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更新年月日・2009年10月9日

かながわの個人情報保護制度

個人情報の保護と有益な利用について

  • パンフレット「個人情報を保護するとともに、有益に利用しましょう」PDF形式2.27MB)(txt形式(文字のみ)
  • 個人情報を保護するとともに有益に利用することにより、円滑な社会生活を保つことができます。そこで、個人情報を適切に取り扱うために、特に重要な点をまとめてみました。

  • 「『過剰反応』にならないための個人情報取扱事例集 自治会編」PDF形式2.33MB)(txt形式(文字のみ)
  • 個人情報保護意識の高まりから、名簿の作成にご苦労されている自治会が多いと思われます。そこで名簿づくりの参考となるよう、自治会名簿の作成を工夫している県内自治会の具体的な取組みを事例集として紹介します。

  • 「『過剰反応』にならないための個人情報取扱事例集 学校編」PDF形式18.59MB新着
  • 学校内で起こりそうな個人情報の取扱いを、いくつかの場面を例示しながら、児童・生徒の意見、保護者の意見、学校の意見それぞれの立場からの発言をあげて、何が問題なのか、どう対応したらよいのか等、解決の参考となるようまとめました。

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県機関が保有する個人情報の保護について

県機関の義務

個人情報を保護するため、神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)により、県機関には様々な義務が課せられていますが、その概要は、次のとおりです。


  1. 県機関の責務(条例第3条)
  2. 県機関は、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、県民及び事業者の意識啓発に努めなければなりません。

  3. 思想、信条等に関する個人情報の取扱いの制限(条例第6条)
  4. 取扱禁止 基本的な人権を侵害する危険性が高いことなどから、県機関は、法令の規定に基づいて取り扱うときなど一定の場合を除き、思想・信条・宗教、人種・民族、犯罪歴及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する個人情報を取り扱ってはなりません。

  5. 個人情報取扱事務の登録(条例第7条)
  6. 県機関が取り扱う個人情報の事務の登録については、こちらから

  7. 取扱目的及び手段等による収集の制限(条例第8条)
  8. 収集 誤った個人情報や、不必要な個人情報を収集することのないように、県機関が個人情報を収集するときは、取り扱う目的を明確にし、目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければなりません。また、法令等の規定に基づくときや本人の同意に基づくときなど一定の場合を除き、本人から収集しなければなりません。

  9. 目的外の利用及び提供の制限(条例第9条)
  10. 利用提供 法令等の規定に基づくとき、本人の同意に基づくときなど一定の場合を除き、県機関は、収集したときの取扱目的以外の目的で個人情報を利用し、又は提供してはなりません。

  11. オンライン結合による提供の制限(条例第10条)
  12. 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害のおそれがないと認められるときでなければ、県機関は、オンライン結合による個人情報の提供を行ってはならないとともに、提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければなりません。

  13. 安全性、正確性等の確保措置(条例第11条)
  14. 安全 県機関は、個人情報の漏えい防止など、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、保有する個人情報を最新なものとするよう努めなければなりません。

  15. 取扱い等の委託(条例第13条)
  16. 県機関は、事務又は事業を委託するに当たり、受託者が講ずべき個人情報保護のための措置の内容を契約等により明らかにしなければなりません。

  17. その他
  18. 職員等の義務(条例第12条)、指定管理者による個人情報の取扱い(条例第14条)、受託業務等に従事する者の義務(条例第15条)、廃棄(条例第16条)、実施機関に対する苦情の処理(条例第17条)について、規定しています。

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県民の権利(開示、訂正及び利用停止の請求権)

県民等に対し、自己情報をコントロールする権利を保障するため、神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)では、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権について規定しており、その概要は、次のとおりです。


  1. 自己情報の開示請求権(条例第18条〜第26条)
  2. 開示 どなたでも、県機関が保有する自分の個人情報について、請求書を提出して開示を請求することができます。個人情報を開示することにより、請求者以外の個人の正当な利益を侵害するおそれがあるとき、法人等が有する競争上の正当な利益を侵すことになるとき、個人の指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるときなど一定の事由がある場合を除き、請求に基づき、個人情報の開示を受けることができます。

  3. 自己情報の訂正請求権(条例第27条〜第33条)
  4. 訂正 どなたでも、県機関が保有する自分の個人情報について、事実に誤りがあると考えるときは、請求書を提出してその訂正を請求することができます。

  5. 自己情報の利用停止請求権(条例第34条〜第38条)
  6. 利用停止 どなたでも、県機関が保有する自分の個人情報について、条例の規定に違反して取り扱われていると考えるときは、請求書を提出して、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

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事業者が保有する個人情報の保護について

事業者は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護についての県の施策に協力する責務があります(神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第4条)。また、事業者が保有する個人情報について、本人にその存在及び内容を知るための機会を提供するよう努めなければなりません(同条)。そこで、県は、これらの責務を支援するため、事業者に対し、個人情報の保護についての自主的な取組みを促す施策を講じていますが、その概要は、次のとおりです。

制度に関する事業者への指導・助言(条例第46条)

知事は、事業者が個人情報の保護のための措置を適切に講ずることができるように、指導助言を行う等必要な施策を講じなければなりません。

指針の作成、公表(条例第47条)

知事は、審議会の意見を聴いた上で、事業者が行う個人情報の取扱いのよりどころとなる指針を作成し、公表することができます。この指針は、個人情報保護法及び同法を受けた各省庁ガイドラインの対象事業者以外の事業者が対象となります。

  1. 「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針」(PDF形式22.6KB)(txt形式
  2. 「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針趣旨及び解説」(PDF形式304KB
  3. 「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針の趣旨及び解説」については、平成20年9月に、次のとおり改正しました。

    • 「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針の趣旨及び解説」の一部改正について(PDF形式104KB
    • 「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針の趣旨及び解説」新旧対照表(PDF形式307KB

個人情報取扱業務の登録制度(条例第48条)

事業者が、個人情報の取扱いの概要を県に登録し、県がそれを登録簿にして、誰でも自由に見ることができるようにすることにより、事業者に個人情報の適切な取扱いを促すとともに、事業者の個人情報の取扱いに対する県民の不安感を軽減しようとする制度です。詳細については、こちらから

調査、勧告及び公表(条例第54〜56条)

知事は、事業者の個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、調査することができます。また、個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、是正を勧告し、勧告に従わないときは、公表することができます。(ただし、個人情報保護法に基づく助言、勧告、命令等の主務大臣権限の行使の対象となる個人情報取扱事業者を除きます。)

苦情相談の処理(条例第57条)

知事は、事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、迅速かつ適正に処理しなければなりません。


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個人情報保護法と個人情報保護条例の関係について

個人情報を取り扱う際に適用される個人情報保護法と個人情報保護条例の関係に対するイメージについてはこちらから(PDF形式1.33MB)


条例・規則等について

個人情報保護条例をはじめ、関連する条例・規則等については、次のファイルを参照してください。

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関連情報

運用状況

啓発記事

個人情報保護に関する学識者等による啓発記事です。

その他

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関連リンク

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