更新年月日・2009年8月20日
現場代理人の兼務について、現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、県内中小建設業者の受注機会の拡大を図るため、兼務することができる工事の範囲を次のとおり拡大することとし、平成21年9月1日以降に発注する工事案件から適用を開始することにしました。
新たに契約する工事の契約額(税込み)が2,500万円(建築工事の場合は、1,000万円)未満で、次の条件をすべて満たす場合に、兼務することができます。
※上記の条件に係わらず、発注者の判断で現場代理人の兼務を認めない場合には、入札公告(工事別発注概要書)に現場代理人兼務に関する記載はされていませんので、ご注意ください。
対象工事範囲の拡大に係る現場代理人の兼務は、平成21年9月1日以降に発注する工事の請負者となった場合に限り可能となります。既に契約し異なる現場代理人を置いている2件の工事について、一方の工事の現場代理人を変更して他方の工事の現場代理人を兼務させることはできません。
現場代理人を兼務させる場合は、入札公告(工事別発注概要書)の記載のとおり、落札候補者の事後審査の際に、現に現場代理人である工事の発注者が兼務を承認していることを証する書類(現場代理人兼務届<様式(Wordファイル)>)の提出が必要となります。
現場代理人が兼務する工事については、神奈川県公共工事標準請負契約約款に兼務に関する必要な事項(連絡員等)を定めた特記事項を追加し、請負契約を締結することになります。
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