更新年月日・2010年6月1日
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「中小企業新事業活動促進法」といいます。)に基づき、中小企業者等が行う創意ある発展への取組に対し、経営革新計画の承認を行い、様々な支援施策を講じることで、経営革新の取組をお手伝いします。
中小企業や組合などの方は、所定の様式に従って「経営革新計画」を作成し、この計画について、法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証・課税の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
なお、知事の承認は、各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません(計画の申請と同時に、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。)。
原則として全業種の中小企業者、そのグループ、組合等が対象となります。
なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。
経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間として3年、4年、5年のいずれかを選択できます。
具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。
中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援措置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。
様式に定める「経営革新計画」を作成し、次の書類を下記の受付窓口に提出してください。
| 提出書類 | 部数 |
|---|---|
| 1.経営革新計画に係る承認申請書 | 3部(3部とも代表社印を押印) |
| 2.定款の写し(法人の場合に限る。) | 2部 |
| 3.登記簿謄本(法人の場合)又は住民票*(個人の場合) *本人住所の記載のみで可 |
2部(正本1部、写し1部) |
| 4.最近2期間の決算書・営業報告書 (これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業概況の分かる試算表など) |
2部 |
| 5.営業許可書等の写し (行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合) |
2部 |
| 6.申請者及び計画内容に関する概要説明書 | 2部 |
| 7.新たな取組の内容に関する参考資料 (新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など) |
2部 |
| 8.会社案内または経歴書 | 2部 |
※ 横浜・川崎市に本社がある方は、1に関しては2部、2〜8に関しては1部ずつで結構です。
| 機関名 | 所在地 | 電話番号 | 担当地区 |
|---|---|---|---|
| 産業部 産業技術課 工業振興グループ |
横浜市中区日本大通1 | 045−210−5640(直通) 045−210−1111 (内線)5642 |
横浜市、川崎市 |
| 横須賀三浦地域県政総合センター 商工観光課 |
横須賀市日の出町 2−9−19 |
046−823−0210 | 横須賀市、鎌倉市、逗子市、 三浦市、葉山町 |
| 県央地域県政総合センター 商工観光課 |
厚木市水引 2−3−1 |
046−224−1111 | 厚木市、大和市、海老名市、 座間市、綾瀬市、愛川町、 清川村、相模原市 |
| 湘南地域県政総合センター 商工観光課 |
平塚市西八幡 1−3−1 |
0463−22−2711 | 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、 秦野市、伊勢原市、大磯町、 寒川町、二宮町 |
| 足柄上地域県政総合センター 商工観光課 |
開成町吉田島 2489−2 |
0465−83−5111 | 南足柄市、中井町市、大井町、 松田町、山北町、開成町 |
| 西湘地域県政総合センター 商工観光課 |
小田原市荻窪 350−1 |
0465−32−8000 | 小田原市、箱根町、真鶴町、 湯河原町 |
○問い合わせ先
・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続と支援措置について
神奈川県商工労働局産業部産業技術課工業振興グループ
電話 045−210−5640(直通)
ファックス 045−210−8871
所在地 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
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