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氏名や本籍などに変更があったとき

現在有効中のパスポートをお持ちの方で、氏名や本籍の都道府県名などに変更があった場合は、パスポートの記載事項を訂正するために「切替申請」または「残存有効期間同一申請」のどちらかの申請をしてください。
このページでは、それぞれの申請の違いを比較表にしてご説明します。

従来の「記載事項変更申請」はから「残存有効期間同一申請」に変わりました。
有効旅券に記載されている氏名や本籍の都道府県名等に変更がある方は、オンライン申請はできません。

次にあてはまる方が対象になります

現在お持ちのパスポートが有効中で、次にあてはまる方が対象になります。

  • 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった方
  • 家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった方
  • 本籍の都道府県が変わった方
  • 旧姓を別名として併記または削除する方
  • 国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する方

次にあてはまる場合は
申請の必要はありません

氏名や本籍に変更があった場合でも、次にあてはまる方は申請の必要はありません。

  • 本籍の異動が同一都道府県内の場合
  • 現住所だけが変わった場合
  • 改姓等により戸籍上の変更はあるが、旅券面のローマ字表記に変更がない場合
    例1:小野(ONO)⇒ 大野(ONO)
    例2:阿部(ABE)⇒ 安部(ABE)

住所だけが変わった場合は、申請の必要はありません。
ご自分でパスポートの最終ページにある「所持人記入欄」の前住所を二重線で訂正し、新住所を記入してください。
以降に申請したパスポート(2020年旅券)には「所持人記入欄」はありません。)

切替申請と残存有効期間同一申請の比較

比較項目 切替申請 残存有効期間同一申請
現在有効中のパスポートは
どうなるの?
失効させて新しいパスポートに変わります
所持人自署(サイン)・顔写真・
旅券番号・ICチップ内のデータ
はどうなるの?
新しくなります
※旅券番号はお受取まで確認できません
パスポートの有効期間は? 発行日より10年または5年

※現在のパスポートの残りの有効期間(残存有効期間)は切り捨て

※18歳未満の方は5年のみ

現在の有効期間満了日は
変わりません
受取までの日数 受取窓口によって異なります
くわしくは受取までの日数をご確認ください
手数料 10年用
5年用(12歳以上)
5年用(12歳未満)
16,000円
11,000円
6,000円
6,000円
くわしくは手数料一覧をご覧ください
代理人による申請 できます
代理人による受取 できません

上記の比較をふまえて、ご希望の申請を選択し、各申請のくわしい説明をご覧ください。

切替申請

残存有効期間同一申請