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更新年月日・2008年4月25日

県税Q&A ‐ 不動産取得税 ‐


※このページに掲載した内容は原則として平成19年4月現在のものです。


不動産取得税

マイホームなど不動産を取得したときの税金に関する項目です。

県税のあらまし ‐ 不動産取得税 ‐ はこちらへ


Q1 マイホームなど、不動産を取得すると、どんな税金がかかるのですか?


A1 次の税金がかかります。

  • 不動産を取得したとき・・・・・・・不動産取得税(県税)が課税されます。
  • 不動産を取得した翌年から・・・・・固定資産税(市町村税)が毎年課税されます。
  • 不動産の所有権などを登記したとき・・・登録免許税(国税)が課税されます。

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Q2 土地を取得してマイホームを新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか?


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Q3 不動産を取得したときや軽減措置を受けるための手続きはどのようにするのですか?


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Q4 不動産取得税の申告は、不動産を取得した日から10日以内にしなければならないということですが、申告をしない場合は、何か不利益なことがあるのでしょうか?


A4 申告を10日以内におこなわない場合においても、特に不利益となることはありません。
県では、原則として、不動産取得税の納税通知書を送付する前に、不動産取得税申告(報告)書用紙を送付しています。
この申告書用紙が届きましたら、所要事項をご記入の上、提出してください。

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問い合わせ先

お近くの県税事務所または税務課まで

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