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令和5年3月27日から申請手続きが変わりました

旅券法が改正され、パスポートの申請手続きがから、以下のとおり一部変更になります。
申請手続きに必要な書類等が変更となりますのでご注意ください。

くわしくは、令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点をご覧ください。

戸籍謄本の提出

戸籍の確認が必要な方は、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。
これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。

戸籍謄本のご用意を!

査証欄(ビザページ)の増補の廃止

有効旅券の査証欄の余白が少なくなった場合でも増補はできません。
余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。

査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!

旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、そのパスポートは失効となりお渡しできません。パスポート発行後6か月以内に受領せずに失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際には、追加手数料6,000円が加算されます。

以降に申請したパスポートに適用されます。

6か月以内に受け取りを!

申請書の変更

からパスポート発給等のための申請書の様式が変更され、以降、古い様式の申請書は使用できません。
新しい様式の申請書がお手元にない場合は、ダウンロード申請書をご利用ください。

申請書が新しい様式に!