更新年月日・2009年10月9日
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個人情報を保護するとともに有益に利用することにより、円滑な社会生活を保つことができます。そこで、個人情報を適切に取り扱うために、特に重要な点をまとめてみました。
個人情報保護意識の高まりから、名簿の作成にご苦労されている自治会が多いと思われます。そこで名簿づくりの参考となるよう、自治会名簿の作成を工夫している県内自治会の具体的な取組みを事例集として紹介します。
学校内で起こりそうな個人情報の取扱いを、いくつかの場面を例示しながら、児童・生徒の意見、保護者の意見、学校の意見それぞれの立場からの発言をあげて、何が問題なのか、どう対応したらよいのか等、解決の参考となるようまとめました。
個人情報を保護するため、神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)により、県機関には様々な義務が課せられていますが、その概要は、次のとおりです。
県機関は、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、県民及び事業者の意識啓発に努めなければなりません。
県機関が取り扱う個人情報の事務の登録については、こちらから。
公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害のおそれがないと認められるときでなければ、県機関は、オンライン結合による個人情報の提供を行ってはならないとともに、提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければなりません。
県機関は、事務又は事業を委託するに当たり、受託者が講ずべき個人情報保護のための措置の内容を契約等により明らかにしなければなりません。
職員等の義務(条例第12条)、指定管理者による個人情報の取扱い(条例第14条)、受託業務等に従事する者の義務(条例第15条)、廃棄(条例第16条)、実施機関に対する苦情の処理(条例第17条)について、規定しています。
県民等に対し、自己情報をコントロールする権利を保障するため、神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)では、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権について規定しており、その概要は、次のとおりです。
事業者は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護についての県の施策に協力する責務があります(神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第4条)。また、事業者が保有する個人情報について、本人にその存在及び内容を知るための機会を提供するよう努めなければなりません(同条)。そこで、県は、これらの責務を支援するため、事業者に対し、個人情報の保護についての自主的な取組みを促す施策を講じていますが、その概要は、次のとおりです。
知事は、事業者が個人情報の保護のための措置を適切に講ずることができるように、指導助言を行う等必要な施策を講じなければなりません。
知事は、審議会の意見を聴いた上で、事業者が行う個人情報の取扱いのよりどころとなる指針を作成し、公表することができます。この指針は、個人情報保護法及び同法を受けた各省庁ガイドラインの対象事業者以外の事業者が対象となります。
「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針の趣旨及び解説」については、平成20年9月に、次のとおり改正しました。
事業者が、個人情報の取扱いの概要を県に登録し、県がそれを登録簿にして、誰でも自由に見ることができるようにすることにより、事業者に個人情報の適切な取扱いを促すとともに、事業者の個人情報の取扱いに対する県民の不安感を軽減しようとする制度です。詳細については、こちらから。
知事は、事業者の個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、調査することができます。また、個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、是正を勧告し、勧告に従わないときは、公表することができます。(ただし、個人情報保護法に基づく助言、勧告、命令等の主務大臣権限の行使の対象となる個人情報取扱事業者を除きます。)
知事は、事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、迅速かつ適正に処理しなければなりません。
個人情報を取り扱う際に適用される個人情報保護法と個人情報保護条例の関係に対するイメージについてはこちらから(PDF形式1.33MB)。
個人情報保護条例をはじめ、関連する条例・規則等については、次のファイルを参照してください。
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