氏名・本籍などの変更
有効中のパスポートをお持ちで、氏名や本籍の都道府県名などに変更があった場合は、パスポートの記載事項を訂正するために「切替申請」または「記載事項変更申請」のどちらかの申請をしてください。
このページでは、それぞれの申請の違いを比較表にしてご説明します。
住所だけが変わった場合は、申請の必要はありません。ご自分でパスポートの最終ページにある「所持人記入欄」の前住所を二重線で訂正し、新住所を記入してください。(令和2年2月4日以降に申請したパスポート(2020年旅券)には「所持人記入欄」はありません。)
従来の訂正申請はで廃止となり、記載事項変更申請になりました。
既に訂正申請をして追記欄に訂正事項が記載されているパスポートは、引き続き有効ですが、記載事項の変更内容がICチップ内に反映されていないため、出入国時における審査の際や、渡航先での各種手続等の際に支障が生じる場合があります。既に訂正申請をして追記欄に訂正事項が記載されているパスポートをお持ちの方は、切替申請により新しいパスポートに作り替えることもできます。ただし、記載事項変更申請は、追記欄に訂正された事項が更に変更になった方以外はできませんので、ご注意ください。
次にあてはまる方が対象になります
現在お持ちのパスポートが有効中で、次にあてはまる方が対象になります。
- 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった方
- 家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった方
- 本籍の都道府県が変わった方
- 旧姓を別名として併記または削除する方
- 国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する方
切替申請と記載事項変更申請の比較
比較項目 | 切替申請 | 記載事項変更申請 | |
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現在有効中のパスポートは どうなるの? |
失効させて新しいパスポートに変わります | ||
パスポートの有効期間は? |
発行日より10年または5年
※現在のパスポートの残りの有効期間(残存有効期間)は切り捨て ※18歳未満の方は5年のみ |
現在の有効期間満了日は 変わりません |
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所持人自署(サイン)・顔写真・ 旅券番号・ICチップ内のデータ はどうなるの? |
新しくなります ※旅券番号はお受取まで確認できません |
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受取までの日数 | 状況により変わります くわしくは受取までの日数をご確認ください |
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手数料 | 10年用 5年用(12歳以上) 5年用(12歳未満) |
16,000円 11,000円 6,000円 |
6,000円 |
くわしくは手数料一覧をご覧ください | |||
代理人による申請 | できます | ||
代理人による受取 | できません | ||
出入国時の自動化ゲートや 機械読み取りは利用できますか? |
できます |
上記の比較をふまえて、ご希望の申請を選択し、各申請のくわしい説明をご覧ください。