本文へジャンプ

注意が必要な場合

注意が必要な場合

次の特別な場合による申請は、通常の申請(新規・切替、訂正、増補、紛失・損傷)の書類以外にも追加書類が必要な場合や、注意すべき項目があります。



代理人による申請書の提出

申請の手続は、代理の人でもできます。(受取は必ず本人がおいでください )


  ※ただし、下記に該当する人は代理人による申請書の提出はできません。
  • 紛失・盗難・焼失の届出
  • 居所申請(神奈川県以外に住民登録している人の申請)
  • 刑罰等関係に該当の人
  • 一時帰国の人
  • 重損傷
  • 軽損傷
    (配偶者または2親等以内の親族以外の人は代理人による申請ができません。)
  • 前回、パスポートの新規・切替申請をし、発行日から6ヵ月以内に受け取りに来なかった人


代理人による申請書の提出
必要書類
1.新規・切替申請or訂正申請or増補申請の必要書類
2.代理人についての本人確認書類(1点)
3.平成21年6月改正前の申請書をお持ちの場合で非ヘボン式表記・別名併記希望の場合は非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書もあらかじめ必要です。
4.平成21年6月改正前の申請書をお持ちの場合で長音表記ご希望の場合は、非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(PDF 67kb)もあらかじめ必要です。

※申請書には、必ず申請者本人が署名記入する欄がありますので、前もって申請書をご入手ください。
 (申請用紙は、本所・支所・出張所・各出張窓口にあります。)


  1. 申請書表面の「所持人自署欄」(新規・切替申請のみ)

    所持人自署欄
    ※就学前の乳幼児等で、署名が困難な場合には親権者の代筆で記入してよい。


  2. 申請書表面の「刑罰等関係欄」(新規・切替申請のみ)

    刑罰等関係欄は申請者本人がチェック


  3. 申請書裏面の「申請者署名欄」

    申請者署名欄
    ※就学前の乳幼児等で、署名が困難な場合には親権者の代筆で記入してよい。


  4. 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄

    申請者記入欄(点線から上の部分)を必ず申請者本人が記入してください。
    引受人記入欄(点線から下の部分)は代理人が記入してください。


    申請書類等提出委任申出書
    ※法定代理人が代理申請する場合は、「申請書類等提出委任申出書」欄の記入は不要です。

  • 申請者本人の申請に必要な書類一式のほかに、代理人についても本人確認書類が1点必要です。
  • 10人以上の団体申請をする場合は、あらかじめ予約をして下さい。

※申請者が未成年または成年被後見人であり、法定代理人が書類を提出する場合は、『申請書類等提出委任申出書』の記入は不要です。


訂正申請、増補の場合は代理受領も可能です。
詳細は、訂正申請の代理受領または増補申請の代理受領をご覧ください。



このページの先頭へもどる

未成年者(申請日に20歳未満の人)の申請について

5年旅券の申請のみとなります。



未成年者の申請
必要書類
1.新規・切替申請or訂正申請or増補申請or紛失届の必要書類(法定代理人署名欄が記入済みであること)
2.事情により親権者本人の署名ができない場合一般旅券発給申請同意書
  • 申請書(一般旅券発給申請書・一般旅券訂正申請書・一般旅券査証欄増補申請書・紛失一般旅券等届出書)裏面の「法定代理人署名欄」に、親権者である父または母、または後見人の署名が必要です。

    ↓申請書の裏面
    法定代理人の書き方


  • 未就学児で署名ができない場合は、親権者が代筆できます。(小学生以上は原則本人が署名しなければなりません。障害などの理由で署名ができない場合はご相談ください。)

↓申請書の表面(所持人自署)を親権者が代筆する場合の書き方
(参考例1)親権者代筆時の所持人自署の書き方(漢字) (参考例2)親権者代筆時の所持人自署の書き方(ローマ字)


↓申請書の裏面(申請者署名)を親権者が代筆する場合の書き方
未成年の裏面の書き方



このページの先頭へもどる

居所(神奈川県内に住民登録がない人)の申請について

一時的に神奈川県に住んでいる学生・出張者、神奈川県内に上陸している船員、海外からの一時帰国者で居所が神奈川県内にある人は神奈川県でも申請ができます。

注意事項

  • 代理提出はできませんので、必ず本人がきてください。
  • 居所申請される場合は住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、 住民票の写しが必要になります。(海外からの一時帰国者を除く)

一時的に神奈川県に住んでいる学生・出張者、神奈川県内に上陸している船員





居所の申請
必要書類
1.新規・切替申請or訂正申請or増補申請or紛失届の必要書類
2.居所申請申出書
3.
  • 学生は、学生証(学生証に居所の記載がない場合は、賃貸借契約書等が必要です。)
  • 出張者は、居所証明書
  • 上陸している船員は、居所証明書及び船員手帳

4.住民票の写し

 居所申請される場合は住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、住民票の写しが必要になります。


※住民票の写しの広域交付について(広域交付住民票)
住基カード又は運転免許証等の提示により、お住まいの市区町村以外の市区町村役所から住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が入手できます。
(ただし、住民基本台帳ネットワークシステム未接続市区町村を除く。)
なお、広域交付住民票交付手数料は、交付を受ける市区町村により異なります。

海外からの一時帰国者で居所が神奈川県内にある場合



居所の申請
必要書類
1.新規・切替申請or訂正申請or増補申請or紛失届の必要書類
2.居所申請申出書
3.一時帰国者であることが確認できる次の書類のうち1点
  1. 査証または再入国許可のある旅券
  2. 外国人登録証
  3. 永住証明書
  4. 再入国許可証
  5. その他在留国政府が滞在を許可することを証明する公文書
  6. 上記をいずれも提示できない場合は戸籍の附票

このページの先頭へもどる

有効期間中に切り替える場合について


有効期間中の切り替え申請
必要書類
1.切替申請の必要書類
2.現在有効中のパスポート
  • 申請後、現在有効中のパスポートは無効となります(残りの有効期間が無効)。
  • 有効中の査証(ビザ)がある場合は、パスポートの切替えとともに「無効」になる場合があります。事前に当該国の在日大使館等に対応を確認してください。

このページの先頭へもどる

結婚等で氏名・本籍の都道府県が変わる場合について

訂正申請もしくは切替申請のどちらかを選択していただきます。


訂正申請の場合
有効中パスポートの追記欄に変更の内容を記載する方法です。
  • パスポートのサイン・機械読み込み部分・ICチップの内容は訂正されないため、入国審査の際ご自身でその旨の説明をしていただくことになります。
  • 一度旅券を訂正されますと、後から「やっぱり不便なので」というような理由で切替申請に変更することはできません。ご注意ください。
  • 「新戸籍謄(抄)本」の作成が間に合わない場合、「婚姻届受理証明書」を申請時に提出し、「新戸籍謄(抄)本」ができて2週間以内に「新戸籍謄(抄)本」を提出してください。
  • ただし、外国姓の表記を希望される場合は「婚姻届受理証明書」ではお受けできないので必ず「新戸籍謄(抄)本」が必要になります。

切替申請の場合
有効中のパスポートは失効し、残存有効期間は切り捨てになります。
  • 「新戸籍謄(抄)本」の作成が間に合わない場合、 「婚姻届受理証明書」を申請時に提出し、 パスポート受領時に「新戸籍謄(抄)本」を提出してください。
  • ただし、外国姓の表記を希望される場合は「婚姻届受理証明書」ではお受けできないので必ず「新戸籍謄(抄)本」が必要になります。


このページの先頭へもどる

外国籍のパスポートをお持ちの方について

外国で出生した22歳未満の人等を除きます。
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を失うため、日本国旅券を取得することはできません。 外国からの一時帰国で居所申請を希望される場合(合法的な二重国籍者を除く)には、外国籍がないことを確認するため、グリーンカード等の提示をお願いします。


本文ここで終了