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更新年月日・2010年6月1日

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続と支援措置のご案内


  「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「中小企業新事業活動促進法」といいます。)に基づき、中小企業者等が行う創意ある発展への取組に対し、経営革新計画の承認を行い、様々な支援施策を講じることで、経営革新の取組をお手伝いします。
 中小企業や組合などの方は、所定の様式に従って「経営革新計画」を作成し、この計画について、法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証・課税の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
 なお、知事の承認は、各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません(計画の申請と同時に、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。)。


1 対象事業者

   原則として全業種の中小企業者、そのグループ、組合等が対象となります。
   なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。


2 経営革新計画の承認基準

  経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間として3年、4年、5年のいずれかを選択できます。
  具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。

(1)計画実施内容について(「新事業活動」とは)
  申請者たる事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせた事業活動。ただし、自らの企画立案による創意ある取組である必要があり、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります(詳しくは、県の窓口にご相談ください。)
 1.新商品の開発又は生産
 2.新役務の開発又は提供
 3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)
 経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
 1.付加価値額の向上
   企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
   従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
    ・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
    ・4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
    ・5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
   の目標を立てることが必要です。
 経常利益(=営業利益ー営業外費用)について
 ・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 ・4年計画の場合、4年後の目標伸び率は4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 ・5年計画の場合、5年後の目標伸び率は5%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 の目標を立てることが必要です。

3 支援措置

  中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援措置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。

(1)政府系金融機関等による低利融資
・日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
 限度額  7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
 融資期間 20年(運転資金は7年)以内
 ・神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「フロンティア資金」を利用できます。
 限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
 融資期間 10年(運転資金は7年)以内
(2)中小企業信用保険法の特例
 ・承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
 (参考)通常の保証限度額
 普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証1,250万円)
 ・研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 
 ・計画事業の実施に必要な設備について、小規模企業者等設備導入資金の貸付割合が2/3(通常1/2)に、貸付限度額が6,000万円(通常4,000万円)に拡充されます。
(4)課税の特例 
 ・設備に係る初年度30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除
(5)中小企業投資育成株式会社法の特例
 ・資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
(6)特許関係料の減免制度 
 ・経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1〜3年分)について、軽減申請(半額)ができます。
(7)神奈川県産業技術センターの減免制度
 ・神奈川県産業技術センターに依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます。

4 承認申請の手続

  様式に定める「経営革新計画」を作成し、次の書類を下記の受付窓口に提出してください。

                

提出書類 部数
1.経営革新計画に係る承認申請書 3部(3部とも代表社印を押印)
2.定款の写し(法人の場合に限る。) 2部
3.登記簿謄本(法人の場合)又は住民票*(個人の場合)
  *本人住所の記載のみで可
2部(正本1部、写し1部)
4.最近2期間の決算書・営業報告書
  (これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業概況の分かる試算表など)
2部
5.営業許可書等の写し
  (行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合)
2部
6.申請者及び計画内容に関する概要説明書 2部
7.新たな取組の内容に関する参考資料
  (新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など)
2部
8.会社案内または経歴書 2部

※ 横浜・川崎市に本社がある方は、1に関しては2部、2〜8に関しては1部ずつで結構です。

5 事前相談及び承認申請受付窓口

 
機関名 所在地 電話番号 担当地区
産業部 産業技術課
工業振興グループ
横浜市中区日本大通1 045−210−5640(直通)
045−210−1111
(内線)5642
横浜市、川崎市
横須賀三浦地域県政総合センター
商工観光課
横須賀市日の出町
2−9−19
046−823−0210 横須賀市、鎌倉市、逗子市、
三浦市、葉山町
県央地域県政総合センター
商工観光課
厚木市水引
2−3−1
046−224−1111 厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、
清川村、相模原市
湘南地域県政総合センター
商工観光課
平塚市西八幡
1−3−1
0463−22−2711 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、
秦野市、伊勢原市、大磯町、
寒川町、二宮町
足柄上地域県政総合センター
商工観光課
開成町吉田島
2489−2
0465−83−5111 南足柄市、中井町市、大井町、
松田町、山北町、開成町
西湘地域県政総合センター
商工観光課
小田原市荻窪
350−1
0465−32−8000 小田原市、箱根町、真鶴町、
湯河原町

   

申請書類等のダウンロード

 

Windows版のブラウザをご使用の方へ

  Wordのファイルをダウンロードする際には、マウスポインタをダウンロードしたいファイルに合わせて右クリックし、“対象をファイルに保存(A)”を選択して、適宜保存してください。

Macintosh版のブラウザをご使用の方へ

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<案内及び要領>
●中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続と支援措置のご案内(本紙)
<PDFファイル(ダウンロード 22KB)>
●経営革新計画の記載要領
<PDFファイル(ダウンロード 10KB)>
<提出書類>
●経営革新計画に係る承認申請書
<PDFファイル(ダウンロード 22KB)>
<Wordファイル(doc)(ダウンロード 99KB)>
☆申請書記入例<Wordファイル(doc)(ダウンロード 164KB)>
☆参考書式(別表3計算用)<Excelファイル(Xls)(ダウンロード 23KB)>
☆計画目標値の作成支援ツール<Excelファイル(Xls)(ダウンロード 90KB)>(数字作成時のツールとして、または提出用としてご使用ください。)
(事前相談時又は経営革新計画に係る承認申請書類の提出時に提出してください。)
●申請者及び経営革新計画に係る概要説明書
<PDFファイル(ダウンロード 43KB)>
<Wordファイル(doc)(ダウンロード 69KB)>
(事前相談時又は経営革新計画に係る承認申請書類の提出時に提出してください。)
●経営革新計画に係る変更承認申請書
<PDFファイル(ダウンロード 8KB)>
<Wordファイル(doc)(ダウンロード 29KB)>
(経営革新計画に変更が生じる場合に提出してください。)

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○問い合わせ先
 ・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続と支援措置について
  神奈川県商工労働局産業部産業技術課工業振興グループ
  電話    045−210−5640(直通)
  ファックス 045−210−8871
  所在地   〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1



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