務局からは、深夜の乳幼児の連れ歩きや新たな営業への対応など、最近の課題と、それに対する対応の方向や検討内容について説明がございました。特に、(2)に関しましては、新しい要素となりますが、皆様からのご意見を伺いいたしたいと思います。
 最初一巡いたしまして、さらに発言がありましたら、そこでまた発言をしていただきたいと思いますが、影山委員からよろしくお願いいたします。

○影山委員
 事務局からのご説明が極めて多岐にわたり、いろいろとご検討いただいている内容を全てご説明いただいたので、よく頭の中が整理できておりません。とりあえず、この資料1の最初のあたり、「青少年を巡る現在の課題への対応」という部分についてのご意見でよろしいでしょうか。
 まだ、はっきり私自身の考えもまとまっておりませんが、イメージというか印象で申し上げると、大人の行為の制限というのが、大分前面に今回出てきているかなと。つまり、自分の責任でしっかり判断をして行為をしていただくことが期待されるべき大人の人たちに対して、現状があまりにも期待を裏切るような行為が多いという認識の基に、この県の条例でかなりいろいろ規制をしていくと。「あれをしてはいけない」、「これもしてはいけない」、場合によっては罰則もかけるというふうな姿勢なのだけれども、そこまでやらなければいけないのかどうか。大の大人に対して、条例で「あれをやってはいけない」、「これをやってはいけない」と書かないといけないのだろうか。そういうやり方を県がしていくことで、神奈川県内の雰囲気が本当に良くなるのだろうか、変わるのだろうかというところに関しては、若干の疑問と心配があります。どんどん「あれも駄目」「これも駄目」と、大人の行動を制限していくというやり方で、条例での規制を強化するやり方で、解消していくことでいいのだろうかというのが、印象としてですが、若干まだ疑問があるなと思います。
 ただ、個々具体的な、そうはいっても、これはやはりというのがあれば、しょうがないのかなと思いますが、例えば「自己の遊興目的として深夜に青少年を連れ出さないよう求める規定の新設」とありますが、このあたりを条例で規制していくということなのかというのが、若干疑問があったりもします。
 それから、新たな営業への対応というのは、次々に新手の営業形態が出てくるものですから、本当にイタチごっこで、即応的に規制することが難しいというお気持ちは大変よく分かるのですが、どんな形態であっても、ある程度網掛けできるような規則作りというのは、取り分け、施行規則への委任という形でそれをやるというのは、刑事法の法学者の先生のアドバイスにもございましたけれども、現実にそれを文章化していくのは相当難しい気がしております。あまり何でも自由にできるようなやり方というのは、逆に危険性もあるものですから。今回もかなりスピーディーに検討して対応できた、それでも半年近いタイムラグがあったと、それをもっと早くというご主旨かも知れませんけれども、今回のようにスピーディーな対応で、規制すべきものは規制していくという対応の努力を継続していくということの方が、やはり安全なのかなという気もいたします。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございました。それでは清水委員お願いします。

○清水委員
 深夜の乳幼児の連れ歩きに関しては、業界団体からもかなり強い現状認識や要望があったと思うのですけれども、例えば、どういうトラブルが生じているのでしょうか。もし何か事例がありましたら。

○青少年課長
 私どもがお伺いしている範囲では、例えばカラオケ店で、お父さんもお母さんもご自分たちが発散したいときに、乳幼児をただ置いておくわけにはいかないので一緒にと。ただ、店によって部屋のスペースとか違いますけれども、そこでタバコですとか、お酒ですとか、環境的にも大きな音ですとか、乳幼児にとってはいかがかなと。店舗運営している方々も非常に良く分かっていて、「少しご遠慮願いたいのですが」というお話しをすると、「俺は客だ、何故入れない」「俺たちの子どもなのだ、責任は俺たちが取る」というやり取りになり、結局、かなりの従業員の方がトラブルに巻き込まれるというお話を伺っています。

○清水委員
 そこで、その業界の方は乳幼児を連れて立ち寄ってはいけないという規制があれば、非常に子どもにとってもいいのではないかとおっしゃっているということなのですね。
 乳幼児や赤ちゃんの視点から見れば、もちろんこういった行為は、睡眠を妨げたり、様々な危険性を伴うものですから、虐待行為に当たるわけで、こういった風潮がすごく今多いということも聞きますし、連れて行くならまだましで、家に置いていったり、それから車に放置したりとか、そういった中で子どもの生命を危険にしてしまうということは、社会問題化していますので、そこに関しては確かに何か一歩踏み込んだものが必要かなと思うと同時に、私も影山委員がおっしゃったように、大人の行為を制限することで、解決への手がかりをつかんでいくということが、果たしてどこまで有効なのかという、少し複雑な思いもしています。
 乳幼児を深夜に連れ回してしまうような親自体が、年齢は大人にはなっていても、まだ青少年であるというか、大人になりきれてない、親になりきれてない親が今すごく多い中で、婚姻はしていても、親が保護しなければいけない青少年に近い状況が生じている中で、どこまでこういうことが今回できるかという、まだまだ議論の余地があるかなと感じました。
 逆にすぐにでも罰則の方向として、検討していただきたいものが、ご説明の中にありましたけれども、青少年へのわいせつ行為が本県では条例で禁止されていないということで、これなどは、かなり理由はあったとしても、厳しい罰則にしなければいけないことではないかと思いますので、そういったことに関しては今回是非入れていただきたいと思いました。

○矢島部会長
 はい、それでは山川副委員長お願いします。

○山川委員
 今まで委員がおっしゃっているのと重なるかもしれないのですけれど、今の社会状況でいうと、核家族化がありますし、それから食事に連れてくるのですけれども、そんな遅い時間まで食事を我慢させているのかという感じを受けるものもあります。やはり、親の生活態度、生活の時間が子どもに影響している。
 でも、多分、保育園に預けたりしているのではないかと思います。そう考えると、居酒屋やカラオケについては、少しいけないだろう。ただ、どうしようもない親の理由というのがあるような気がするのですよね。それをどういうふうに考えるのか。今言われたように、やはり、子どもの成長からいえば、あまり好ましくないと思いますが、社会情勢の中で、親が夜遅くまで起きている、そして親が仕事で遅くなるというところもあるだろうと思いますね。
 うちで今、トワイライトしているのですけれども、寡婦のお母さんが残業するとか、そういう場合に預けに来るのですよね。お母さんと子どもしかいない、そういう家庭の子どもは連れ回さなきゃいけなくなるだろうと思います。うちのトワイライトの場合は、一応9時に親が引き取りにくる。そんなわけで、行く場所によるかもしれませんけれど、規制をしたほうが良いのか、それとも子どもから見たらそれはいけないのだというところを、どこで考えていくかということだと思っているのです。規制で縛ることではなくて。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。それでは間邉委員お願いします。

○間邉委員
 初めて、この会に参加させていただいて、いろいろな課題をお聞きしていたわけですけれども、先程、影山委員が言われたことに、反対の意見ということではなくて、少し聞いていただければありがたいなと思います。
 外国から日本に入ってこられた方の子弟が、当然、中学校に来て日本語が良く分からない。それから、親御さんの方も分からない、日本語を理解できないケースが多いのですが、そうした方々に対して、日本の法律や条例をどういうふうに理解してもらえるのかということが、実は非常に難しいことなのですね。
 といいますのは、基本的に、学校に来なくても良いのだという考え方なのですよ。保護者がそういう考え方を持っているわけですね。要するに、日本の義務教育制度ということを全然分かっていらっしゃらない。そういう中で、その子が昼間ブラブラしていることについて、どうにもならない状況でありますから、当然、児童相談所等への連絡をして、学校に来させることに至るのですけれども、保護者の方がそのことをなかなか理解できなくて、子どもに自分の仕事を一緒にさせているのですね。本校でも、本当に苦慮しています。
 そういうことを考えると、やはり「これは法律だよ」「条例だよ」という言い方をキチッとしないと、「あなたは保護者として罰せられるのですよ」という言い方をしないと、なかなか理解されない部分も実はあって、大人が夜間に子どもを連れ回すというようなことも含めて、価値観が本当に多様化していると思うのですけれども、その価値観の多様化という部分と条例規制という部分が、どの程度でマッチできるのかということも考えていく必要があるのかなと。そんなことを感じたところでございます。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございました。高橋委員お願いします。

○高橋委員
 乳幼児を夜中に連れ回すというのは、そういう倫理的なことに関しては、やはり規制はあってもいいかなと思います。
 放課後児童クラブで関わっていた時に、3年生と幼稚園の女のお子さんがいました。お母さんがシングルマザーなのですけれど、ムシャクチャして、夜中にお子さん2人を置いてカラオケだとか飲み歩いていて、夜中に子どもが起きた時に、お母さんがいないということで、やはり恐怖感があったり、いろいろあったり。「うちのお母さん、いつも夜中に飲み歩いているか、カラオケに行っているかだね。絶対大きくなったらお母さんの面倒はみない」って、言っていましたので、お母さんへ「もっと早い時間にカラオケ行くわけにいかないですか」って言ったのですが、「いろいろ仕事の関係で夜中でないと出られない」と言う。「そういうことは改善しないと。お子さんはこういうこと言っていますから、何かあったら大変なことになりますよ」って言いました。やはり置いていかれる子どもは、寂しがっている状態でして、では、その子どもを連れてカラオケやファミレスに行っても良いかというと、子育ての間は、教育上そういうことは避けていただきたいなと思います。
 夜中11時ごろ、ファミレスのカウンターでスパゲティを食べているお子さんを直接見かけて、たまたま地域の子ども会のお子さんでしたから、「どうしたの」ってきくと、「お母さんが水商売で23時でないと帰ってこない」と。その子は、お母さんが朝の食事も作ってくれない中で、不登校児童になってきて、荒れて、結局、我々から小学校の先生全てで、お母さんに商売辞めてもらう方向で話し合って、5年かかりましたが、中学校まで連係プレーやりまして、何とか水商売辞めまして、他の仕事に就いたので、その後は、定時制高校に上がって、短大出て、今は結婚して栃木県にいます。お母さんには「あの時お世話になりました」って感謝されるようなこともあります。
 今の若い人って、自由、自由で、条例あっても守らない、規則あっても守らないという感じですので、そういうところを見ますと、やはりある程度こうやって厳しい状態で接していった方が、これからの10年、20年が変わっていくのではないかと思っています。現場はそういう状況です。

○矢島部会長
 それでは、諏訪部委員お願いします。

○諏訪部委員
 話を聞いていて、すごく困ったなと思っているのですけれど、いろいろな意味で、価値観も、生活水準、生活環境も非常に多様化しているという状況があって、深夜の仕事もそうなのですけれども、経済的な問題についても、非常に高い人と低い人の幅が広くなってきているという中で、1つの条例で縛りきれるか、というのが一番感じるところです。
 特に、それぞれのスタンダートというのは、それぞれが「とりあえず、ここのところで妥協しようよ」というところ、最低水準に求めることになるものですけれども、その最低水準というのを、どこに置くのかというのが全く分からないというのが正直な印象です。
 規則を作れば作るほど、がんじがらめになるところで、それは行動規制を強くするということになるかと思うのですけれども、そうすると、個別の親子関係が、規則で縛られた関係でしか作れないのかというのが、少しありまして。こういう時代になったのかというのが正直な話なのですけれども、どうなるのかなということが少し不安になりました。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。ほかに何か補足的にございますか。

○影山委員
 この「乳幼児の連れ出し」について、例えばでさせていただいて、ここにきてしまっているのだけれども、乳幼児って何歳という定義ありますか。これからするのですか。条例の中で、今のところ、乳幼児を決めたところはありましたか。

○青少年課
 今、小学生以上という定義があり、その下ということで。

○影山委員
 今までは、この条例にはイメージはないよね。だから、今回もし乳幼児と決めるのだったら、ちゃんと定義しなくてはいけなくなって、イメージしているのは小学校就学未満で、そうすると、幼稚園児とか5歳時あたりまで入ると。そうすると、一般の人たちの受け方のイメージが、かなりいろいろあると思うのですよね。
 例えば、5歳児ぐらいの幼稚園児ぐらいを、遅い時間とはいえ、ファミレスで食事をさせていたらどうなのか。でも、遊興はファミレスには入らないよねとか、なかなか難しい問題があるのですけれど、あまり遅い時間に、5歳児を連れてカラオケはどうかと確かに思いますが、それは私の感覚であって、その感覚を本当に条例で押し付けてしまって良いのかなとか思うのと、元々、青少年を11時以降連れ出してはいけないのですよね。それは、もう今あるわけですよ。だとしたら、業界団体は、例えば、少なくとも11時以降は「18歳未満の方々は、困りますよ」とか、「乳幼児のような方は、入店禁止でございます」とか言っていただいても、もう条例に則っていることになるので、そこそこのものの言い方は、今でもできるのかなというふうに思ったりするのです。

○矢島部会長
ほかにございませんか。
 皆様、ご発言ありがとうございました。それでは、私のほうからも、若干述べさせていただきたいと思います。
 私も、この乳幼児の連れ出しということを非常に問題視しておりまして、まずは、検討内容イメージというところなのですが、「乳幼児は自力で外出しないため、保護者が自己の遊興を目的として深夜に青少年を連れ出さないよう求める規定の新設を検討する」とありますけれども、青少年というのは18歳未満ですね。だから、17歳も該当するのです。そうすると、「乳幼児は自力で外出しないため」なんて、最初の文言はナンセンスだということです。これはそういう状況があるというところであって、法条文の検討内容としては、乳幼児に限定すれば良いですよ。限定するか、それとも18歳未満にするか、この辺のところをはっきりしておかないとまずいということでございます。高校生と一緒に11時過ぎまでカラオケで歌っていたら、これも問題なのかというふうになってきます。
 それから、第2点なのですが、遊興っていうのはなんなのか。ファミリーレストランで11時以降まで家族で食事ということだったら、家族の親密性を深めるためであって、遊興では決してない。どうやって解釈するのか、誰が解釈するのか。警察官が解釈したら「うるさい、そんな親いるか」ということになりますから。我々が、こういう事情で問題だって、ここで審議している時は、とても良いのですよ。ところが、5年、10年経つと法律というのは一人歩きしますから。
 その良い例が、未成年の飲酒です。20歳未満は駄目。私は、18にしろとずっと地方の審議会で言っていたのです。それが、アハハハハって笑われて、それで終りです。十何人いて、1人も賛成してくれませんでした。大学生の証明書を持っていて、しかも教授の私がいるにもかかわらず、「駄目です。警察にどやされます」という状況です。私は、大学に入ってからの何十年間で、大学生のコンパで酒がないというのは初めてです。この環境を作ったのは、5年前の私だと思っています。その時は、中学生の飲酒、女子高校生がスナックバーで無料で飲めるということが、問題だったので。それ以外にも、一人歩きするということがあるということは、頭に入れておいて、これは非常に難しいということを、附帯事項でも付ける必要があるのかもしれないぐらいに感じています。
 それから、影山委員からも出ましたが、13ページの意味が少し分からないので、お聞きいたします。「保護者は特別な事情がある場合の外は、深夜、深夜は11時から午前4時までですね、青少年を外出させてはならない」というのですけれど、これは青少年が保護者同伴ではなくて、1人だけで外出させてはならないという意味なのですよね。今度は、保護者と一緒に出るのも駄目だというわけですよね。神奈川県の規定は強いのです。ほかは「外出させないよう努めなければならない」という文言。だから、神奈川県は非常に鷹派的なのです。さらに、鷹派の路線を神奈川県は突き進むのかと、しかも罰則を引き上げると。私は反対です。神奈川県は、やはり常識ある方向性でやらなくてはいけない、そう思っています。この辺のところ、よく注意をするようにしていただきたい。
 それから、3番目。罰則水準等の引き上げなのですが、これは、常時協議するのは検察、警察だけでも良いですけれども、ここにもありますように、時には研究者、弁護士にも協議してください。検察と警察、それから日弁連の考え方が、真っ向から対立している場合もあります。一方に与して、それで良いのだとは思わないようにしておいていただきたいと思います。それから、研究者というのは1人の場合は少し危険です。というのは、研究者もかなり違ってきております。「誰々に聞きました」「誰々はこのように言いました」というふうに言った場合、ほかの研究者は、「ああ、またあいつ」という対応をする場合があります。日本犯罪学会、刑法学会等、全て大体「ああ、あの人」というふうになりますから、その辺はバランスをとって聞くようにしていただきたいと思います。
 やはり、これも影山委員とかなり重なるのですが、青少年育成条例が青少年の規制だけではなく、今度は、全面的に大人の規制、親に対しての要望という形で出てきまして、恐らくこれは、「駄目親」が最近増えているという時代性を反映したものだと思っております。しかし、一見「なんだろう、この親」ということがありますが、自分で「駄目親」になる親もいますけれども、やはり、残業だとか仕事だとかといったところで、どうしてもそうせざるを得ないようなところもあります。私の知っているところでも、夜の10時まで自分たちで飲食店をやっているところがあります。それで、早めに、5時6時ぐらい、お客が来る前に、子どもと一緒に食事をする。ところが、10時で終わって、片付けをして、11時近くになってくると、寝かした三つ四つの子どもが起きてしまうのだそうです。自分たちもお腹が空くし、子どももお腹がすくので、普段は家で余り物なのですけれど、週に1回ぐらいは外へ行って食べる。この辺は、ある意味、「健気な親」なわけで、これといわゆる「駄目親」と一緒に混じっているということです。これをどういうふうにするかというのが大きな問題だと思っております。その点、ご注意をよろしくお願いいたします。以上でございます。ほかに何か。

○青少年課長
 すいません、1つだけ確認を。先程の4ページの罰則の規定で、清水委員から、わいせつな行為についての規定のお話しですが、太枠で囲ってある下から2つ目の「わいせつな行為をさせる行為の禁止」ということですが、下から5段目の実際に青少年に「淫らな行為、わいせつな行為」をする者については、非常に強い罰則も既に条例の中に書かせていただいております。今回、私どもが少しクローズアップさせていただきたかったのは、趣味の世界のお話しになってしまうかもしれませんが、児童、子どもたちに、そういった変なポーズをとらしたり、下着を撮らせたり、ということをさせるような行為の禁止も、新たな概念として検討もしてみますということで、整理をさせていただいたものでございます。念のための確認でございます。

○影山委員
 皆さんには区分けが分からないのではないかと思うのです。
 今、既にあるのは19条で、青少年に「淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」。青少年に対してわいせつな行為をしたら、これはかなり重たい罰則ですよね。わいせつな行為をさせる行為は少し違い、青少年に対して、わいせつな行為をする場合と、させる場合があって、青少年にわいせつな行為や淫らな行為を、直接、大人がしたら駄目なのだけれども、自分はしてない、手を出さないけれども、わいせつな行為をさせている場合は、しているにはならないという解釈ですかね。
 例えば、裸にさせて写真を撮るというのは、わいせつな行為をしているにはならなくて、させているという解釈ですか。

○青少年課長
 実際の写真ということになると、例えば、児童ポルノ法みたいなものの関係が出てくるのですが、少し単純にイメージすると、先生がおっしゃったように、直接的にわいせつな行為をした場合はもちろん19条となりますが、例えば、児童・生徒に対して「自慰行為をしなさい」と言って、それを見て楽しむケースについては、わいせつな行為をさせる行為、というふうに考えることもできるのではないかと思います。

○影山委員
 する行為、させる行為ね。

○青少年課長
 直接的に手をというのと、そういう言葉によって、そういうことをさせる。ポーズをとらせるとか、自慰行為をさせる。

○影山委員
 例えば、する行為などといったって、強制わいせつとか、そのぐらいになれば、もう法律の方でバサバサやれるわけですから、条例の方で規制できるのは、それよりももう少しおとなしい行為なので、具体的にもう少し言っていただかないと。どのくらい必要性があるのか、まだ全国でも10団体ぐらいしかないところで、具体的にどういう行為をさせる行為としてイメージされているのか。「それだったらむしろ法律でいけちゃう」などということになるのかどうかをもう少し整理をしていただいた方が良いのかと思います。

○青少年課長
 今、ご指摘いただいたように、まだ10団体で、比較的最近に条例を改正してこれを入れてきているというケースだろうと思います。
 本当に申し訳ないのですが、罰則のバランスをご覧いただくということで、これから実際どういう行為、どういう解釈を問題にしていくかという部分につきましては、先生からお話しがあったように、我々の方としても、きちんとそういう部分を整理検討したいと考えております。

○影山委員
 できましたら、この10団体は懲役で罰金ではない形にしており、検挙事例があるのではないかと思われますので、どういうケースで検挙されているのか、次回あたり教えていただけたらと思います。

○青少年課長
 わかりました。さらに確認をいたします。

○清水委員
 するのと、させるということが、理解してなくてすみません。私は、させるということを、する行為と同じようなイメージを持っていたものですから、今まで分かれていたと気づかないでいました。
 結局、そういうことをする人は、直接自分が手を下さなければ、ルールに反しないということを知っていて、網の目をかいくぐってきたということでしょうか。直接その子どもに対してそういう行為をした場合は、もちろん罪になるけれども、自分が直接手を出していなければ、その子が1人でやっていることだということで免れるということで、そこを改めて罰則を付けるという新たな方向になっているということでしょうか。

○青少年課長
 これまで、やはり、直接的にそういうみだらな行為、あるいはわいせつな行為をしたということが、中心であったわけでございます。ただ、価値観というのも変な表現なのですけれども、直接手を下さずに、そういう子どもたちがそういうポーズをとったり、そういう行為をしたりするのを見て、楽しむようなことも、昔からあったのかも知れませんが、この頃、甚だしくなってきて、例えば、写真撮影をして、それをネットに配信してということにエスカレートしていくようなこともございますので、今までは闇に隠れていた部分かも知れませんが、そういうことをさせる、唆すようなことも、新たに大きい罪に問われるべきということも検討をさせていただきたいと、考えているということでございます。

○矢島部会長
 ほかにございませんか。
 私からも言うのを忘れたのですが、やはり今の別紙の4ページのところなのですが、黒く囲ってある4つのところが具体的な検討対象と思うわけです。まず、有害興行の観覧禁止というのは、大体分かると思うのですが、有害薬品類の販売禁止というのは、どういう薬品なのか、しかも罰則付きが17県しかない、さらに、3、9、5で5というのは低いという判断をしえるのだろうか。それから、入れ墨の禁止。これは、懲役刑から10万以下の罰金、つまり懲役刑と罰金刑合わさっていますし、罰金刑は合計すると14県、懲役刑は合計すると29県で、合わせると43で37より増えているので、両方2つ持っている条例もあるのかといったようなところで、この辺のところも、本当に罰則刑を変えるという方向性だったら、きちんと例示していただきたいと思います。それから、わいせつな行為をさせる行為の禁止というのも、やはり、どういう事件があるとかを。私が、パッとイメージで浮かんだのは、あるところの写真を見たことがあるのですが、それは、子どもの男の子が子どもの女の子とセックスをしている。どう考えたって、あれは誰か大人がやらせているはず。それを写している人がいるのですから。そんなところなのかなと、イメージしたわけでございます。それは、次回、いろいろなケース等々をもっと具体的に少し説明していただきたい。

○影山委員
 「青少年を巡る現在の課題への対応」について、おしまいみたいですので、もう1点だけ申し上げると、この検討イメージの中で、3つ目に書いてある「保護者の承諾なく青少年を深夜に連れ出す行為の罰則の引き上げを検討する」と書いてあるのですが、別紙2の先程の罰則の表を見ると、真ん中から少し下ぐらいの「深夜連れ出し禁止」で、神奈川県の条例は30万円のところになっている。これをさらに重たくすることの検討だという主旨かと思いますが、そうすると、罰金50万円にするのかどうかよく分かりませんが、現時点でも神奈川県は重たい方なのですよね、全国的に見れば。それをさらに突出して重たくするということをご検討されたいということなら、少しいかがかなという感じはします。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございました。その点に関して、今でもいいし、次回具体的にでも。

○青少年課長
 ありがとうございます。具体的に、どういった行為を新たに対象にしていくのか、あるいは罰則の程度をどの程度にしていくのかという部分につきましては、また今後、さらにこういう機会を何回か設けさせていただくことになると思います。その時に、どういう具体例があるのか、あるいはどういうことを解釈として考えているのかといったことを、丁寧に整理をさせていただきまして、またご意見を伺うことにさせていただければと思っております。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございました。
 では引き続きまして、「インターネットの弊害への対応」についてでございます。
 インターネットに関しましては、昨年度から重点的協議事項として、協議を行ってきたテーマでもございますが、条例での対応を検討するということでございます。事務局からは携帯電話等による生活への影響などの課題が示され、ペアレンタルコントロールなど、新たな観点からの規定の検討についての説明がございましたが、皆様からご意見を伺いたいと思います。
 では、慣例に従いまして、今度は諏訪部委員からお願いいたします。

○諏訪部委員
 その前に18歳未満の話ですけれど、働いている青少年いますよね。その人達のケータイの問題については、少し考える必要があるかなと思っています。
 元に戻りまして、このネット使用の調査を見させていただいて、非常にびっくりしました。こんなに夜遅いのかというのがです。生活の中で、インターネットをやるために遅くなっていることもあるのかも知れないけれど、必ずしもそうではないだろうと思います。そういうことでしか繋がれないという子どもたちが多くなっているという現実に、少し唖然としているといったら良いのですかね、そんな印象を持っています。先程の話と関連がありまして、ペアレンタルコントロールというのが、それはそれなりで有効なのかも知れませんけれど、これだけでいいのか、これが良いのかというのは、少し疑問としては残ります。規制することでしか、それぞれその子どもたちの健全育成を達成できないのかというのが少しありまして、少し疑問符がついています。そんな感じです。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。それでは高橋委員お願いします。

○高橋委員
 フィルタリングに関しては、今までもたくさん議論してきたわけですけど、こういう方向性で仕掛けていくことは、よろしいかと思います。
 後、インターネットで就寝時間が深夜化しています。11時以降外出するとペナルティということで、その時間帯にパトロールをいろいろやっていまして、今の中高生というのは、捕まるのを避けるために、メール等をやって、その時間を過ぎると、外出して友だちの家に潜り込むということをやっているのです。高校生の女の子なのですが、「家の者に分からないように、2階から梯子をかけてそのまま出て行く」と言うので、「それでは泥棒が入る」と言ったら、「入られたことはない」と言うのです。それから、「友だちの家で一夜過ごして、そのまま学校に行っている」と言うのですね。それで「お母さん何も言わないの」と聞いたら、「言わない」と言うのです。そのための携帯電話やメールの使用です。
 それで今は、深夜はいかいより早朝はいかいが増えてきている感じです。皆さん、パトロールをやっていますが、早朝のパトロールというのは、ほとんどやっていません。冬場はそんなにいないのですけれど、夏場の夏休み時期は早朝はいかいが非常に多いです。それで性犯罪もたくさん起きてしまっていると思います。
 そういう状況ですので、是非インターネットに関しては、完璧にカバーできるよう、いろいろな角度からやっていただければありがたいと思います。

○矢島部会長
 間邉委員お願いします。

○間邉委員
 先程の別紙3を見させていただいて、中学2年生のメール等で、自分が縛られてしまう時間等々の話をお聞きしていたのですけれども、特に私が中学校ですので、実際に私たちが現場にいて、このデータと同じことを感じているわけです。要するに、携帯電話を持っていて、メールに縛られている。友だちからいつ自分のところにかかってくるのかというのがものすごく気になるらしいのです。特に、その日にトラブったことについては、絶対かかってくると思っているわけです。ですから、かかってこないと気になるわけで、「いつかかってくるのだろう、いつかかってくるのだろう」と、夜中の12時だろうが1時だろうが、ケータイに友だちからメールが入ってくるのを、ずっと寝ないで待っている状況になっているのです。つまり、完全に携帯電話に縛られているわけです。
 そのことも含めて、今の中学生、小学生、高校生それぞれが、持つ・持たないという議論は全く不毛の議論だろうと思いますけれども、持ったからには、きちんと、何か1つの方向性、その意味を徹底するということも含めて、子どもたち自身にも、当然それは保護者に対しても、同じようなことをやっていかなければいけないと思います。
 その時に、先程来から話しているとおり、条例等々ですること、規制していくか、それとも健全育成という立場から啓発活動を重点に進めていくかというようなことになろうかと思いますが、現場からいいますと、是非厳しい部分でやっていただきたい、対応していただきたいというのがあります。それは何故かといいますと、ごく普通の子どもたちの部分ではそうでもないのですけれども、結構トラブルの多い子どもたちを見ている状況の中で、子どもたちは、「どこにそういう決まりがあるのだ」と最後に言うのですよ。それが切り札になるのですね。「規制のない努力義務みたいな、モラルみたいなことは、法律に違反してないから良いではないか」という言い方を、必ずその子どもたちはしてくるのです。その時に、指導のよりどころが非常に難しいのです。「そんなこと言わないで、人間関係を作っていくのだよ」とおっしゃられる方もたくさんいらっしゃると思うのですけれども、十分な人間関係を作ろうという前に、険しい部分に迫ってくる子どもたちも、結構今増えているという事実もあり、それが親御さんとの関係を含めてもそういうことが言えるわけです。親御さんも「どこにそんな規定があるのだ」と、「教師がなんでそんなことを言えるのだ」という言い方をしてくる場合もありますので、現場では、毎日毎日対応しているという先生方も沢山いらっしゃいます。
 その一方で、先程もお話ししたように、啓発活動であるとか、あるいはその学校、学校の生徒が信頼関係を築くためにどうしたら良いかということをやっていく、という部分もございますので、私も聞いていて、何を重要視したら良いのか分かりませんけれども、ただ、やはり社会で許されないことは、学校でも許されない、あるいはその逆もあると思うのですが、やはりきちんと線を引くためにも、ある一定のルールは必要なのかなという気はしております。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。山川副委員長。

○山川委員
うちの施設の方針として、ケータイを持つのは、高校生でバイトをして自分で買えたら良い、ということにしています。この前、高等部の子が、バイトをして買ったのですが、「これを使える範疇はどこまでにするのか」と言ったら、「9000円」と言うのです。「大丈夫か」と言ったら、「バイトしているから大丈夫だ」と言うのです。ところが、2、3カ月が経った後、これを超えてしまったのです。超えた場合には、一時預かるということになっているので、「反省しなさい」ということで、1カ月間預かりまして、次の月には9000円以内でした。普通の高校生の子どもは、お小遣いは5000円なのです。ですから、それを貯めて買うとか、バイトをして買う。それも社会に出るための、ということにはなるのです。
 そのケータイをずっと持っていて良いかといいますと、10時就寝なのですが、就寝の時は担当に預けることになっているのです。
 お小遣いの範疇9000円以上超えるということは、随分たくさんの費用を使うことになるということと、それから、就寝の時に預からなかったら、子どもたちはメールや何かをすると、以前もあったのですけれど、外に出ていってしまうということも結構あったのです。この約束事で一応守れる子どもは、これで良いのです。高校3年生で18歳になる子どもいますから、18歳になったらすぐに「フィルタリングを外してください」と言ってきた子どもがいるのです。それはもう「それなりにちゃんと管理しているからいいですよ」ということです。
 こういうふうに集団で生活というのでしょうか、施設の場合には、約束事を作ってやるいろいろな例があり、いずれもきちんとやっているので、今まではそんなに問題起こってはいないですが、子どもにとっては、多分、夜でも話をしたい、メールもしたいということだろうとは思うのです。
 では、一般の家庭の中で、どんなふうにルールづくりなり、親子の約束事なりをしていくかというと、多分難しいだろうと思うのです。ペアレンタルコントロールで、料金の上限を親が決めることができる。あるいは、フィルタリングについていろいろな制限がありますけれども、どう選択するのかというところについては、家族、親子の関係ですから、希薄な人間関係、親子関係になってきているところにおいては、多分難しいことだと思う。そうなってくると、どんなふうにこれを活用するかどうするかということについては、ある程度の規制は必要でしょうけれども、規制しても守れないだろうと僕は思うので、先程言ったように、周りの地域だとか、いろいろな形の中で、家族だけでなくみんなで子どもを支えていく、努力していく方向にしたいなと思っています。うちの施設の例で良いことかどうかは分かりませんけれども。

○矢島部会長
 ありがとうございます。清水委員お願いします。

○清水委員
 規制に関する議論は本当に難しいなと思います。ケータイネットに関して、業界含めていろいろな方向からの取組が進んでいることは、すごくいいとは思うのですけれども、子どもたちがケータイに縛られた生活をせざるを得ないということに関しては、一概にケータイをすることが悪いとか、ケータイを取り上げるべきだということでは、とても仕切れないです。
 例えば、なんで1日に30件も50件も100件もメールをしなければいけないかというと、誰かからメールがきた時に、それにすぐに返事をしなければ友だち関係が悪くなるとか、それから、相手と何度も何度もやりとりをしていて、自分が最後に返事を必ずするように心がけないと、その相手との良い関係が保てない。要するに、相手からきたメールに返信を最後にするのが、必ず自分だというふうにしないと、相手が送ったメールを自分が無視したと、相手に受け取られるだろう、それは相手との関係を非常に悪くする、と思い込んでいる中学生が非常に多いと思います。人間関係づくりがケータイやネットを介してしか成り立ち得ない、子どもたちの関係の難しさ、これを本当にひしひしと感じているところです。
 小さいお子さんを持つ親が既にケータイ漬けで、ケータイで画面を見る方が、子どもの顔を見るよりも、はるかに長い。何十年後、この条例がこれから使われていく中で、ますます状況の深刻化が予想される中、どこまで規制し、どこまでそうでない部分とすべきなのか、とても難しくて何とも申し上げられませんが、規制の必要なところと同時に家庭での啓発というのは、どうしても必要なことだと思いますので、そこのバランスをとっていくしかないと思います。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。影山委員お願いします。

○影山委員
 検討内容イメージに書かれているような方向性であれば、いわゆる規制というよりは、むしろ促進であるとか、啓発であるとかという内容を謳うことであろうかと思いますので、このような内容を盛り込んでいくということに、私は特に異論はございません。
 ただし、恐らく、今の時代背景からすると、書かれた内容に関しての条文の命というか、長さは、余り長くないのではないかと。恐らく、数年後ぐらいには、また見直しが必要になるようなことになりそうな分野かなという気がいたします。
 それから、強い規制的なものでないのと裏返しになりますが、恐らく、これを条例の中に入れただけで全てが解決することには全然ならなくて、これでおしまいということでは、多分何も意味はないだろうなと思います。
 ペアレンタルコントロール等々を、業者さん、保護者さんにお勧めしても、例えば、子どもたちがケータイを持っていても、夜は基本的に繋がらないというのが、ほとんど当り前、常識みたいになれば、すごい効果があると思いますけれども、そういうコントロールをかけるという保護者さんはごく少数、意識の高い方々で、大半の人たちはそういうことにはなっていない。逆に、夜間に入ったメールに答えないお子さんは、イジメの対象になってしまう可能性もある。そうすると、背に腹は変えられないということで、むしろ解除していくとか。世の中の雰囲気をどう作っていくかの方がはるかに困難だし、強制できない部分だけれども、しかし情熱を傾けるべきなのかなと思います。
 条例その他法律で書いてあると、先程の業者さんにおけるトラブルの問題もそうだし、間邉先生もおっしゃった学校現場での苦労もそうだけれども、根拠は何かと言われて、ここに書いてあるからといって、では子どもが納得するのか、保護者が納得するのかというと、やはり、そんな簡単ではなくて、ああ言えばこう言う部分もありますから、今度は「俺たちが作ったわけではない」とか、いろいろなことを言われるわけです。そうすると、「書いてあるから従え」みたいなこと言っても、そこで納得感を得られた解決とはならないので、やはり、どの現場でも、なんでこんなことをお勧めしているのか、止めて欲しいと願っているのか、ということを、とことんいろいろな人間関係を築く中で、納得感を得られる形で持っていかないと、進んでいかないのだろうと思うのですね。そういう意味で、少しでも役に立つのであれば良いのですが、条例の規定・規制があって、例えば物の言い方として「ここに書いてあるから従え」的なことしか言わなくなれば、逆効果だと思いますので、常に全体のバランスを考えながら、私たちは考えていく必要があるのかなという印象も持っています。

○矢島部会長
 皆様、ご発言ありがとうございました。
 それでは私からも、意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、これは、むしろ神奈川が中心になって、積極的に推し進めていった方が良いと思っております。1つの根拠なのですが、先程、7ページにデータであったように、全国の統計データと神奈川の統計データとで、子どものケータイ所持率が極めて違うわけです。つまり、神奈川はもう一歩進んでいるわけなのですよね。従って、やはり、ケータイの子どもへの普及性が高い県が、それなりにきちんと提示する必要性があると思います。ほぼ確実に、何年か経ったら、全国平均は神奈川を追い越しますし、さらに何年か経ったら、小学生の3、4年生で半数以上ケータイを持つ状況になってくると思います。そうなってきますと、情報リテラシーといって、小学校3、4年生の子に、そんなこと要求できるわけはないので、どうしても、親のコントロールが必要なのですけれども、親のコントロールがきかないところというのは、子ども世界では仲間関係でございまして、仲間を大事にしようと思えば、絶対親のいうことは聞かない。従って、約束事やルールづくりをしている家庭のケータイの使い方というのは、私も調査しましたけれど、とても健全なのです。ところが、現実的にはそうはいかないし、そうはいかない子どもが、生活が乱れているほどかというと、決してそうではないわけで、従いまして、「うちだけが決まっているのではない。神奈川県は全部そうなのだよ」と。「嫌だったら、神奈川県から引っ越さなくてはいけない」ということが言える歯止めは、やはり親に与えておく必要性があると思っております。
 ただし、影山委員と逆の危惧をしているのです。それは、時間帯で何時と決まりますと、「まだ何時ではない。まだ26分あるではないか」というふうに、必ず子どもは言いだします。親が情報提供しなくても、子どもは必ずネットで調べます。その辺のところで、逆効果というのもあり得ます。
 もう1つは、9ページのペアレンタルコントロールに関する事業者サービスです。利用料金の上限とか、利用時間の制限だとかありますけれども、次回でも良いですから、具体的に提示してください。利用料金はいくらが上限に各社になっているか、高校生も中学生も小学生もみんな同じなのか、といったようなことですね。やはり、上限は高校生でも良いように設定しますから、中学生、小学生にはかなり違ってきますので、その辺は見ておかないといけないと思いますので、次回にでも具体的にお願いしたいと思っております。
 ほかにございますか。はい、ありがとうございます。
 それでは、次に、「関係者の協力」についてでございます。事務局からは青少年指導者の活動の重要性が高まっているため、役割を明確にしてはどうかといったような投げかけがございましたが、皆様からご意見を伺いたいと思います。それでは影山委員お願いいたします。

○影山委員
 青少年指導者の部分は、前に横浜市の別の審議会でも、地域における青少年関係の指導者の数が本当に減ってきてしまって、かつての大きな力を持ち得なくなってきていて、地域活動がなかなか上手にできなくなってきているという調査をしたり、声を聞いたりしています。本当に、こういう熱意ある地域の方々が活動しやすくなるためのなんらかの手当を、県の方でできるのであれば、それはやっていく必要があるかなと思います。これもやはり条例に書いただけでは何も動きませんので、条例に書く、あるいはそのための議論をし、最終的に条例に盛り込むということをきっかけにして、なかなか難しい情勢かと思いますけれども、さらに人もお金も、中身のある支援をご検討いただける方向でさらに進めていただけたらありがたいかなと思います。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。それでは清水委員お願いします。

○清水委員
 青少年指導員の方々の役割が、ますます問われてくるということだと思いますが、確かに、なかなか現状ではなり手がいない。特に、若い親が仕事して地域のボランティアをやりたがらない。どうしても、決まった方が何年もやり続けなければいけないような感じになりつつあると思うのですが、今後どういうふうにしていくのかというのは、大きなテーマだと思います。もちろん、青少年指導員の方だけがこういったことするのが良いことでは決してなくて、むしろ、それ以外にも大人がどう地域で見守るかということなのですが。
 先程の資料の中に、子どもからのSOSをどう受け止めていくのかという体制作りを、規制だけではなくて、子どもからアクセスできる選択肢を増やしていくことに、是非力を入れて注いでいただきたいと思います。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。はい、山川副委員長お願いいたします。

○山川委員
 2ページにあります「青少年を守るための関係者の協力」に、青少年の立ち直り支援(新)とありますけれど、その辺のところに具体的な支援を書いていただきたい。指導ではなくて支援ということであろうと思います。
 それから、少年サポート支援の概要、これは今県警でやっているサポートのことですか。分かりました。時間がありましたら、またご説明をしていただきたいと思います。そういう点では、やはり、関係者の協力や連携やあるいは支援の、具体的なところをこれから作り上げていくのだと思います。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。

○青少年課長
 申し訳ございません。県警本部の少年育成課長さんに、今出たお話しを少し。

○県警少年育成課長
 例えば、落ち着きがない学校ですとか、非行が進んだ子どもに対しましては、学校の先生だけ、保護者だけというのでは、やはり根本的な立ち直り支援に繋がりませんので、地域、先生、学校、警察、みんなが、持てる立場で連携して、立ち直り支援に関わっていこうということでやっております。具体的にいいますと、ある地域におきましては、相当非行が進んでいまして、先生だけではとても手に負えない状況で、親も非常に忙しい仕事をもっていまして、気持ちはあるのですが、なかなか子どもと接する時間が取れないということもあって、そこでは、地域の方々、いろいろな方、専門家の方もいます、そういった方々の支援を得まして、社会参加活動、学習支援、それから登下校時の見守り、そういったきめ細かな活動をやっております。
 すぐには効果が出てこないのですが、半年なり、1年やってみますと、やはりそれなりの効果が出てきて、例えば、落ち着きがなかった学級が平穏を保っているとかですね、今まで100回近くも補導されていた子どもが、目標を持ってそちらの方に進んでいくといったような効果が出てくるとかですね。これは警察が主体になってやっているところもありますし、学校が主体でなっているところもありまして、それぞれの状況がありますが、いずれにいたしましても、そういう地域、学校、警察というのは連携をとってやっているというもので、これがサポート支援の概略でございます。この活動につきましては、警察としましても、積極的に取り組んでいきたいと思っております。

○矢島部会長
 それでは、間邉委員。

○間邉委員
 お話しをお聞きして、青少年指導者の活動が、もしかしたら、いろいろな面で、以前に比べればずっと多岐にわたっているのかもしれません。自分の学校の周りの状況を見ていても、そう思うのですけれども、先程清水委員のご指摘があったように、青少年指導員の方がどんどん高齢化してきているという状況もあって、情報も含めて、青少年指導員の方々が積極的にいろいろな情報を得て、子どもたちの健全育成に向かっていくことはできにくくなっているという環境もあるのではないかと思うのですね。そうすると、学校の方がはるかにいろいろな目で情報も沢山持っていますし、その対応もやっているという状況もあって、青少年指導員の方々が、学校にお尋ねになってくるケースも非常に多いです。
 そういうことを考えてみますと、やはり先程も少年育成課長さんからお話しがあったように、学校、地域、保護者が、やはりもう少し連携を取れる方法がないのか、その辺を再度考えていく必要があるという気がします。
 それから、もう1つは、役割分担をもう少し明確にしていく必要があるのかなというふうに考えているところでございます。グレーゾーンといいましょうか、お互いが手の出しにくいところ、それからお互いが手を出してしまっているところがあって、子どもたちの健全育成を考えた時に、難しい部分も実は出てきている。
 それから、子どもたちは学校の先生方にもいろいろな相談をするけれども、そうではない地域のおじさん、おばさんたちにも相談できる環境って何なのかというと、青少年指導員さんたちが1つの窓口になるのかなと思いますので、それを含めて体制作りが大事だろうなと感じているところでございます。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。それでは高橋委員お願いします。

○高橋委員
 記載されているとおりに、役割の明確化をしていただくことをありがたく思っています。
 前回の会合で、保護者、青少年指導者、教育関係、この3つが連携してやっていくという条例がでましたが、素晴らしい成果が出ると思っています。我々、青少年指導員というのは、コンサルタント、アドバイザー、コーディネータという3つを掲げて活動しているわけです。まさしく今お話し出ているように、コーディネータ役が重要だな、もっとコーディネータ役をしなくてはと思っています。そういうふうな活動で、行政、PTA、地域で、青少年指導員のこれからのあり方を本当に研究しなくてはいけないということなのです。
 ちなみに、別件になりますけれど、小田原市さんは行政改革ということで、検討委員会を立ち上げました。まさしく先生方が言われたとおり、高齢化です。私も60過ぎて、定年を迎える時になっています。後継者が育たないということで、上級指導者を育てようと、今年度、検討委員会を立ち上げまして、来年度の委嘱の時からは、小田原の青少年指導員はどうあるべきか、ということで、全面改正みたいな形で動いています。もう、今、出ていることを申しますと、もう地域からの推薦ではなくて、一般公募で青少年指導員を募集しようではないかという話も出ています。あらゆる分野に対して、学校の先生のOBの方など、いろいろなジャンルの方を一般公募で募集して、そういう人たちに青少年指導員になっていただいて、地域でコミュニケーションをとっていこうという話で、西湘地域、小田原から、神奈川県に発信しようという形で、今やっております。市長に提言書という形で出すという考えで、9月一杯でまとめることになっております。青少年指導員を上級指導者という形にしての活動をしようと思っておりますので、皆さんに報告して、また皆さんのお力、お知恵もお借りしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○矢島部会長
 ありがとうございます。諏訪部委員お願いします。

○諏訪部委員
 うちにも何人か青少年指導員の方おられるのですけれども、みんな年配なのです。定年過ぎている人たちが圧倒的に多い状況で、先程のお話しにありましたけれども、新しい人たちがいないという状況を解決することも考えないといけないのではないかなと思います。そういうところで包含している問題が大きいかなと。一般に働いている人たちというのは、それどころではないという現実があるのだろうと思いますので、そこをある程度補償していくということを考えていかないと、なかなか育たないのではないかなというふうに思います。
 それが1点と、もう1つ、立ち直りの問題では、犯罪の被害者に関して、今も多分あるのでしょうけれど、犯罪被害者ネットワークというのが、県警さんが多分中心になってやっておられると思いますが、こういうサポート支援に関わっているのか確認したいのですが。

○県警少年育成課長
 サポートというか、警察では、被害者対策を当然やっているのですけれども、その中で、少年警察ボランティアとしまして、犯罪被害少年サポーター、これは学校の先生とか大学の先生が多いのですが、そういった方々と連携化しまして、心のケア中心にやっています。もちろん被害者対策の中でやっているのですけれども、結構きめ細かくやらせていただいています。

○諏訪部委員
 ありがとうございます。

○矢島部会長
 はい。

○山川委員
 BBSはどういった組織なのですか。そちらに入るのですか。

○高橋委員
 いえ、BBSというのは、また別です。
 保護司さんの方に所属してお手伝いをしています。BBSさんの方の団体も、今、すごく少人数で、やはり高齢化で、大変だと思います。

○影山委員
 高齢化ですか。本当はお兄さん、お姉さん活動なのですよね。

○高橋委員
 童心の大人というわけではないですけれど、レベル下げて一緒にやっているということですね。今の青少年って、中高生なのですけれど、構ってもらえないというものがありまして、話し出すとなんでも全部話してくれるという感じなのですね。取り掛かりのコミュニケーションさえ掴んでしまえば、本当に非行青少年も何も普通の子だなというの、沢山います。
 暴力団に入っていて、「おじさん、入れ墨入れることになってしまって」と言われ、「いや、まずいよ。そんなの止めなよ」と言うけれど、「俺、断る勇気がないから、その世界に入っちゃうから」と。「しょうがないな。今何の仕事をしているの」と聞いたら、「解体業で、収入ないけれどやっているよ」と言うから、「では、絶対に悪いことだけはするなよ。あなたの捕まった姿を見るのは嫌だからね」と。そういう簡単な会話でコミュニケーションです。私は先生ではないものですから、先生と学校でそういう会話ができなくても、私にはそういう情報が入って、逆に先生にその情報を提供してあげているということも結構あります。
 臨海学校が消えた時代の人が、今30後半から40ですが、その人たちはボランティア活動、福祉、そういうことはさっとやるのですけれど、自分がリーダーになって、こういうことをやるかというと、本当に無関心で、いくら誘っても「ええっ、そんなのやっていて、馬鹿馬鹿しいと思わないのですか」と言われてしまい、「馬鹿馬鹿しいなんて思わないよ」と言うのですが、ほとんど仲間に入ってくれるということはないですね。ですから、ジュニアリーダーではある程度良いのですけれど、それを卒業して、シニアリーダーも仕掛けてやっているのですけれど、そこから先が駄目なのですね。私は、早くリタイアしたいもので、シニアリーダーの人が青少年指導員になって欲しいということで、ジュニア、シニアというレールを引いているのですけれど、今のところ3人しか青少年指導員になっていただいた方はいません。あとは、ほとんど駄目ですね。逃げられちゃいます。そんな現状をどう解決したらいいかということを、本当に先生方のお知恵を借りて、この席でも情報提供していただければ、やりたいと思います。すいません、余計なお話しをしました。

○矢島部会長
 皆さん、ありがとうございました。
 それでは、私からも意見を述べさせていただきたいと思います。
 この「関係者の協力」に関しましては、私はほぼ全面的に賛成なのでございますけれども、こういうものは何年も前からボツボツあるのですけれども、結局がっかりさせられる結果になる危険性があるので、今回はそういうことにならないようにお願いしたいと思います。
 第一に、青少年指導者、教育関係者、さらに関係機関、関係団体、その方たちが、まずは活動しやすいように、それを頭に入れてください。つまり、行政のために明確化するのではなくて、その方々が活動しやすいよう援助するという認識でやっていただきたいというのが1点です。
 それから2点目なのですが、内実のある連携をお願いします。もう何年も前から、連携、連携と言っていますけれども、そのようなことは極めて少ないということです。少年警察ボランティアでも大学生を集めていたのですが、そこで「BBSとどう関係がありますか」と聞いたら、「全く関係ありません。範疇が違いますから。」という一言だけです。それは、上は良いでしょう。ところが、地域では、ここ法務省、ここ警察庁、ここ教育委員会などと分けてやっているわけではないということを、頭に入れてください。良いですか。地域に行った限り、そんな管轄は関係ないというぐらいの内実ある連携をお願いしたいと思います。
 「青少年指導員が、自治体レベルで管轄が教育委員会、少年警察の方は警察で、別々でございます」とか、「委嘱する機関が違います」とかいった次元で、また発想しているのだったら、これは恐らく従来どおりになるでしょう。そうならないためには、どうしても警察と行政の方が、しっかり連携のほど、今お2人ともいらっしゃいますが、お願いしたいと思っております。もし、必要ならば、私は教育委員会の委員長と神奈川県警本部長のところに、ご挨拶に行きますから。
 それから、3つ目なのですけれども、予算をどう作るかというのがかなり大きいです。つまり、関係団体との連携といいますと、NPOだとか、民間のボランティア団体なのですが、そこにお金を与えないで、「あなたたち参加しなさい。やりなさい。」というのではなくて、やはり、予算の面で考慮する、これは条例とは関係ありませんけれども、そのぐらいの配慮は必要ではないかと思います。
 4つ目なのですが、山川副委員長もおっしゃっていましたけれど、立ち直り支援という概念が出てくるのですけれども、聞いていると、どうも警察段階での対応のような感じが強くいたします。本来ですと、立ち直り支援というのは、保護観察をされた少年だとか、少年院から出院した少年だとか、それから児童自立施設から出てきた少年の一部だとか、いろいろあるわけでございますので、そうなってくると家裁だとか、法務省だとか、保護司さんの団体ですね、こういったようなところとも関連性がございますので、警察の関係の図のところで、児童相談所とか、保護司とか、教育委員会とかいうのもございますので、単に形だけの図ではなくて、やはり内実の点でも、お願いしたいと考えております。以上でございます。
 非常に時間が延びてしまいましたけれども、延びてしまって仕方がないと思います。
 3項目についてお伺いいたしましたが、最後に、その他の資料についても、あるいは全体的なことについてでも、何かご意見がございますか。今までの項目についてでも、結構でございますし、何か言い足りないことがございましたらお願いしたいと思います。
 ないのでしたら、この辺でまとめさせていただきたいと思います。
 本日は事務局からの投げかけについて、皆様からいろいろご意見を頂戴いたしました。事務局においては、いただいたご意見を踏まえ、次回以降の部会でより具体的な内容を提案していただきたい、こういうまとめでよろしいですか。
 はい、ありがとうございます。
 なお、私から、付け足さしていただきたいのでございますけれども、これは大きな問題ですので、時間がかかると思います。従いまして、時間は2時間で速やかにと言っておりますけれども、長くかかってくる場合もございますので、その辺のところはご了解いただきたいと思います。
 それから、2点目なのですけれども、この資料の2ページの最後、5番の児童福祉審議会で諮問事項を追加するというので、3つ諮問事項の追加等がございます。これに関しては皆さんにお聞きいたしませんでしたけれども、うちの部会がますます大変になると思いますので、その辺のところをご理解いただきたいと思います。あと、もう半年頑張ってということでございます。

 それでは、時間随分と延長しましたけれども、次に報告事項に入らせていただきます。「有害興行の指定について」事務局から説明をお願いいたします。

○青少年課
 それでは、「有害興行映画の指定状況について」ご報告させていただきます。資料2をご覧下さい。
 神奈川県青少年保護育成条例第6条第1項の規定に基づきまして、平成21年8月28日、神奈川県告示第402号で、17本の映画を有害興行として指定しております。
 これらの映画は、上映日と神奈川県児童福祉審議会の開催日程などを考慮し、同条例第24条第1項ただし書きの規定により、緊急を要する場合と認められましたので、有害興業指定を行いました。報告は、以上でございます。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。この報告についてご意見等はございますか。

 それでは、次にまいりたいと思います。次に、その他に入らせていただきます。(1)の「店舗型異性紹介営業を営む者に対する営業停止命令について」でございます。事務局より説明をお願いいたします。


○青少年課
 それでは、お手元にございます、資料3「店舗型異性紹介営業(いわゆる出会い喫茶)を営む者に対する営業停止命令について」事務局より説明させていただきます。
 この件は、前回審議会において、条例に違反して店舗内に青少年を利用者として立ち入らせていた営業者に対し、営業停止の処分をすることの是非について諮問させていただき、「異議なし」との答申をいただいた件でございます。
 8月4日に営業者に対し、翌8月5日から10月4日までの2ヶ月間の営業停止処分を言い渡すとともに、営業停止処分に係る指令書を交付いたしました。当課において、継続的に当該店舗の状況を確認しておりますが、現在まで店舗型異性紹介営業としての営業は行われておらず、命令に違反するような行為は確認されておりません。説明は以上でございます。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。この件につきまして、ご質問等ございますか。

 それでは、次に(2)の「インターネットを巡る青少年を守るための最近の動向について」でございます。事務局より説明をお願いいたします。


○青少年課
 それでは、「インターネットを巡る青少年を守るための最近の動向について」ご説明させていただきます。資料4をご覧ください。
 まず、「1 国の動向」は、「法令の整備」として整理しましたが、この7月に総務省が「電気通信事業法施行規則」を改正、同時施行し、電気通信事業者等、具体的には携帯電話販売店などに対して、契約の際、相手方にフィルタリングサービスについて、書面を交付して、説明を行わなければならないこととしました。
 次に、「2 民間の動向」です。まず、「(1)プロバイダ関係」として、(社)テレコムサービス協会の動向を記載しております。平成21年8月4日に、相談窓口「違法・有害情報相談センター」を開設とありますが、もともと、この協会が、総務省の支援を受け、平成20年2月から行ってきた相談業務について、相談の対象となる者や相談内容を拡大したものです。例えば、対象者の拡大について申しますと、プロバイダ等の電気通信事業者だけでなく、掲示版の管理者等の特定サーバー管理者、学校関係者、監視事業者等といった方まで、相談することが可能となっております。
 次に、「(2)携帯電話事業者」ソフトバンクモバイルの動向ですが、8月末にフィルタリングサービスを拡充しました。今までのフィルタリングは、ホワイトリスト方式とブラックリスト方式の2種類でしたが、ブラックの方をさらに2種類に分けたもので、これと並行して、サイトをカテゴライズする事業者、ネットスター(株)においても、監視体制の構築など、子どもの利用へのサイト側の配慮の実施の度合いを基準に、分類を細分化しました。
 こうした、青少年の発達段階に応じたフィルタリングサービスの提供に関して、NTTドコモとKDDIでは、既にフィルタリングのカスタマイズ化を可能としております。
 次に資料裏面をご覧ください。「(3)サイト運営会社」グリー、 ディー・エヌ・エー、ミクシィであります。この3社が運営するコミュニティサイトは、EMAの認定を受けておりますが、全国的に、出会い系サイト以外のコミュニケーションサイトを利用して犯罪被害に遭う青少年が増加している状況を受け、3社が協力して、サイト管理・対応の強化・徹底や年齢確認の確実性を高める取組を実施しました。例えば、18歳未満者には利用制限などの対策を設けているのですが、青少年が会員登録をする際、自分の年齢を偽って「18歳以上」と登録することがあるので、それを防ぐため、携帯電話機自体のフィルタリング加入状況を機械的に識別し、フィルタリング対象となっていれば、本人が偽って「18歳以上」と申請しても、「18歳未満者」と判断し、利用制限をかける仕組を作ったなどでございます。説明は、以上でございます。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。この件につきまして、ご質問等ございますか。
 ありがとうございました。

 それでは、次に(3)の「第4回『八都県市 青少年を守るためのゲームソフトに関する協議会』の結果について」事務局より説明をお願いいたします。


○青少年課
 それでは、「第4回『八都県市 青少年を守るためのゲームソフトに関する協議会』の結果概要について」ご説明いたします。資料5をご覧ください。
 この協議会は、昨年1月に、八都県市の自治体と、ゲームソフト業界団体や販売店、量販店等を構成員としまして、それぞれの粗暴性・残虐性を有する家庭用ゲームソフトから青少年を守るための取組に関する情報や意見の交換を行う場として、創設されたもので、本県が事務局を務めております。
 その協議会の第4回目を、先月25日に、矢島部会長にもオブザーバーとしてご出席いただきまして、開催をいたしました。その結果概要については、資料記載のとおりで、「各構成員の最近の取組」や「協議会としての協働取組」等について、意見・情報交換を行いました。
 なお、裏面2ページの「(3)情報・意見交換」のウ、エ、オの項目で取り上げられたゲームソフト「レイプレイ」について、少しご説明させていただきます。「別紙2」4ページをご覧ください。
 このゲームは、海外で批判が高まって、日本でも、5、6月に話題となったものです。「レイプレイ」自体は、1番のところにございますように、種類はパソコン用のゲームソフトでして、内容は「少女2人とその母親を地下鉄車内で痴漢した後、監禁し、妊娠や中絶に至るまでを疑似体験する」というものです。レーティングとしては、パソコン用のゲームソフトの審査団体から「18歳未満者への販売禁止ソフト」に指定され、パッケージにもその旨表示されております。
 3番にございますが、このゲームは、神奈川県青少年保護育成条例におきましては、卑わいな姿態等の場面が3分以上含まれるため、包括的な「有害図書類」に該当いたします。
 25日のゲーム協議会では、このゲームに関しても情報交換を行いましたが、その中で、経済産業省からは、こういった性暴力を描写した陵辱系ゲームについては、業界が制作の禁止及び販売の自主規制を行っていること、また、量販店等からは、既にこのゲームを販売していないといったような報告もございました。説明は以上でございます。

○矢島部会長
 はい、ありがとうございます。この件につきまして、ご質問等ございますか。
 それでは、出席しておりました私からも一言。それは「レイ・プレイ」ではございませんで、「レイプ・レイ」ということでございまして、私どもの「八都県市の青少年を守るためのゲームソフトに関する協議会」関係ではない、パソコン用ゲームソフトですが、しかし、極めて問題性が高いということで、話題となりました。そして、これに関する神奈川県の待遇でございますが、卑わい系で3分超えているので、包括の有害図書として指定されたということになっております。運よく3分を超えていたのですが、3分超えていなければ問題はないのかといいますと、以前から影山委員も危惧の発言をしていたところでございますけれども、性的な描写という一括で括るのには無理がある、レイプといった暴力を伴った性的な描写といったことに関しては、やはり、我々も少し注意して見ていかないといけないのではないかと思っております。以上でございます。
 ほかにないようでしたら、最後に次回の日程でございますが、事務局のほうで次回はいつ頃を考えていますでしょうか。

○青少年課
 次回の開催に日程についてでございますが、11月の中旬、9日、10日での調整を提案いたします。

○矢島部会長
 はい、手帳よろしいでございますか。11月の9、10は、月、火だったと思いますが、よろしいでしょうか。

○影山委員
 午前中ですかね。

○矢島部会長
 時間帯はまだです。

○影山委員
 早めに進めていただければ。

○矢島部会長
 皆様の日程等を十分考慮いたしますが、如何せんということも、あるかもしれません。事務局の方で早めに日程調整させていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
 これで、本日の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会を終了いたします。本当に長時間にわたるご協議、大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。

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