更新年月日・2008年4月25日
※このページに掲載した内容は原則として平成19年4月現在のものです。
マイホームなど不動産を取得したときの税金に関する項目です。
Q1 マイホームなど、不動産を取得すると、どんな税金がかかるのですか?
A1 次の税金がかかります。
Q2 土地を取得してマイホームを新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか?
A2 土地を取得した日から3年以内(※平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した場合)に、その土地の上に床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合など、一定の要件を満たす場合には、軽減措置の適用があります。
軽減措置の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
マイホームの軽減措置適用判定コーナーはこちらからどうぞ
Q3 不動産を取得したときや軽減措置を受けるための手続きはどのようにするのですか?
A3 不動産を取得したときには、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所に申告書を提出していただきます。
また、軽減措置を受けるには、申告書に必要な書類を添えて提出していただく必要があります。
県税事務所では、提出いただいた申告書を参考にして税額を決定し、納税通知書をお送りします。納税通知書が届きましたらそこに記載の納期限までにお納めいただくことになります。詳しくは、お近くの県税事務所または税務課までお問い合わせください。
「不動産取得税申告書」の様式ダウンロードサービスは、こちらからどうぞ。(クリックすると別ウインドウに表示します。)
Q4 不動産取得税の申告は、不動産を取得した日から10日以内にしなければならないということですが、申告をしない場合は、何か不利益なことがあるのでしょうか?
A4 申告を10日以内におこなわない場合においても、特に不利益となることはありません。
県では、原則として、不動産取得税の納税通知書を送付する前に、不動産取得税申告(報告)書用紙を送付しています。
この申告書用紙が届きましたら、所要事項をご記入の上、提出してください。
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