第1条 福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)は、福祉サービス利用者が自分に合った質の高いサービスを選択・利用することにより、自立した生活を送ることができるよう、福祉サービス事業者のサービスの質の向上への取組みを促進するとともに、利用者のサービス選択を支援することを目的とする。
第2条 第三者評価とは、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関(以下「評価機関」という。)が評価調査表を用いて調査を行い、事業者の提供する福祉サービスを専門的かつ客観的な立場から総合的に評価し、その結果を公表することをいう。
第3条 神奈川県における第三者評価を推進するため、その中核となる推進組織を置く。
2 前項の規定に基づく推進組織を、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会内に置く「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」(以下「推進機構」という。)が担うものとする。
3 県及び推進機構は、協働して第三者評価を推進するものとする。
第4条 県は、第三者評価を推進するため、次の事業等を行う。
第5条 推進機構は、第三者評価を推進するため、次の事業を行う。
2 推進機構は、事業の実施にあたり、公正・中立性及び信頼性の確保に努めるものとする。
第6条 第三者評価の対象となるサービスは、医療系サービスを除く福祉サービス全般とする。
第7条 第三者評価に関係する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、職務を退いた後も同様とする。
第8条 第三者評価に関係する者は、職務上知り得た個人情報を適正に取り扱うよう努めるものとする。
第9条 この要綱に定めるもののほか、第三者評価の推進に必要な事項は、推進機構と協議のうえ別に定める。
この要綱は、平成16年6月15日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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