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神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(かながわのたばこ対策)

更新年月日・2009年09月02日

分煙技術相談会を開催します
 | 分煙技術アドバイザーを派遣します
 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく
適用除外施設認定申請について

 | 分煙技術講習会を開催します
 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく適用除外認定施設に
係る審査基準(案)に関する意見の募集結果を公表しました

 | 分煙技術講習会を受講した技術者等について
 | 分煙設備等を整備する小規模事業者の方への支援を実施します
 | 表示の様式を掲載しました
 | ガイドライン(普及版)を掲載しました
 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則が公布されました
 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要に
関する意見の募集結果を公表しました

 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく適用除外認定施設に
係る審査基準(案)について、県民の皆様からのご意見を募集いたします

 | リーフレットを作成しました
 | 「吸わない人には、吸わせない」受動喫煙防止キャンペーン「スモークフリー」
 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の
概要について、県民の皆様からのご意見を募集いたします

 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例が公布されました
 | 条例の制定過程


分煙技術相談会を開催します

平成22年4月1日の条例施行に伴い、第1種施設は禁煙、第2種施設は禁煙又は分煙の選択が義務付けられることになります(特例第2種施設は努力義務となります)。

また、施設の区分に関係なく、分煙基準を満たす喫煙所の設置は可能です。

県では、条例施行に向けて施設改修等を検討している事業者の方を対象に分煙基準を満たす分煙や喫煙所の設置に係る相談、既設置の喫煙所の改修相談など技術的な内容について、次のとおり個別相談会(事前予約制:無料)を開催します。

ご希望の方は、事前に下記まで電話でお申し込み下さい。


第1回 平成21年9月14日(月) 11:00〜17:00

     かながわ県民センター 1階展示場

     申込締切 平成21年9月8日(火)17:00

第2回 平成21年10月21日(水)13:00〜17:00

     かながわ労働プラザ ギャラリー

     申込締切 平成21年10月15日(木)17:00

第3回 平成21年10月22日(木)10:00〜16:30

     かながわ労働プラザ ギャラリー

     申込締切 平成21年10月16日(金)17:00

第4回 平成21年11月12日(木)11:00〜17:00

     川崎駅地下街「アゼリア」 サンライト広場

     申込締切 平成21年11月6日(金)17:00

※ 1回の相談時間は、おおむね30分程度になります。

  相談は、県職員又は県から委託を受けた団体が行います。

申し込み先・お問い合わせ先

     健康増進課たばこ対策室 相談支援班

     電話(045) 210-5025(直通)

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分煙技術アドバイザーを派遣します

条例の施行に向けて施設改修等を検討するに当たり、「分煙にするか、禁煙にして喫煙所を設置するのか判断がつかない。」、「分煙設備の設置を考えているが、具体的にどうすればよいのかわからない。」、「店の構造が複雑で、分煙できるか判断がつかない。」など、分煙に係る技術的な相談などをお持ちの事業者の方に対して、実際に店舗(施設)を見せていただき、分煙に係る技術的な内容について提案する分煙技術アドバイザーを派遣します。

ご希望の方は、下記まで電話でお申し込み下さい。

なお、分煙技術アドバイザーは、工事見積、工事監理、工事施工等は行いません。

申し込み先・お問い合わせ先

     健康増進課たばこ対策室 相談支援班

     電話(045) 210-5025(直通)

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神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく適用除外施設認定申請について

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」では、第20条に基づき知事の認定を受けた次の施設には、未成年者の立入制限を除き、施設管理者の義務を適用しないこととなっています。

条例第20条に基づく知事の認定を受けようとする施設管理者は、施行規則第8条に規定する適用除外施設認定申請書(施行規則第10号様式)により申請を行うこととなります。

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分煙技術講習会を開催します

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例では、飲食店等(第2種施設)は禁煙か分煙を選択していただく ことになっています。分煙を選択した場合、仕切りや排気設備の設置のほか、場合によって毎秒0.2m以上の空気の流れを 生じさせることが必要です。

今後、飲食店等から、分煙設備の整備について、設計事務所や工務店等に相談が寄せられることが考えられます。

このため、建築士、建築設備士等の技術者の方を対象に、条例や条例が定める分煙の方法等について講習会を実施しますので、ご参加ください。

当日のすべての講義を受講された方に、受講済証を交付します。

また、県ホームページに受講済者の一覧及び連絡先を掲載するとともに、分煙設備の設置を予定する施設管理者を対象とした相談会において、情報提供します。(掲載等を希望する方対象)


第2回 平成21年6月23日(火)13:00〜17:10 ※締め切りました。

     神奈川県総合医療会館(横浜市中区富士見町3−1)

      横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町」下車徒歩2分

     申込締切 平成21年6月16日(火)

第3回 平成21年7月8日(水)13:00〜17:10 ※締め切りました。

     神奈川県総合医療会館(横浜市中区富士見町3−1)

      横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町」下車徒歩2分

     申込締切 平成21年7月1日(水)

第4回 平成21年9月7日(月)13:00〜17:10 ※締め切りました。

     神奈川県総合医療会館(横浜市中区富士見町3−1)

      横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町」下車徒歩2分

     申込締切 平成21年8月31日(月)

※第6回程度までを予定しています。なお、第5回目以降の日時は、随時お知らせします。


  • カリキュラム(予定)
  • (1)条例の説明         45分

    (2)分煙に関する説明     90分

    (3)建築に関する説明     30分

    (4)消防に関する説明     30分

    (5)風俗営業に関する説明  20分

    ※講義終了後に、受講済証を交付します。

    ※受講済証を交付された方のうち、希望する方は、氏名、連絡先(勤務先等)を県のホームページに掲載します。

  • 受講料
  •  不要です。

  • 受講資格
  •  次のいずれかに該当する方が対象です。

     ・建築士、設備設計一級建築士、建築設備士等、建築および設備に関する資格を有する技術者

     ・分煙設備の製造、設置、企画提案等に関する業務経験を有する方

  • 申込方法等
  • (1)受講申込書に必要事項を記入の上、県健康増進課たばこ対策室へファクシミリしてください。当日、直接会場へお越しください。

    (2)先着順に受け付け、定員に達し次第、締め切ります。ご参加いただけない場合には、開催日の5日前(土日祝日を除く)までにご連絡します。

  • 留意点
  •   この講習会は、県公共的施設における受動喫煙防止条例の内容や条例が定める分煙の方法等について説明するものです。本講習会の受講が、分煙設備等についての設計、施工等の条件となるものではありません。

  • 受講申込書はこちらから←ダウンロード(WORD:22KB)
  • お問い合わせ先

    健康増進課たばこ対策室
    電話     (045) 210-5025
    ファクシミリ (045) 210-8860

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    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく適用除外認定施設に係る審査基準(案)に関する意見の募集結果を公表しました

    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく適用除外認定施設に係る審査基準(案)に関する意見募集につきましては、ご意見をお寄せいただきありがとうございました。

    このたび、皆様からお寄せいただいたご意見に対する県の考え方をとりまとめましたので、ここに公表いたします。

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    分煙技術講習会を受講した技術者等について

    ○神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例では、飲食店等(第2種施設)は、禁煙か分煙を選択していただくことになっています。分煙を選択した場合、仕切りや排気設備の設置のほか、仕切りに開口部分がある場合は、毎秒0.2m以上の空気の流れを生じさせることが必要です。

    ○県では、条例や条例が定める分煙の方法等について、建築士、建築設備士等の技術者等を対象とした「分煙技術講習会」を開催しています。

    ○このたび、この講習会を受講した技術者等の方々の一覧表を作成しました。この一覧表には、分煙技術講習会に参加し、すべての講義を受講した技術者等の方々の氏名や連絡先を掲載しています。

    ○施設管理者の皆様が、分煙を選択する場合に、分煙設備や喫煙所の設置を建築事務所や設備会社等に依頼される際の参考としてください。

    ○なお、一覧表に記載された方だけが、分煙設備や喫煙所の設置の設計や施工ができるということではありません。また、県が、この一覧表に記載された連絡先の事業所等を推薦するものではありません。

    参考

    ・分煙技術講習会について

    <カリキュラム>

    (1)神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例について

    (2)分煙について

    (3)建築基準法について

    (4)消防法について

    (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律について


    <受講資格>

    次のいずれかに該当する方

    ・建築士、設備設計一級建築士、建築設備士等、建築および設備に関する資格を有する技術者

    ・分煙設備の製造、設置、企画提案等に関する業務経験を有する方

    お問い合わせ先

    健康増進課たばこ対策室
    電話     (045) 210-5025
    ファクシミリ (045) 210-8860



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    分煙設備等を整備する小規模事業者の方への支援を実施します

    神奈川県では、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」に適合する分煙設備等を整備しようとする小規模事業者への金融支援策として、県中小企業制度融資に「小規模事業資金(分煙設備等整備融資)」を新設するとともに、「中小企業受動喫煙防止設備資金利子補給」を実施します

    お問い合わせ先

    健康増進課たばこ対策室
    電話     (045) 210-5025
    ファクシミリ (045) 210-8860



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    表示の様式を掲載しました

    条例施行規則で定めた表示の様式(A6サイズ。縦148mm×横105mm)を掲載しました。

    ※実際に掲示する場合は、A6サイズ以上にしてください。

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    ガイドライン(普及版)を掲載しました

    今年3月に制定した「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の平成22年4月施行に向けた周知のため、施設管理者のためのガイドラインを掲載しました。

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    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則が公布されました

    神奈川県では、受動喫煙による健康への悪影響を防止し、県民の健康を守ることを目的とした「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(平成21年神奈川県条例第27号)」を制定いたしました。

    条例の施行に必要ないくつかの項目について、条例施行規則を定め、公布しました。

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    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要に関する意見の募集結果を公表しました

    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要に関する意見募集につきましては、ご意見をお寄せいただきありがとうございました。

    このたび、皆様からお寄せいただいたご意見に対する県の考え方をとりまとめましたので、ここに公表いたします。

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    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく適用除外認定施設に係る審査基準(案)について、県民の皆様からのご意見を募集いたします

    神奈川県では、受動喫煙による健康への悪影響を防止し、県民の健康を守ることを目的とした「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(平成21年神奈川県条例第27号)」を平成21年3月31日付けで公布いたしました。

    そこで、条例第20条に規定する適用除外認定申請に係る、審査基準を設けることとし、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく適用除外認定施設に係る審査基準(案)」を作成いたしました。

    この審査基準(案)について、6月24日(水)から7月23日(木)まで、パブリック・コメントを行いますので、ご意見をお寄せください。

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    リーフレットを作成しました

    今年3月に制定した「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の平成22年4月施行に向けた周知のため、新たにリーフレットを作成しました。

    お問い合わせ先

    健康増進課たばこ対策室
    電話     (045) 210-5015・5025
    ファクシミリ (045) 210-8860



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    「吸わない人には、吸わせない」受動喫煙防止キャンペーン「スモークフリー」

    今年3月に制定した「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の平成22年4月施行に向けた周知活動として、「吸わない人には、吸わせない。神奈川からなくそう、受動喫煙。」をキャッチフレーズに、受動喫煙防止キャンペーン「スモークフリー※」をスタートします。

    ※スモークフリー
     キャンペーンでは、「スモークフリー」を”煙から解放されて自由になる”という意味で、使用しています。

    お問い合わせ先

    健康増進課たばこ対策室
    電話     (045) 210-5015・5025
    ファクシミリ (045) 210-8860



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    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要について、県民の皆様からのご意見を募集いたします

    神奈川県では、受動喫煙による健康への悪影響を防止し、県民の健康を守ることを目的とした「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(平成21年神奈川県条例第27号)」を制定いたしました。

    これに伴い、関係規則の制定が必要となりますが、かながわ県民意見反映手続要綱に基づき県民の皆さんのご意見を伺うため、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要」を作成いたしました。

    つきましては、県民の皆様からのご意見を募集いたしますので、お知らせします。

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    神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例が公布されました

    神奈川県では、受動喫煙による健康への悪影響から県民を守ることを目的として、平成21年3月、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」を制定しました。

    神奈川県では、平成17年3月に「がんへの挑戦・10か年戦略」を策定し、「たばこ対策の推進」を重点項目の一つに掲げ取り組んでいます。

    たばこ対策については、平成17年に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、日本を含む締約国は、公共の場所における受動喫煙を防止するための措置を進めることとなりました。

    国においても、健康増進法では、多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨が規定されました。

    神奈川県では、これをさらに進め、公共的施設の室内またはこれに準ずる環境における喫煙の規制を含む条例を制定することによって、分煙に関する新たな社会的ルールを定めようとするものです。

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