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医療機能情報提供制度について

目的

医療法第6条の3に基づき、病院、診療所及び助産所(以下「医療施設」という。)から県へ報告された当該医療施設の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情報」という。)について、地域の住民・患者(以下「県民等」という。)に分かりやすい形で提供することにより、県民等による医療施設の適切な選択を支援することを目的としています。

制度の概要

  • 本制度は、医療施設が自らの責任において医療機能情報を県に対して報告し、基本的に県は報告を受けた医療機能情報をそのまま公表するものです。
  • 県は、インターネットを利用して、医療施設等から報告された医療機能情報を公表します。公表するホームページには、県民等の医療施設の選択に資するよう一定の検索機能を整備します。  
    なお、インターネットを使用できない環境にある県民等に配慮した公表も併せて行います。
  • 医療施設は、県へ報告した情報について、当該医療施設等において閲覧に供しなければなりません。また、かかりつけ医においても、県民等からの相談等があった場合は、適切に応じるよう努めなければなりません。
  • 県は、県民等からの医療機能情報についての質問・相談に関する窓口を設け、案内体制を整備します。

公表項目

 公表項目については、施設種類ごとに厚生労働省が法令で定めています。
  また、都道府県においても独自の取組により情報を収集し、公表することは差し支えないとされているため、本県では法令で定められているものとは別に収集することとしています。

厚生労働省が定めている公表項目

神奈川県が独自に定めている公表項目

厚生労働省の通知等

ホームページの概要

県民等向け機能

  • キーワードによる検索
  • 公表項目による条件検索
  • 選択候補リスト表示
  • 地図表示
  • お知らせ情報
  • 利用ガイド

医療施設向け機能

  • 報告機能
  • 帳票機能 → 閲覧用帳票印刷
  • 利用状況確認 → 自施設情報へのアクセス数、キーワード等
  • 利用ガイド

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