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貸金業法の改正情報(改正貸金業法は、段階的に施行されています)

更新年月日・2009年7月22日


多重債務問題の解決と貸金業務の適正化を目的に、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が平成18年12月10日に成立し、12月20日に公布されました。平成19年1月20日の1条施行から段階的に施行され、平成21年6月18日に3条施行が行われたところです。平成22年6月18日までには4条施行(完全施行)が行われます。


改正貸金業法(金融庁)

貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)


1条施行の内容(平成19年1月20日施行)

無登録営業の罰則の強化(5年以下の懲役又は千万円以下の罰金から10年以下の懲役又は3千万円以下の罰金へ引き上げ)


2条施行の主な内容(平成19年12月19日施行)

法律の名称が、「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に変更

貸金業者の登録要件の強化

○貸金業者の登録拒否要件に、貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者などの要件等が追加されました。

禁止行為の強化(追加)

○資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為

○資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのある行為

○保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

○偽りその他不正又は著しく不当な行為

契約の相手方の死亡による生命保険契約から返済を受ける場合の同意前の書面交付の義務化

債務者等からの帳簿の閲覧・謄写の請求拒否の禁止

利息制限法の利息の制限額を超える貸付けの契約に係る公正証書の公証人への嘱託の禁止

取立て規制の強化(要件を客観的なものとし、次の禁止行為を追加)

                

○債務者等から弁済等の時期について申し出を受けている場合において、正当な理由なく、日中に電話、訪問等による取立てを行うこと                 

○債務者等から退去すべき意思を示されたにもかかわらず、居宅や勤務先等から退去しないこと。                 

○禁止行為のいずれかを行うことを告げること。

業務改善命令の創設

貸金業の業務に関し法令又は法令に基づく都道府県知事等の処分違反に対する行政処分の強化

日本貸金業協会の設立

都道府県毎に設立されていた貸金業協会は解散し、新たに国の認可を受けて日本貸金業協会が設立され、都道府県ごとに支部を設置することとされました。


3条施行の主な内容(平成21年6月18日施行)

財産的基礎要件の引き上げ

  今までは、登録時に、法人の場合は500万円、個人の場合は300万円、日賦業者の場合は150万円の純資産があれば登録が認められていましたが、3条施行後は、法人、個人、日賦業者を問わず、毎事業年度、純資産額が2000万円を下回ってはならないとされました。4条施行後は、最低純資産額が、更に5000万円に引き上げられます。

貸金業務取扱主任者の資格試験(国家試験)の導入

 貸金業務取扱主任者の資格試験(国家試験)が導入され、4条施行後は、資格試験に合格し、国に登録した主任者を営業所等に、貸金業務の従事者の50人に1人の割合で配置しなければならないこととなります。

指定信用情報機関制度の創設

  4条施行後の総量規制の導入(資金需要者等の返済能力調査の義務付け、年収の3分の1を超える貸付の禁止)に向け、貸金業者が、資金需要者等の債務状況を把握する仕組みである信用情報機関制度が導入されます。


4条施行の主な内容(平成22年6月18日までに施行)

資格試験に合格し、国に登録した貸金業務取扱主任者の必置化

財産的基礎要件の引上げ(最低巡視資産額が5000万円に引き上げ)

利息制限法で定める制限利率を超える契約締結の禁止及びみなし弁済規定の廃止

契約内容を説明する書面の契約締結前の交付の義務化

過剰貸付けに係る規制の強化(返済能力調査の義務化、年収の3分の1を超える貸付の禁止)

出資法の制限金利の引き下げ


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