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宅地建物取引に関する相談について

一般の方が、不動産の取引をすることは、一生に何度もあることではありません。マイホーム購入についての知識や経験も少ないのがふつうです。そのため、つい業者まかせになってしまい、購入してから後悔したりトラブルになる例があとをたちません。
そこで不動産取引をする予定のある方は、取引の前に不動産取引のしくみなどを十分知っておくことが非常に大切です。そういう努力を購入者自身がすることによって、安全な取引ができる可能性が高くなります。


これから不動産売買の取引を予定している方

財団法人不動産適正取引推進機構が発行している「不動産売買の手引」などを参考にしてください。
(売買の手引は、建設業課や各市区町村役場などで無償配布しています。)

  

これから住宅賃貸者の契約を予定している方

財団法人不動産適正取引推進機構が発行している「住宅賃貸借(借家)契約の手引」や「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考にしてください。(賃貸借の手引などは、無償配布していません。)

なお、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、国土交通省のホームページで確認することができます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの概要・全文のページ(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

  

その他注意事項

相談内容により、相談窓口が異なりますので、必ず「不動産に関する相談窓口一覧表」で担当窓口を確認してください。不動産に関する相談のすべてを建設業課宅建指導班で対応することはできません。


なお、建設業課宅建指導班では、神奈川県知事免許業者の名簿の閲覧をすることができます。


また、年に十数回、基本的な不動産の取引や税金の説明を行う「知っておきたい不動産取引の知識」説明会を県内各市で開催していますので是非ご参加ください。


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