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廃棄物交換システム

リサイクル関連

廃棄物交換システムは、廃棄物の再資源化の有効な方法の一つです。
廃棄物を原材料や燃料等として有効に利用することにより、廃棄物の処分経費の削減や原材料購入費の節減に役立つだけでなく、廃棄物の減量化による環境保全を促進することができます。

事業概要

神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市では、商工会議所及び商工会と共同して、「廃棄物交換システム」を実施しています。

事業所から発生する廃棄物のなかには、他の事業所で資源として有効に再利用できるものがあります。これらの廃棄物について情報を集め広く事業所に提供し、事業所が希望する廃棄物をあっ旋することにより、廃棄物の再利用を促進しようとするものです。

廃棄物交換システムの仕組み

利用方法

利用にあたって

  • 対象となる事業所は
    県内の事業所で、提供する廃棄物を直接排出する事業所及び自らその廃棄物を利用する事業所です。(原則として、廃棄物処理業者及びもっぱら物を取り扱う再生事業者は対象外となります。)
  • 対象となる廃棄物は
    事業活動に伴って発生する廃棄物のなかで、具体的に再利用できるものです。
  • 交換の条件は
    廃棄物を無償で提供するか、又は無償で引き取ることが原則です。
  • 廃棄物の運搬は
    廃棄物を提供する事業所から自ら運搬するか、許可を有する収集・運搬業者に委託してください。

利用方法

  • 登録の申込みは
    システムの利用を希望する事業所は、地元の商工会議所・商工会に「廃棄物交換システム登録申込書」を提供してください(申込書は各地域の窓口までお問い合わせください)。
    なお、提出された申込書に基づいて、県又は4市が、それぞれ対象廃棄物を確認し、登録申込事業所に登録の可否について電話等で連絡します。
  • あっ旋の申込みは
    登録された情報の中に、交換取引をしたい情報があった場合には、登録事業所は、電話などにより地元の商工会議所・商工会に申込んでください。相手方を紹介します。
  • 交換の協議は
    商工会議所・商工会からあっ旋されたときは、交換条件などについて直接事業所間で協議してください。
  • 報告・連絡は
    1. 交換が成立したときは
      あっ旋申込事業所は、地元の商工会議所・商工会に「廃棄物交換成立報告書」を提出してください。
    2. 交換が不成立のときは
      あっ旋申込事業所は、地元の商工会議所・商工会に電話等で不成立となった旨を連絡してください。
    3. 交換を中止したときは
      あっ旋申込事業所は、地元の商工会議所・商工会に「廃棄物交換中止報告書」を提出してください。
    4. 登録を取消すときは
      登録事業所は、地元の商工会議所・商工会に電話等で登録を取消したい旨を連絡してください。

交換実績

廃棄物交換システムで交換成立した事例を紹介します。

  • 廃潤滑油
    廃潤滑油をコンクリートミキサー車の車体等に塗ってコンクリート剥離剤の代用品として利用している。
  • ポリエチレンドラム
    路面清掃用水の水槽として利用している。
  • 廃パレット
    物品運搬用に再利用している。
  • おがくず
    木材加工工程で発生したものを床の清掃用や球根の運送用の緩衝材として利用している。

廃棄物交換情報

平成21年4月時点の廃棄物交換情報です。


    廃棄物交換情報はEXCELファイルで掲載しています。
    音声読み上げソフトをご利用の方には、個別に対応いたしますので、
    環境農政部廃棄物対策課リサイクル推進班までご連絡ください。
    電話045ー210ー4151、FAX045ー210ー8847
  • 譲ってください(EXCELファイル)
  • 譲ります(EXCELファイル)

受付・問い合わせ窓口

廃棄物交換システムの登録やお問合せは、次のとおりです。


    問合わせ先一覧はPDFファイルで掲載しています。
    音声読み上げソフトをご利用の方には、個別に対応いたしますので、
    環境農政部廃棄物対策課リサイクル推進班までご連絡ください。
    電話045ー210ー4151、FAX045ー210ー8847
  • 問合せ先一覧(PDFファイル)

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