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土砂災害特別警戒区域の場合
特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

図:開発行為

特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は、都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
図:構造規制

建築物の構造の規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃の対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
建築物の移転等の勧告及び支援措置
都道府県知事は、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について建築物の所有者、管理者又は占用者に対して勧告することができる。
移転される方に対しては、以下のような支援措置があります。
  1. 住宅金融公庫の融資
  2. がけ地近接等危険住宅移転事業による補助
宅地建物取引における措置
特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。
また、宅地建物取引業者は、当該地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
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