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医療法第6条の3に基づき、病院、診療所及び助産所(以下「医療施設」という。)から県へ報告された当該医療施設の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情報」という。)について、地域の住民・患者(以下「県民等」という。)に分かりやすい形で提供することにより、県民等による医療施設の適切な選択を支援することを目的としています。
公表項目については、施設種類ごとに厚生労働省が法令で定めています。 また、都道府県においても独自の取組により情報を収集し、公表することは差し支えないとされているため、本県では法令で定められているものとは別に収集することとしています。
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