個人情報取扱業務登録制度
個人情報取扱業務登録制度とは
- 事業者の皆さんが、その業務で取り扱う個人情報の取扱いについての概要を県に登録します。
- 県は、登録内容を登録簿にし、誰でも自由に見ることができるようにします。
- これにより、自己情報の取扱いに関する県民の不安感を軽減します。
- 個人情報取扱業務登録制度の活用に関するパンフレットはこちらから(PDFファイル319KB)。
登録によるメリット
- 個人情報保護に取り組む企業姿勢を県民にアピールすることができます。
- 顧客からの信頼を高めることができ、事業活動イメージが向上します。
登録内容
個人情報を取り扱う業務の概要(業務の名称、主な目的、取り扱う個人情報の項目、収集、提供、管理の状況等)
登録簿を検索・閲覧するには
- 県のホームページで、個人情報取扱業務登録簿の検索・閲覧をすることができます。
- 登録簿の検索・閲覧はこちらから。
なお、指定した検索条件に該当する件数が多いと、うまく表示されないことがあります(業種に「不動産取引業」や「設備工事業」と指定した場合、所在地に「横浜市」と指定した場合など)。その際は、複数の条件を指定してみてください。
- また、県庁の県政情報センター、川崎県民センター及び各地域県政総合センターの県政情報コーナーでも、登録簿を閲覧することができます。
登録事業者には
登録申請等各種申請・届出の方法は
各申請・届出の概要
- 新たな登録・変更・廃止等をするには、それぞれ申請・届出が必要となります。
- 各申請・届出の方法としては、電子申請・届出を利用する方法と、持参・郵送する方法があります。詳細は下表を参照してください。
- 持参・郵送による申請・届出を行う際に必要な各種様式は、申請・届出等様式ダウンロードサービスの情報公開課のところからダウンロードできます。また、各種様式の郵送をご希望の場合は情報公開課に御連絡ください。
- 各種様式の記入に当たっては、すでに登録のある同種の業種や業務を参考にしてください。既存の登録簿の検索・閲覧はこちらから。
- 各種申請・届出の概要は次のとおりです。
| No |
各種申請・届出名 |
申請・届出の概要 |
添付書類 |
| 1 |
個人情報取扱業務登録申請 |
- 個人情報取扱業務登録を新規で申請するための手続です。
- 「個人情報取扱業務登録申請書」(第1号様式)及び「別紙」に必要事項を記載し、添付書類を添えて、電子申請・届出を利用するか、情報公開課又は各地域県政総合センター総務部県民・安全防災課(ただし、西湘地域県政総合センターは企画調整部県民課)に持参・郵送してください。
- 「個人情報取扱業務登録申請書」(第1号様式)及び「別紙」のダウンロードは、こちらから。
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- 必須資料として、法人の方は、商業登記簿謄本又は履歴事項(全部)証明書(写しも可)、個人の方は、宅地建物取引業者免許証や営業許可証など資格証明書の写し又は住民票(写しも可)
- パンフレットなどの事業の概要のわかるもの
- 申込書等取り扱う個人情報の種類を確認できる書類
- 個人情報保護規定や個人情報保護のための業務マニュアル等、個人情報保護への取組みを表すものをそれぞれ提出してください。
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| 2 |
個人情報取扱業務登録変更申請 |
- 個人情報取扱業務登録の変更を申請するための手続です。変更の申請は、すでに登録されている登録簿のうち「業務の名称及び目的」並びに「個人情報の取扱いの概要」の記載を変更するための手続です。
- 「個人情報取扱業務登録変更申請書」(第4号様式)及び「別紙」に必要事項を記載し、添付書類を添えて、電子申請・届出を利用するか、情報公開課又は各地域県政総合センター総務部県民・安全防災課(ただし、西湘地域県政総合センターは企画調整部県民課)に持参・郵送してください。
- 「個人情報取扱業務登録変更申請書」(第4号様式)及び「別紙」のダウンロードは、こちらから。
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- 必須資料として、法人の方は、商業登記簿謄本又は履歴事項(全部)証明書(写しも可)、個人の方は、宅地建物取引業者免許証や営業許可証など資格証明書の写し又は住民票(写しも可)
- 変更内容を確認できる書類(変更後の業務内容を記したパンフレットや変更後に取り扱う個人情報の種類が確認できる申込書等)をそれぞれ提出してください。
なお、変更する内容が登録済証記載事項に当たる場合は、新たな登録済証を発行しますので、現在の登録済証を提出してください。
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| 3 |
個人情報取扱業務登録変更届 |
- 個人情報取扱業務登録の変更を届け出るための手続です。変更の届出は、すでに登録されている登録簿のうち、社名、所在地、代表者氏名、問い合わせ先などの記載を変更するための手続です。
- 「個人情報取扱業務登録変更届」(第5号様式)及び「別紙」に必要事項を記載し、添付書類を添えて、電子申請・届出を利用するか、情報公開課又は各地域県政総合センター総務部県民・安全防災課(ただし、西湘地域県政総合センターは企画調整部県民課)に持参・郵送してください。
- 「個人情報取扱業務登録変更届」(第5号様式)及び「別紙」のダウンロードは、こちらから。
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- 必須資料として、法人の方は、商業登記簿謄本又は履歴事項(全部)証明書(写しも可)、個人の方は、宅地建物取引業者免許証や営業許可証など資格証明書の写し又は住民票(写しも可)
- 変更内容を確認できる書類(変更後の県内の取扱い事業所(営業所等)を記したパンフレットや変更後の個人情報保護への取組みが確認できる個人情報保護規定や個人情報保護のための業務マニュアル等)をそれぞれ提出してください。
なお、変更する内容が登録済証記載事項に当たる場合は、新たな登録済証を発行しますので、現在の登録済証を提出してください。
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| 4 |
個人情報取扱業務登録廃止届 |
- 個人情報取扱業務登録の廃止を届け出るための手続です。廃止の届出は、登録されていた業務を廃業などで廃止した場合に、業務登録も廃止するための手続です。業務の廃止には、業務の形態・個人情報の取扱いが変わり同一業務内での変更とはみなせない場合も含まれます。この場合は、既存の登録を廃止するととものに、新規の登録申請をすることになります。
- 「個人情報取扱業務登録廃止届」(第6号様式)に必要事項を記載し、添付書類を添えて、電子申請・届出を利用するか、情報公開課又は各地域県政総合センター総務部県民・安全防災課(ただし、西湘地域県政総合センターは企画調整部県民課)に持参・郵送してください。
- 「個人情報取扱業務登録廃止届」(第6号様式)のダウンロードは、こちら>から
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- 廃止の事実が確認できる書類
- 登録済証
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| 5 |
個人情報取扱業務登録済証の再交付申請 |
- 個人情報取扱業務登録済証の再交付を申請するための手続です。登録済証を破り、汚し、又は紛失した場合に登録済証の再交付を申請できます。
- 「登録済証再交付願」に必要事項を記載し、登録済証を破り、又は汚した場合にはその登録済証を添えて、電子申請・届出を利用するか、情報公開課又は各地域県政総合センター総務部県民・安全防災課(ただし、西湘地域県政総合センターは企画調整部県民課)に持参・郵送してください。
- 「登録済証再交付願」のダウンロードは、こちらから。
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登録済証を破損したり、汚した場合には、その登録済証を提出してください。
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| 6 |
個人情報取扱業務登録済証明書の交付申請 |
- 個人情報取扱業務登録済証明書の交付を申請するための手続です。登録済証明書の交付申請は、登録事業者が県内に所在する事業所(営業所等)でも登録した業務を行っており、登録内容に従って個人情報を適正に取り扱っている場合に、その事業所(営業所等)に掲示するための証明書を申請するものです。
- 「登録済証明書交付願」に必要事項を記載し、添付書類を添えて、電子申請・届出を利用するか、情報公開課又は各地域県政総合センター総務部県民・安全防災課(ただし、西湘地域県政総合センターは企画調整部県民課)に持参・郵送してください。
- 「登録済証明書交付願」のダウンロードは、こちらから。
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証明を受ける事業所(営業所等)の業務に関する資料を提出してください。
(なお申請に当たっては、登録簿の「県内の取扱い事業所」欄に証明を受けたい事業所(営業所等)が記載されていることを確認してください。)
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電子申請・届出
- 新たな登録や変更等をインターネット(電子申請・届出システム)を利用して行うこともできます。
電子申請手続きの方法についてはこちらから(PDFファイル995KB)
なお、個人情報取扱業務登録制度の概要はこちらから。
- 電子申請・届出を行うには事前の登録が必要です。詳細はこちらから。
- 各種様式の入力に当たっては、すでに登録のある同種の業種や業務を参考にしてください。既存の登録簿の検索・閲覧はこちらから。
- また、電子申請・届出システムを利用して新規の登録申請、登録変更申請、登録変更の届出をする場合は、インターネット登記情報提供サービスを利用することで、商業登記簿謄本の添付を省略することができます。
インターネット登記情報提供サービスとは、登記所が保有する不動産登記、商業登記、法人登記等の登記情報をインターネットを通じて提供するサービスです。このサービスにより取得した「照会番号」を提出することで商業登記簿謄本の添付を省略できます。
照会番号を取得されている事業者の方は、下表の「A、インターネット登記情報提供サービスを利用する電子申請画面へ」から必要な手続を選択してください。
照会番号の取得は、財団法人民事法務協会が運営するインターネット登記情報提供サービスのホームページの「官公庁への照会番号取得」から行ってください。
具体的な手続きのページに進むには次表の該当する「次ヘ」をクリックしてください。
| No |
各種申請・届出名 |
A、インターネット登記情報提供サービスを利用する電子申請画面へ |
B、インターネット登記情報提供サービスを利用しない電子申請画面へ |
| 1 |
個人情報取扱業務登録申請書 |
次へ |
次へ |
| 2 |
個人情報取扱業務登録変更申請書 |
次へ |
次へ |
| 3 |
個人情報取扱業務登録変更届 |
次へ |
次へ |
| 4 |
個人情報業務登録廃止届 |
― |
次へ |
| 5 |
個人情報業務登録済証再交付願 |
― |
次へ |
| 6 |
個人情報業務登録済証明書交付願 |
― |
次へ |
処理期間について
- 新たな登録や変更については、個人情報保護審議会(第三者機関)の意見を聞く場合があるため、申請・届出を受理してから登録まで2か月ほどかかる場合もあります。具体的な登録時期については、情報公開課個人情報保護班へお問い合わせください。
- 電子申請・届出システムを利用した場合は、処理状況が「手続終了」となった後、同様の期間を必要とします。
事故への対応方法は
登録事業者の皆さんが保有する個人情報に関する事故が発生した場合にとるべき対応を次のとおりまとめましたので、ご活用ください。個人情報に関する事故への対応マニュアル(PDFファイル110KB)
個人情報取扱業務登録制度の見直し